厚労省コンピュータ化システム適正管理ガイドラインの考察(2010.10執筆)
ウェブセミナー 厚労省「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」について研究するページです。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン 1.総則 1.1 目的 1.総則1.1 目的このガイドラインは、「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」(平成4年2月21日薬監第11 号:平成17 年3 月30 日付薬食監麻発第0330001 号により廃止)に代わるものとして、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16 年厚生労働省令第179 号。以下「GMP 省令」という。)の適用を受ける医薬品又は医薬部外品を製造販売する製造販売業者又は製造する製造業者等(以下「製造販売業者等」という。)が、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令」(平成16 年厚生労働省令第136 号。以下「GQP 省令」という。)及びGMP 省令に基づく業務を行うためのコンピュータ化システムの要件を明確にし、コンピュータ化システムが意図したとおりに動作することを保証するため、これを開発する際に必要な事項、これを検証するバリデーションに関する事項及び運用管理に関する遵守事項(バリデートされた状態の維持や廃棄に関する事項等)を定め、GQP […]






