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Data Integrity, GMP省令改正(2021年)関連, Pharmaceutical

改正GMP省令におけるデータインテグリティ要求

本年8月1日から施行される改正GMP省令において、データインテグリティに関する要求が盛り込まれている。改正GMP省令の第8条 手順書等の第2項には下記の要求がある。 2 製造業者等は、医薬品製品標準書及び手順書(以下この章において「手順書等」と総称する。)並びにこの章に規定する記録について、その信頼性を継続的に確保するため、第20条第2項各号に掲げる業務の方法に関する事項を、文書により定めなければならない。 この箇条では、手順書を作成する際に「文書及び記録の信頼性を確保」するよう要求している。問題は用語の定義を含めて、改正GMP省令のどこにもデータインテグリティという用語が使用されておらず、不明瞭であるということである。 逐条解説(薬生監麻発0428第2号)には、下記の説明が記載されている。 (2)医薬品製品標準書及びGMP省令第8条第1項の手順書並びに同令第2章に規定する記録について、継続的に信頼性(いわゆるデータ・インテグリティ)を確保するため、同令第20条第2項各号の業務の方法に関する事項を文書により定めることを要するものであること。この場合の継続的とは、それらの文書及び記録の作成時から保管期間が満了するまでの期間にわたって継続するとの趣旨であること。 つまり逐条解説と読み比べることによって、第8条第2項にデータインテグリティの要求が記載されていることが分かる。改正GMP省令の第20条 文書及び記録の管理の第2項には、下記の要求がある。 第20条 文書及び記録の管理2 製造業者等は、手順書等及びこの章に規定する記録について、あらかじめ指定した者に、第8条第2項に規定する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。一 作成及び保管すべき手順書等並びに記録に欠落がないよう、継続的に管理すること。二 作成された手順書等及び記録が正確な内容であるよう、継続的に管理すること。三 他の手順書等及び記録の内容との不整合がないよう、継続的に管理すること。四 手順書等若しくは記録に欠落があった場合又はその内容に不正確若しくは不整合な点が判明した場合においては、その原因を究明し、所要の是正措置及び予防措置をとること。五 その他手順書等及び記録の信頼性を確保するために必要な業務六 前各号の業務に係る記録を作成し、これを保管すること。 このように本邦におけるデータインテグリティ要求は、・手順書等並びに記録に欠落がないこと・手順書等及び記録が正確な内容であること・他の手順書等及び記録の内容との不整合がないこと・手順書等及び記録の信頼性を確保することであることが分かる。つまり、データのみではなく手順書といった文書に関しても“インテグリティ”が求められているのである。 データインテグリティを確保するために重要なこと 文書及び記録のインテグリティ確保のための仕組み作りが重要である。つまり、データインテグリティのための要素を各手順書に落とし込む必要があるのである。データインテグリティは、全部門、全プロセスにおいて対象となる。そのため、データインテグリティを担当する専門組織を組織する訳ではない。各手順書にデータインテグリティおよび品質リスクマネジメントの概念を挿入すること。改正GMP省令の施行まで2ヶ月を切った。読者各位の企業・組織において、全てのSOPを見直し、データインテグリティの要求事項を盛り込み、改訂・発行しなければならない。また、SOP制定教育等において、各部門のプロセス毎にデータインテグリティに関する教育を実施しておくことも望まれる。 本邦にはデータインテグリティに関するガイドラインがない FDAは1997年8月に発出した21 CFR Part 11 Electronic Records; […]

GMP省令改正(2021年)関連, Pharmaceutical

改正GMP省令による製造管理者の責務の大幅な見直し

製造管理者は薬機法第17条第6項に規定されている役割である。改正GMP省令においては、医薬品品質システム(PQS)の導入に伴い、製造管理者の責務を見直した。そのため製造管理者の責務が大幅に改定されているので注意が必要である。改正後は品質部門に「品質保証に係る業務を担う組織」(品質保証部門:QA)を設置し、製造管理者がその組織を管理するイメージである。2021年8月1日の改正GMP省令の施行までに、各社のSOPにおいても適正に改訂しなければならない。 改正GMP省令の第5条は、医薬品の製造所(保管のみを行う製造所を含む)において製造管理者が行う業務について規定している。第5条 第1項には下記の要求がある。(アンダーラインは従前のGMP省令からの変更点であり一から三号はほぼ全面改定である。) 製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。一 品質方針及び品質目標を達成するため、製造所において、製造管理、品質保証及び試験検査に係る業務(以下「製造・品質関連業務」という。)が適正かつ円滑に行われるよう統括するとともに、医薬品品質システムが適切に運用されるよう管理すること。二 医薬品品質システムの運用状況を確認するとともに、その改善を要するかどうかについて製造業者等に対して文書により報告すること。三 原料、資材及び製品の規格並びに製造手順等が承認事項と相違することのないよう、品質保証に係る業務を担当する組織に管理させること。四 品質不良その他製品品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとるよう指示すること。 つまり、製造管理者は、(1)医薬品品質システム(PQS)の運用を管理(2)医薬品品質システム(PQS)の改善の必要性を上申(3)製造販売承認事項と製造実態に相違が生じないよう管理などの責務を負う。 経営者からの権限付与 製造管理者は、製造・品質関連業務が適正かつ円滑に行われるよう統括するとともに、医薬品品質システムが適切に運用されるよう管理する立場にあり、当該製造所における製造・品質関連業務について権限と責任を有する者でなければならない。つまり経営者(代表者を含む薬事に関する業務に責任を有する役員)は製造管理者に対して独立した権限と責任を与えなければならない訳である。ここで独立した権限とは、経営者は製造管理者の業務を妨げてはならないということである。 医薬品品質システム(PQS)の運用を管理 製造管理者は、医薬品品質システムの運用状況を確認し、PQSや資源に改善が必要であれば、経営者へ文書で報告しなければならない。一方、経営者は製造管理者からの報告書(製造管理者が自らの責任で作成したもの)を踏まえ、必要な資源(リソース)の配分をしなければならない。資源とは、いわゆる人・モノ・金である。医薬品品質システム(PQS)を適正に運用し、品質改善を図るためには、・力量のある要員の雇用・要員の教育訓練・必要な設備・装置・システム等の購買(老朽化した設備等のリプレースを含む)などが必要である。つまり経営者は、資源を供給することによって製造管理者の業務遂行に必要な支援を行わなければならない。単なる精神論や根性論では品質は改善しないのである。 医薬品品質システム(PQS)の改善の必要性を上申 医薬品製造管理者は、薬機法の規定により、医薬品の製造の管理を公正かつ適正に行うために必要があるときは、経営者に対し、意見を書面により述べなければならない。つまり、上層部との情報伝達(コミュニケーション)が重要である。なお経営者は、医薬品製造管理者の意見を尊重し、法令遵守のために必要があるときは適切な措置を講じなければならない。 製造販売承認事項と製造実態に相違が生じないよう管理 製造管理者は、原料、資材及び製品(中間製品を含む)の規格並びに製造手順等が承認事項と相違することのないよう、品質保証部門に管理させなければならない。また製造管理者は、品質不良など製品品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合において、当該部門や品質保証部門によって所要の措置が速やかにとられていること及びその進捗状況を確認しなければならない。さらに必要に応じて、改善(是正措置・予防措置等)を、各責任者および要員に対して指示しなければならない。 ICH Q10の医薬品品質システム(PQS)の概念は難しい。製薬企業のSOP作成者はもとより改正GMP省令が発出されたことにより、多くのセミナーや書籍の出版などが予想されるが、どれだけの人が正確に“品質システム”について理解しているのか、疑問に思うところである。 “品質システム”の概念は、ISO 9001 品質マネジメント規格を良く理解していなければ、適切な運用は困難であろう。 お役立ち動画 関連商品

MDR(Medical Device Regulation)関連, Medical Device

MDR施行セミナー(サンプル)

~準備は出来ているか。何を実施しなければならないのか~ 2021年5月26日にMDR(欧州医療機器規則)が完全施行されました。 品目認証の有効期間に関わらず、5月26日以降はPMSおよびビジランスはMDRの要求を満たす必要があります。 また、クラスⅠ機器でNBの関与を必要としない機器に関しては、2021年5月26日からMDRを遵守する必要があります。 しかしながら、MDRは行政側の準備が整っていない面もあります。 たとえば、経済事業者の情報、UDI情報、安全性情報等を登録するためのデータベースであるEUDAMEDはまだ完全稼働していません。 この点に関しては、MDCGがMDCG 2021-1「EUDAMEDが完全に機能するまでの、調和のとれた管理慣行と代替技術ソリューションに関するガイダンス」(Guidance on harmonised administrative practices and alternative technical solutions until EUDAMED is fully

GMP, GMP省令改正(2021年)関連, J-GMP関連, Pharmaceutical

改正GMP省令により追加になった責任者

改正GMP省令では、新たに品質リスクマネジメント責任者および外部委託業者管理責任者の設置が求められている。 品質リスクマネジメント責任者 改正GMP省令の第3条の4 品質リスクマネジメントには以下の要求事項がある。製造業者等は、品質リスクマネジメントを活用して医薬品品質システムを構築した上で、医薬品に係る製品について、製造所における製造管理及び品質管理を行わなければならない。2 製造業者等は、あらかじめ指定した者に品質リスクマネジメントの実施の手続その他の必要な事項に係る文書及び記録を作成させ、これらを保管させなければならない。 つまり品質リスクマネジメント責任者の設置を要求しているのである。薬生監麻発0428第2号の逐条解説では下記のように説明されている。 6.第3条の4(品質リスクマネジメント)関係(2)医薬品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせる品質リスクマネジメントの実施の手続きその他の必要な事項に係る文書及び記録の作成及び保管について規定するものであること。あらかじめ指定した者については、品質リスクマネジメントに関して熟知している職員を当該文書及び記録の作成及び保管の責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP省令第6条第4項の規定による文書に適切に定めておくことが求められる。 ここで注意しなければならないことは、『品質リスクマネジメントに関して熟知している職員』といった要求である。品質リスクマネジメントは、製造や試験検査における逸脱等により、医薬品等の品質に欠陥が生じた場合、患者にどういった健康被害(危害)が生じるかを推論するものである。つまり、薬学・医学的な専門知識を必要とする。果たしてそのような知識を持った職員が製造所(製造業者)に存在するかどうかである。ICH Q9で要求され、今般改正GMP省令に盛り込まれた品質リスクマネジメントは、適正に実施することは非常に困難を伴う。製造販売業者の開発担当者(技術移転のスタッフなど)と連携することが求められる。 外部委託業者管理責任者 改正GMP省令の第11条の5 第2項には以下の要求事項がある。 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。一 外部委託業者との取決めの締結に際して、当該外部委託業者の適性および能力について確認すること。二 外部委託業者が当該委託に係る製造・品質関連業務を適正かつ円滑に行っているかどうかについて定期的に確認するとともに、必要に応じて改善を求めること。三 前2号の業務に係る記録を作成し、これを保管すること。 薬生監麻発0428第2号の逐条解説では下記のように説明されている。 19.第11条の5(外部委託業者の管理)関係(2)医薬品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせる外部委託業者の管理に係る業務について規定するものであること。あらかじめ指定した者については、当該委託に係る製造・品質関連業務を熟知している職員を当該外部委託業者の管理の責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP省令第6条第4項の規定による文書に適切に定めておくことが求められる。 外部委託業者の管理を厳重に実施することが求められている。特に変更管理については厳重に監視監督する必要がある。背景としては、2016年6月に実施された一斉点検で見つかった承認書との相違に、外部試験検査機関における試験方法の変更が多く含まれていた。製造業者は、外部試験検査機関における変更管理も把握する必要がある。 その他に、製品品質に影響のある業務を委託する業者の管理も必要である。 お役立ち動画 関連商品 ]]>

GMP, GMP省令改正(2021年)関連, Pharmaceutical

改正GMP省令セミナー(サンプル)

厚生労働省は「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(GMP省令)の一部を改正する省令(厚生労働省令第90号 )を発出しました。 2021年8月1日の施行を予定しています。 GMP施行通知の施行(2013年8月30日)から8年近く経過し、いよいよGMP省令が改正されます。 改正GMP省令は、ICHやPIC/S等の国際標準のGMP基準に整合されました。 特にICH-Q9(品質リスクマネジメント)やICH-Q10(医薬品品質システム)の遵守が求められます。 それにより、品質保証体制の充実が求められることとなりました。 しかしながら、改正GMP省令はPIC/S GMPとの差異も存在します。 いったい何が変わり、どういう要求事項になっているのでしょうか。 改正GMP省令は、PIC/S GMPガイドライン重要項目(6項目)に加え、おおよそ以下の要件が追加されました。 ・承認事項の遵守(第3条の2) ・医薬品品質システム(第3条の3) ・品質リスクマネジメント(第3条の4) ・交叉汚染の防止(第8条の2) ・安定性モニタリング(第11条の2) ・製品品質の照査(第11条の3) ・原料等の供給者の管理(第11条の4) ・外部委託業者の管理(第11条の5)

MDR(Medical Device Regulation)関連, Medical Device, Pharmaceutical

MDR(欧州医療機規則)完全施行について

MDR(欧州医療機規則)完全施行について COVID-19のパンデミックに関連し、当初は2020年5月26日であったMDR (欧州医療機器規則)の適用日(DoA:Date of Application)が、2021年5月26日となった。 2021年5月26日には、MDDが無効となり、MDR(欧州医療機器規則)が完全施行される。 市販後監視、市場調査、ビジランス、経済事業者(Economic operators)および機器の登録に関わる要求事項は、2021年5月26日から MDRの要求事項が適用される。 NBによるMDR認証が必要となるクラスI(計測、滅菌、再使用可能な外科用器具・機器)、IIa、IIb、III 機器は、NBによる審査が実施され、MDR認証書が発行される。 しかしながら、MDRは行政側の準備が整っていない面もある。たとえば、経済事業者の情報、UDI情報、安全性情報等を登録するためのデータベースであるEUDAMEDはまだ完全稼働していない。 MDCGは、MDCG 2021-1 「EUDAMEDが完全に機能するまでの、調和のとれた管理慣行と代替技術ソリューションに関するガイダンス」(Guidance on harmonised administrative practices and

CAPA, FDA, Medical Device, Pharmaceutical, Quality System

製薬企業・医療機器企業におけるFDAが要求するCAPA導入の留意点#1

CAPA(是正処置・予防処置)の考え方は、医薬品・医療機器業界の査察のために米国FDAが開発し、その手順は品質に関する査察規制が適用となる品質システムの中で、最も重要なものとなりました。これに伴い、CAPAに関する査察が強化されました。すなわちCAPAは、FDA査察準備の最大のポイントと言えます。  CAPAは、重要な査察項目の1つとして上げられています。CAPAを見ることで、企業の製品に対する品質改善や法遵守の姿勢が見えてくることになります。  是正処置の目的は再発防止です。修正処置と是正処置は異なります。 是正処置で最も大切なことは、根本的原因の発見です。根本的原因が特定できなければ、問題が再発します。 また、根本的原因を個人の問題(認識不足、勘違い等)にしたり、製品固有の問題としてはなりません。 なぜならば、担当者はいずれ変更されるからです。担当者が変われば、同様な問題が再発します。 是正処置では、必ず 仕組み(SOP)を改善しなければなりません。  CAPAを導入することにより、設計・製造における不適合の発生率を確実に減少させることが出来ます。 CAPAは苦情管理、設計管理、逸脱管理、不適合品管理、内部監査、変更管理、自己点検、国内外行政当局査察などで発見されたり、指摘された問題点、課題について対応していくためのシステムです。 当局査察では、必ずCAPA SOPの提示を求められます。また、その記録も厳重に調査されます。 CAPAは、導入すれば終わりではなく、継続的に運用することが重要です。 欧米の医薬品・医療機器業界では、CAPAの概念の導入、検討が盛んに行われています。しかしながら、本邦においては、CAPAの情報管理が、手作業ベース(Excel、Word)で行われ、関連する資料と共に、紙ファイルで保存されているため、蓄積したデータの利用効率が悪く、CAPAの品質向上への効果が十分に得られないといった状況が見受けられます。  FDAの要求事項であるCAPAでは、顧客苦情のみならず、生産工程等での不適合にも適切な対応が求められていますが、既存システムでは、顧客苦情のみを対象にしているケースが多く見られます。 さらに、自社開発を行うなどにより、21 CFR Part 11に適合していないシステムも多く存在しています。 お役立ち動画

MDR(Medical Device Regulation)関連, Medical Device

MDR PMS・ビジランスセミナー(サンプル)

コロナ禍によりMDR(Medical Device Regulation:欧州医療機器規則)の完全施行が2021年5月まで延期となりました。 日本の企業はMDRの全貌を適切に理解していないと思われ、対応が後手に回っていると思われます。 MDRは、FDAや日本の規制要件、および医薬品の規制要件などを参考に構築されており、いわば世界一厳しい医療機器規制要件となりました。 とりわけ、市販後監視(PMS)およびビジランスシステムに関しては難解であり、適切に理解している企業は稀であると言っても過言ではないでしょう。 本邦においては、QMS省令とGVP省令は明確に区別されていますが、MDRにおいては、PMS、ビジランスの要求事項もQMSに取り入れて構築する必要があります。 また当該QMSは欧州の手順のみを記載すれば良いのではなく、日本や米国など欧州圏外のPMSやビジランスの手順をすべて含めることとされています。 また市販後監視に関わる技術文書の要求事項が新設され、市販後監視計画書なども技術文書として管理・維持することが求められています。 本セミナーでは、医薬品GVPを熟知した講師が、欧州医療機器規則におけるPMSおよびビジランスに関して分かりやすく解説を行います。 お役立ち動画 関連商品 ]]>

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