FDA

(全3講)【徹底理解】FDA査察対応セミナー・入門編【第1講】

演者は年間10件程度のFDA査察対応を実施しています。本セミナーでは、FDA査察を全般的にまた具体的にわかりやすく解説します。 米国に医薬品・医療機器を輸出している企業は輸出実績に関わりなく、FDA査察を受ける可能性があります。 日本におけるFDA査察はどのように実施されるのでしょうか。本セミナーでは、演者のこれまで多くのFDA査察対応コンサルテーションや、実際のFDA査察に立会った経験からFDA査察対応のノウハウを惜しみなく説明いたします。 FDA査察の目的は、『粗悪な医薬品・医療機器・体外診断用医薬品の米国輸出を阻止し、米国における患者・ユーザを保護する。』ということです。したがって、企業は、自社の製品が安全で安心できるということをFDA査察官に客観的な証拠(文書)を提示して証明する必要があります。 指摘事項が何もない場合は良いのですが、指摘事項がある場合は、連邦食品医薬品化粧品法704(b)項「査察官は指摘事項を文書で製造所に提示すること」に基づいて、査察の最後の講評時(クローズアウトミーティング)に、FDA Form 483が発行されます。 クローズアウトミーティングにおいて、査察官との対話は誤解や説明の間違いを正す機会でもあります。 企業からの意見を査察官が考慮し、FDA Form 483の最終版を作成してくれますので、すでに改善した事項があれば説明すると良いでしょう。FDA Form 483には「最終的な評価はFDAコンプライアンス部門で実施されるので、FDA Form 483は査察時の指摘事項としての報告である。」と記載されています。 FDA Form 483により指摘された内容に対し、15営業日以内(必着)に改善策、スケ ジュールを盛り込んだレスポンスをFDAに送付しなければなりません。 FDAは、2009年8月発表のFederal […]

Pharmaceutical, Quality System

ISO 9001を取得しても品質が向上しない訳

ISO 9001は、品質管理システム(QMS)に関する国際規格である。多くの企業では、顧客の関心を得るためにこぞってISO 9001を取得してきた。しかしである。ISO 9001を取得している企業であっても、品質が向上していないことが多い。その理由は、いつしかISO 9001の認証を取得することがゴールとなってしまったことにある。本来は、ISO 9001に従ったプロセスを構築し、PDCAを回すことによって日々品質改善を図らなければならない。しかしながら、ISO 9001を取得するためだけに品質マニュアルなどの文書化を行い、文書を一通り揃え、文書に従った記録を作成するといったことが繰り返されてきた。いわば形骸化された文書化と記録の作成に終始してしまったのである。これでは到底品質など向上する訳がない。企業はISO 9001を取得するために多くの予算と人員をつぎ込み、形骸化された文書作成を続けてきたのである。そのため、経営者の多くはISO 9001のメリットに対して疑問を持ってきた。ISO 9001もこの点を反省して、ISO 9001:2015からは文書化要求が大幅に緩和された。ISO 9001:2015おいては、品質マニュアルの作成でさえ要求されていないのである。従前の文書化に関しては、”文書化された情報を維持する”という表現に変更され、従前の記録の作成は”文書化された情報を保持する”という表現に変更された。こういった少しあいまいな表現を使用することにより、文書化や記録の作成が目的(ゴール)ではなく、手段であることを示唆しているのである。しかしながら、品質マニュアルを作成することは極めて重要であり、文書化も記録の作成も必要であることに変わりはない。ISO 9001:2015では、結果主義が重んじられている。つまりプロセスを構築しただけでは不十分であり、結果として品質が向上しなければ意味がないのである。そのためには経営者はリーダーシップをもち、品質に対するコミットメント(責任のある約束)を出し、結果を保証しなければならない。QMSの実効性(有効性)が問われているのである。 ]]>

Risk Management, ユーザビリティ

リスクマネジメント&ユーザビリティセミナー

1. 要求事項 2. リスクマネジメント概要  1. リスクマネジメントとは  2. リスクマネジメントとリスク分析の違い 3. リスクマネジメント  1. 意図する使用及び合理的に予見可能な誤使用  2. 安全に関する特質の明確化  3. ハザードの特定及び危険状態に至る一連の事象の特定  4. リスクの推定  5. リスクコントロール

MDR(Medical Device Regulation)関連

MDRの適用日の延長(2020年4月17日)

イーコンプライアンス MDR情報 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 COⅥD-19のパンデミックに関連し、欧州議会(European Parliament)は、欧州医療機器規則(MDR)2017/745の実施を12ヶ月延期するという欧州委員会(European Commission)の提案を採択した。この提案が正式に発効されるためには、加盟国によって承認され、欧州連合官報(OJEU)で公開する必要がある。遅くとも2020年5月26日までに行われる見込みである。発効されると、MDRの新しい適用日(DoA)は2021年5月26日となる予定である。DoAは1年延期されるが、NBが発行したMDDに基づく証明書が無効になる期限は2024年5月26日で変わらない。 MDR施行(entry into force)EU Official Journal掲載(2017年5月5日)の20日後 MDR適用(application)2021年5月26日(MDDが無効となり、MDRが適用される。) クラス分類ごとの移行スケジュール(Article 120)機器ごとにスケジュールが異なっているが、いずれも既に流通している機器については移行期間が設けられている。 2021年5月26日から発行されるNBの認証書は全てMDR適合の認証になるため、NBは、当該日以前からMDDでの審査受付を終了し、MDRでの審査を開始する可能性がある。NBにMDDでの審査を希望する場合は、審査受付、認証書の再発行はいつまで可能かを確認する必要がある。 MDDの認証書に基づいてCEマーキングを表示した医療機器が、すでに「Placing on the market」されている場合、最長2025年5月27日まで「Making available

Medical Device, 工程設計

『医療機器の臨床試験のタイミング』

工程設計に関する製薬規制と医療機器規制の違い 最近、製薬企業が医療機器に進出し、筆者のもとにコンサルティングの依頼が舞い込むことがしばしばある。その際に医療機器の臨床試験実施のタイミングと治験医療機器の製造に関する質問を多く受ける。まず第一に、製薬規制と医療機器規制では、研究開発と臨床試験の実施順序が大きく異なる。医薬品では、開発において臨床試験を実施したのち、製造所への技術移転すなわち工業化(スケールアップ)がCMC部門によって実施される。また治験薬はGMP(本邦においては治験薬GMP)に準拠して製造しなければならない。一方で医療機器は、開発が終了し量産化(工程設計)が完了してから臨床試験が設計バリデーションの一環として実施される。すなわちプロセスバリデーションの実施が先であり、設計バリデーションの実施が後である。  つまり臨床試験を含む設計バリデーションは、量産機(または量産相当機)で実施しなければならない。医薬品のような治験薬GMPに相当する規則はない。量産機(または量産相当機)を用いて臨床試験を実施する際には、実際の製造所において製造しなければならない。(一部例外はある。)製造所は医薬品規制とは異なり、製造所許可を取得しておく必要はない。医療機器製造所は登録制である。 ]]>

ISO-13485:2016, Medical Device

文書と記録の管理について

ISO 13485:2016において、記録は文書の一種であると明言された。しかしながら、文書(手順書等)の管理方法と記録(計画書、記録書、報告書等)の管理方法では大きく異なる。 文書は多くの場合、継続的改善を通じて常に改訂されなければならない。またその際に版管理を十分に行い、履歴を残しておくことが必要である。また最新版の配布と必要に応じて教育訓練(例:制定教育)の実施が求められる。 一方において、記録は様相が異なる。記録のうち、計画書や仕様書は更新文書である。時間と共に適切に改訂し、版管理を実施する必要がある。ところが記録書の場合、改訂すると改ざんになってしまう。許されるのは誤記訂正程度であることに留意されたい。 ]]>

GMP, Pharmaceutical

改正GMP省令について

厚生労働省やPMDAの講演を聴いていると「承認事項遵守」といった発表が頻繁にある。一度不正を行った企業は、これまで長期にわたってその企業名を講演会などで引用され、いわば人身御供のように取り扱われている。 承認事項を遵守することは当然のことである。不正はけっしてあってはならない。 しかしである。世の中の(特に日本の)製薬企業でそれほどまでに不正が日常茶飯事に行われているのであろうか。また承認事項さえ守っていれば、はたして品質の良い医薬品等が製造できるのであろうか。そんなことはあるはずがない。改正GMP省令の案の発出は予定よりも1年半も遅れている。最近では話題にも上がらないようになってきたようにも思える。日本のGMP省令はPIC/S GMPなどグローバルの規制に比べて15年も遅れている。これでは国際標準に到底追いつけない。特定の企業の不正を執拗に糾弾するよりも、全体の品質保証レベルを上げる方が急務ではないだろうか。 ]]>

Pharmaceutical, QC,QA,Audit, Quality System

Self Inspectionの重要性

PIC/S GMPの第9章はSelf Inspectionである。本邦の規制要件等(GMP省令、GVP省令等)ではSelf Inspectionを「自己点検」と訳している。しかし、筆者はこの訳は適切ではないと感じている。当局による査察であるAuthority Inspectionに対して Self Inspection は企業が自らを査察することである。つまり「自己点検」ではなく「自己査察」、すなわち「内部監査」のことである。Self Inspectionは、内部監査の他、外部監査、定期レビュ、マネージメントレビュなどからなる。 当局査察は数年おきで、しかも数日間実施されるのみである。そこで指摘された事項のみを改善したとしても、患者の安全性や製品の品質は担保できない。大事なことは、当局査察がなくとも、自らが自らを“査察”し、“指摘”し、“改善”することである。Self Inspectionの重要性を再認識されたい。 監査員の力量筆者は製薬企業にかかわらず、医療機器企業や医療機関、諸外国の原薬工場等の査察・監査に対するコンサルティングをするが、監査員の能力が非常に低いことに驚く。例えば、監査員に製造経験がなく、製造に関するリスクの指摘が全くできないケースがあった。監査報告書を見ていると教育記録についてのみ指摘していた。これでは製造プロセスの品質向上やリスクの低減は望めない。ひどいケースでは、転記ミスやエラーの指摘ばかり行っている監査があるが、これでは本末転倒である。文書の書き方を修正したところで品質保証にはならない。これらの指摘は、患者の生命・健康の担保にはまったく関係のないことであり、そのような指摘を出すような企業では規制当局は安心できない。したがって、監査員は当該プロセスのプロでなければならない。つまり、製造を監査する監査員は製造の経験者でなければならない。また品質試験を監査する監査員は品質試験の経験者でなければならない。その上で最新の規制要件等の要求事項を適切に理解していなければならない。 洞察力を持って指摘し、根本的原因を発見し、それらをつぶして再発を防止する。またたとえ問題が起きていなくとも、品質システムや組織などに潜むリスクを発見し指摘しなければならない。監査員にはこのように非常に多くの能力が必要である。 監査員に適した人材最近でこそ日本の企業も色々な会社から異動・転職してくる方が増えたが、生え抜きの人間には監査は困難である。なぜならば自らの経験したやり方しか知らないからである。つまり、自社のプロセスを是としているためである。 規制当局の査察官、筆者のようなコンサルタントは多くの企業のプロセスを見てきている。そのため、他社とのベンチマークにより、問題点やリスクの発見が比較的容易である。他社(Best Practice)と比べ足りていない箇所があればそれがリスクであると判断できる。また転職者には、前職でのプロセスと比較することが出来る。適切な監査の実施のためには、こういった比較対象の有無や、さらに洞察力も必要となるため、生え抜きの人には難しいのである。また、監査員はきちんと指摘して改善をさせるという能力も必要となる。 そのためには監査員は、他人に批判されることを恐れず、上下関係に問わず皆に平等でなければならない。監査は常に独立性と公平性が求められるのである。 GMP省令における自己点検GMP省令の第18条が自己点検である。下記の要求がある。 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。 一 製造・品質関連業務について定期的に自己点検を行うこと。二 自己点検の結果を品質保証に係る業務を担当する組織および製造管理者に対して文書により報告すること。三 自己点検の結果の記録を作成し、これを保管すること。2 製造業者等は、前項第1号の自己点検の結果に基づき、製造・品質関連業務に関し改善が必要な場合においては、所要の措置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管すること。

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