連邦食品医薬品化粧品法 704(b)項に「査察官は指摘事項を文書で製造所に提示すること」と記載されているためである。
Form FDA 483は一般には公開されない。ただし情報公開法に基づき、有償で公開請求はできる。またWarning Letterで483の内容に言及することが多い。
講評時の意見を査察官が考慮し、FDA Form 483の最終版を作成してくれるので、すでに改善した事項があれば説明すると良い。誤解や説明の間違いを正す機会でもある。
最近筆者がつくづく感じることは、FDA査察官のレベルが落ちたことである。海外査察を強化するため、査察官を急激に増やしたためと思われる。
FDA Form 483には「最終的な評価はFDAコンプライアンス部門で実施されるので、FDA Form 483は査察時の指摘事項としての報告である。」と記載されている。
ところで意外と知られていないのが、Form FDA 483は、査察官がツールを使って作成しているということである。
483作成ツールでは、根拠となるCFRの条文と、指摘事項などが選択肢で選べるようになっている。査察官ごとの受け止め方や指摘の内容により、企業間での不公平を減少させることがその目的であろう。
また、一般に備考欄には企業が各指摘について、改善を約束するか、改善済かなどを記載する。(下図参照)
また、最近ではForm FDA 483は、手書きの署名ではなく、電子署名で署名がなされる。
電子化が進んでいる。
査察期間中に改善できるものはなるべく改善しておいた方が良い。
マネジメントはクローズアウトミーティングにおいて各指摘事項に回答しなければならない。そのうえで、査察官に対して是正を行うのか既に是正済であるかを述べること。
改善計画は査察を実施した査察官宛に送付するのではなく、FDA本部に送付することに注意が必要である。
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