Form FDA 483とは
FDA査察が実施された場合、指摘事項が何もない場合は良いが、指摘事項がある場合は、連邦食品医薬品化粧品法(FDC法)704(b)項「査察官は指摘事項を文書で製造所に提示すること」に基づいて、査察の最後の講評時に、FDA Form 483が発行される。 483は一般には公開されない。 ただし情報公開法に基づき、有償で公開請求はできる。 またWarning Letterで483の内容に言及することが多い。 講評時の意見を査察官が考慮し、FDA Form 483の最終版を作成してくれるので、すでに改善した事項があれば説明すると良い。 誤解や説明の間違いを正す機会でもある。 FDA Form 483には「最終的な評価はFDAコンプライアンス部門で実施されるので、FDA Form 483は査察時の指摘事項としての報告である。」と記載されている。 FDA Form 483フォームの調べ方 Warning […]






