Data Integrity, Pharmaceutical

PIC/Sデータインテグリティガイダンス発効(その1)

2021年7月1日付で「GOOD PRACTICES FOR DATA MANAGEMENT AND INTEGRITY IN REGULATED GMP/GDP ENVIRONMENTS」(GMP/GDP規制下におけるデータマネジメントとインテグリティに関する実践規範)が発効された。全体で63頁にも及ぶ大作である。これまで、FDAをはじめ、MHRAやWHOなどもデータインテグリティに関するガイダンスを発行しているが、内容を見ているとそれらの集大成といったものと言える。網羅的で非常に要点がまとまっている。ここで注意しなければならないことは、PIC/Sは規制当局(査察官)の集まりであるということである。したがって、本ガイダンスは査察官がGMP/GDP査察実施時にデータインテグリティ査察を実施する際の留意事項が記載されている。製薬企業においては、査察対応のためのガイダンスとなるかも知れない。また当然のことながら、PIC/SであるがゆえにGLPやGCPには言及していない。 本ガイダンスの特徴 本ガイダンスの目的は、GMP/GDP規制下における良好なデータマネジメントに対する査察官のガイダンスを提供することである。またリスクベースドアプローチによる査察を意図している。また査察官にクリティカルシンキングを使用して査察することを要求している。Good Data Managementは、GMPにおける医薬品品質システム(PQS)のすべての要素に適用されることが明記されている。(GDPでは品質システム)またデータインテグリティの原則は、電子記録と紙記録の両方に等しく適用されることも明記されている。当然のことながらハイブリッドシステム(電子記録+手書き署名)にも適用される。データインテグリティの定義は「データが完全で、一貫性があり、正確で、信頼でき、データのライフサイクル全体にわたってデータの特性が維持される度合い」であるとしている。データマネジメントおよびインテグリティに関する実践規範に対する責任は、査察を受ける製薬企業側にあること、また、潜在的な脆弱性についてデータマネジメントシステムを評価し、データインテグリティを維持するための優れたデータガバナンスプラクティスを設計および実装するための措置を講じる責任が製薬企業にあることが明記されている。 本ガイダンスのスコープ 本ガイダンスは、基本的には、製造(GMP)および流通(GDP)活動を行うサイトのオンサイト査察に適用される。また本ガイダンスの原則は、製品ライフサイクル全体のすべての段階に適用される。本ガイダンスは、リモート査察(遠隔査察)にも適用されるが、データガバナンスシステムの評価に限定している。(データの検証および手順書との比較が困難であるため) データガバナンスシステム 本ガイダンスでは、査察官に対して、企業がデータガバナンスシステムを適切に構築しているかどうかを調査する手順を記載している。データガバナンスとは、データインテグリティを保証する総体である。これにより、データの生成、記録、処理、保存、取得、使用が行われるプロセス、形式やテクノロジーに関係なく、データライフサイクル全体を通じて、帰属性があり、読みやすく、同時性があり、オリジナルであり、正確性、完全性、一貫性、永続的、および使用可能な記録が保証される。(いわゆるALCOA+:ACLOACCEA)データガバナンスシステムは、医薬品品質システム(PQS)において不可欠なものである。データガバナンスシステムにおいて、ライフサイクル全体にわたってデータの所有権に留意し、意図しない変更や削除などの抑止、データインテグリティの原則に準拠するために、プロセスとシステムの設計、運用、監視を検討する必要がある。 (その2に続く)  (その3)

GMP, GMP省令改正(2021年)関連, Pharmaceutical

計器の校正とは

改正GMP省令の第10条 製造管理、第11条 品質管理などに「計器の校正」という用語が出てくる。しかしながら省令本文にはその用語の定義はなく、逐条解説に下記の通り記載されている。(なぜ省令本文に用語の定義を記載しなくても良いのか、甚だ疑問である。) 「計器の校正」とは、必要とされる精度を考慮し、適切な標準器又は標準試料等を用いて当該計器の示す値と真の値との関係を求めることを指すものであること。 ここで注意しなければならないことは「校正」のみでは計器の「調整」は含まれないということである。上記の定義にある通り「校正」は「当該計器の示す値と真の値との関係」を求めるのみである。計器の示す値から示されるべき真の値を引いた値を「器差」と呼ぶ。もし当該計器の「器差」が許容範囲を超えている場合「調整」を実施しなければならない。「校正」と「調整」は異なることに注意が必要だ。厳密なことを言うと、GMP省令において「校正」は要求しているが「調整」は要求されていない。常識的に「校正」を実施した際には、同時に「調整」も実施する。つまり、一般的に「校正」に「調整」が含まれると理解されている。 校正と検証の違い 改正QMS省令の53条には下記の要求がある。 あらかじめ定めた間隔で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法により校正又は検証がなされていること。ただし、当該標準が存在しない場合においては、校正又は検証の根拠について記録すること。 ここで「校正」と「検証」は何が違うのだろうか。 「校正」とは基準とする計量器と比較して(被校正対象である)計量器の指示値がどの程度ずれているか確認することであり、その信頼性を表す尺度として不確かさが明示される。「検証」とは基準とする計量器とのずれが例えばJIS規格などの規定された範囲内にあるかを確認することで、通常、合格又は不合格をいう判定がなされる。 なお、TS Z 0032:2012(ISO/IEC GUIDE99 :2007)では、次のように定義されている。 校正(calibration) 指定の条件下において、第一段階で、測定標準によって提供される測定不確かさを伴う量の値と、付随した測定不確かさを伴う当該の指示値との関係を確立し、第二段階で、この情報を用いて指示値から測定結果を得るための関係を確立する操作。 検証(verification) 与えられたアイテムが規定された要求事項を満たしているという客観的証拠の掲示例1 対象とする任意の標準物質が、当該の量の値及び測定手順に対して、質量10mgの測定試料まで均質であることの確認例2 測定システムが性能特性又は法的要求事項を満たしていることの確認例3 目標測定不確かさを満たすことができることの確認 出典:経済産業省HP「計量標準FAQ(全般)」 ]]>

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