Misuse is different from use error.
Misuse is different from use error. ISO/IEC Guide 51:2014 “Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards” is a […]
Misuse is different from use error. ISO/IEC Guide 51:2014 “Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards” is a […]
お役立ち動画 日本一わかりやすい超入門改正GMP省令セミナー1章 GMP概要2章 改正GMP省令の要点3章 用語の定義4章 GMPにおける体制 関連商品 ]]>
日本一わかりやすい超入門改正GMP省令セミナー1章 GMP概要2章 改正GMP省令の要点3章 用語の定義4章 GMPにおける体制 関連商品 ]]>
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医療機器におけるISO 13485やQMS省令では、品質システムの構築が求められてきた。一方で、2021年8月1日に施行される改正GMP省令においても医薬品品質システムの構築が要求されることとなった。品質システム(QS:Quality System)は、品質管理システム(QMS:Quality Management System)とも呼ばれる。品質システムの基本は、PDCAサイクルである。PDCAサイクルがあるということは、今日よりも明日、明日よりも明後日、品質が向上していくといった“仕組み”つまり“システム”が存在するということである。品質システムにおいては、品質を管理し向上させる“仕組み”と、品質を保証する“仕組み”を文書(SOP)により構築することになる。また、品質リスクマネジメントも同様にPDCAサイクルを持ち、品質システムと表裏一体をなすものである。品質システムと品質リスクマネジメントを組合せることによって、製品の品質を管理し、製品の品質を保証し、製品のリスクを受容可能なまでに低減させることになる。 ISO 9001における品質マネジメントシステム 品質マネジメント規格であるISO 9001:2015では、PDCAモデルを下記の図で示している。 【計画(Plan)】 計画プロセスでは、経営者が品質方針を作成し、また年度毎に品質目標をたてさせる。品質目標では、達成可能な目標であることと、具体的な数値とともにその達成基準が明確になっていなければならない。例えば、顧客苦情を3ポイント減少させる、逸脱を5ポイント下げる、顧客満足度を10ポイント増加させるなどである。また、経営者は適切なリソース(人、モノ、金)をあてがわなければならない。口頭で指示するだけでリソースを準備しなければ、品質改善が実行できないからである。例えば、要員を雇用する、教育訓練を実施する、コンサルタン トを雇うなどである。 【支援及び運用(Do)】 支援及び運用プロセス(製品実現プロセス)では、QMSに従って、研究・開発・設計・製造・流通・サービス等を実施する。その目的は、ユーザニーズ(要求)に合致した製品を市場に出荷し、顧客満足度を得ることである。そのためには要員の力量(Competence)が大切である。 【パフォーマンス評価(Check)】 パフォーマンス評価プロセスでは、製品およびプロセスの状況を監視、測定を行う。製品には原材料、中間品、半製品、完成品、サービスなどが含まれる。製品は、受入検査、中間検査、最終検査などを通じて、設計品質を満たしているかどうかが測定される。また、製造するにあたって、温度・湿度、パーティクル(塵埃)、差圧、トルクなどのプロセスパラメータを測定する。また内部監査を実施し、潜在している問題点(つまりリスク)を自ら発見することである。なお内部監査は「Self Inspection」(自主的な査察)と呼ばれている。Self Inspectionは、日本の省令等では「自己点検」と訳されているが、この用語は適切ではない。Self Inspectionでは、企業自らの内部監査等によって、日々リスクを発見し、是正・予防することが重要である。つまり当局査察で指摘されるのを待って改善するのではなく、企業自らが積極的に改善活動を実施するのである。是正措置・予防措置や内部監査の結果は、マネージメントプロセスにフィードバックし、マネジメント(経営者)が、マネジメントレビュなどによって改善指示を出したり、次年度の品質目標をたてることになる。さらに、定期的に経営者はマネジメントレビュを実施し、品質改善に関する適切な指示を出さなければならない。 【改善
2021年8月1日から施行される改正GMP省令の第8条において、データインテグリティの確保が求められることとなった。各手順書において「手順書等および記録の信頼性を継続的に確保」するよう作成することを明記している。つまり、手順書等(製品標準書および手順書)および記録の信頼性確保のための仕組み作りが求められている訳だ。また、同令第20条 第2項 文書および記録の管理では、 作成および保管すべき手順書等並びに記録に欠落がないよう、継続的に管理すること。 作成された手順書等および記録が正確な内容であるよう、継続的に管理すること。 他の手順書等および記録の内容との不整合がないよう、継続的に管理すること。 といったように、「欠落がない」「正確」「不整合がない」ことを継続的に管理することを要求している。 データインテグリティの確保および品質リスクマネジメントへの対応は、既存の全部門、全プロセスが対象となる。つまり、データインテグリティおよび品質リスクマネジメントを担当する専門組織を組織するわけではない。既存の各手順書にデータインテグリティの確保のための要素を落とし込む必要がある。 また、当該文書及び記録の種類、内容等に応じて、その信頼性の確保に関して熟知している職員を「データインテグリティの確保責任者」として設置することも求めている。 手順書の改訂方法 では、いったいデータインテグリティを確保し、品質リスクマネジメントへ対応するための手順書改訂とは具体的にどういう内容になるのだろうか。 まず、データインテグリティを脅かすリスクには下記のものが考えられる。 MS-Excelを使用したプロセス(セキュリティリスク・監査証跡リスクなど) データ入力(入力ミスなど) 転記(転記ミスなど) 計算(計算ミス、プログラムの不具合など) 分析(分析プログラムの不具合など) 保管(上書き・削除など) 教育(思い込み、勘違い、日常的な違反など) コンピュータシステムの時計の異常(正確なタイムスタンプ・監査証跡の欠如)
改正GMP省令では、「あらかじめ指定した者」として、製造管理者の他、下記の12の責任者を置くことを要求している。 医薬品品質システム記録作成・保管責任者(第3条の3 第1項 第5号) 品質リスクマネジメント責任者(第3条の4) 外部委託業者管理責任者(第11条の5) バリデーション責任者(第13条) 変更管理責任者(第14条) 逸脱管理責任者(第15条) 品質等の情報および品質不良等の処理責任者(第16条) 回収処理責任者(第17条) 自己点検責任者(第18条) 教育訓練責任者(第19条) 文書および記録の管理責任者(第20条 第1項) データインテグリティ責任者(第20条 第2項) データインテグリティ責任者 第20条 第2項は、データインテグリティの保証を要求している箇条である。
What is a Qualification Assessment? Suppose there was no scalpel when performing the surgery.(It’s impossible, but…It’s impossible, but…)I bought a
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