Part11査察について

◎Part11査察なんかない!!
医療機器企業に対してコンサルテーションやセミナーを実施すると、必ずと言って良いほど、Part11査察対応について質問をされる。
Part11対応は重要である。しかし、Part11遵守は手段であって、目的ではない。
そもそも、Part11査察(Part11に特化した査察)というものはない。
製薬企業への査察はcGMPに従って実施され、また医療機器企業への査察は、QSR(21 CFR Part 820)に従って実施され、指摘が行われる。
その際に、電子記録の信頼性に問題がある場合、Part11を根拠とした指摘が行われるのである。
つまり、査察官が「Part11チェックリスト」のようなものを持参してくるわけではない。
多くの製薬・医療機器企業では、Part11違反を指摘されることを嫌い、紙媒体が正であると定義している。
しかしながら、このことは逆にFDAの反感を買うことになりかねない。
なぜならば、FDAは、紙媒体ではなく、電子で査察を進めたいからである。
紙媒体の場合、査察官が要求してから提出されるまでに時間がかかってしまう。
また、査察官がコピーを持ち帰ろうとする場合、量が多くなってしまう。
たとえ、紙媒体を正と定義していても、実際のプロセスを電子で行ている場合は、FDAは電子を正と認定することが多いので、注意が必要である。
Part11は、最終形が紙媒体かどうかではなく、プロセスの途中で電子記録を使用している場合に適用されるので、注意が必要である。

https://www.youtube.com/watch?v=1r0tI6WY5qE
]]>

Related post

Comment

There are no comment yet.

We noticed you're visiting from Japan. We've updated our prices to Japanese yen for your shopping convenience. Use United States (US) dollar instead. Dismiss