21 CFR Part 809 IVD

21 CFR Part 809 IVD

Part 809 IN VITRO DIAGNOSTIC PRODUCTS FOR HUMAN USEとは IVD製品に関する追加の規定を提供 part801に追加してIVD製品に要求されるラベル・ラベリングへの記載事項が大部分を占める その他特定のIVD製品(国家戦略的保有IVD製品、特定検体用IVD製品等)に関する追加要求事項を規定 Part 809 IN VITRO DIAGNOSTIC PRODUCTS FOR HUMAN

21 CFR Part 806 CORRECTION&REMOVAL

21 CFR Part 806 CORRECTION&REMOVAL

Part 806 MEDICAL DEVICES; REPORTS OF CORRECTIONS AND REMOVALS とは 公衆衛生へのリスク低減のために企業がその市販する医療機器を修正・除去する場合のFDAへの報告義務を規定 FDAへの報告が必要ない医療機器の修正・除去を行った場合の記録の作成 保持義務について規定 FDAの医療機器リコールに関する規則 Part7:ENFORCEMENT POLICY FDAがリコールを監督する手順や企業のリコール努力を評価する手順を規定 企業が自主的に行うリコールのためのガイダンスを提供 Part806: MEDICAL

21 CFR Part 803 MDR

21 CFR Part 803 MDR

Part 803 MEDICAL DEVICE REPORTING とは FDAの医療機器の有害事象報告制度に関する規則 21 CFR Part803の下で、製造業者、ユーザ施設、輸入業者は特定の医療機器に関する有害事象をFDAに報告する義務を負う 21CFR Part803の邦訳はこちら Part 803 MEDICAL DEVICE REPORTING 目次 Subpart A–通則 § 803.1

21 CFR Part 801 LABELING

21 CFR Part 801 Labeling

Part 801 LABELINGとは FDAの医療機器のラベリングに関する規則以下を規定: ラベリングに関する一般的事項 UDI OTC機器のラベリング要求 適用除外事項 特定の機器に関するラベリング要求 ラベルとラベリングの違い ラベル(Label)あらゆる物品の直接の容器の上における文字、印刷、または図案による表示(The Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA) Section 201(k)

Quality System

データ分析について

FDAをはじめ世界の規制当局は、製薬企業、医療機器企業に対して統計的手法(データ分析)を要求している。ではなぜデータ分析が必要なのかを考察してみたい。 なぜデータを収集するのか? まずなぜデータを収集しなければならないのかというと、「直感」ではなく「証拠」ベースの品質保証活動を行うた めである。例えば、 この機種の苦情原因のトップ3はA,BとCである。であるから、A,BおよびCに対して重点的に対応すべきだ。 ここのところ、Dを原因とする苦情が多い気がする。EとFに関する苦情も近頃見 かけるようになってきた。なのでD,EおよびFに重点を置いた対策をすべきだ。 1.は正しい。2.では対策に根拠がなくやみくもに対処しても効果が出ない可能性が高い。 じゃあ、データって何? 次にデータとは何かを考えてみよう。データ(Data)とは「整理されていない情報」のことである。「生データ」とも呼ばれる。データのままでは使えないだろう。なぜならば、データそのものは数字の羅列だからである。つまり整理されていない情報であるため、人間の頭では理解できない。 そこで「Data」を「Information」に変換する必要がある。そのために「統計的手法」を使用する。 一般にデータ(Data)は、情報化(Information)し知識化(Knowledge)し、最後に有効に生かすための知恵(Wisdom)となる。これをDIKWモデルと呼ぶ。(図参照) なぜ統計が必要か? 次になぜ統計が必要かを考えてみたい。統計においては、人間の頭で理解できないデータをビジュアライズする。数字を統計的に処理・ビジュアライズすることで、人間の頭でも数字の示すところが理解できるようになるのである。統計には以下の2種類が存在する。 1.記述統計 あるデータを集めて、表やグラフを作り、平均や傾向を見ることでデータの特徴を把握する。工程の状態の把握、苦情率、不適合率推移の把握、苦情原因等の把握 2.推測統計 母集団からサンプルを抜き取って、そのサンプルの特性から母集団の特性を推測し、それが正しい かどうかを検定する。(図参照)製造における抜き取り検査、サンプリングを伴う設計検証、妥当性確認等 なぜ規制要件で「適切な」統計的手法が要求されるのか?

Pharmaceutical, Quality System

規制当局が要求する監査について

筆者がコンサルテーションや外部監査、模擬査察などを実施する中、監査に対する誤解が多いように感じている。 監査は、「間違いを見つけること」ではない。「間違いがないことを確認する」ことである。間違いを見つけるのはQCの仕事である。また品質を保証するのはQAの仕事である。では、いったい監査の目的は何であろうか。 例えば、PIC/S GMPの第9章には以下のような要件が記載されている。「それらが品質保証の原則に適合しているか検証するため、あらかじめ定められたプログラムに従った間隔にて監査されること。」また、21 CFR Part 820 QSRの820.22 品質監査には以下の記載がある。「各製造業者は、品質監査の手順を確立し、品質システムが品質システム要求を遵守していることを確実にするため、および品質システムの有効性を判定するために監査を実施すること。」いずれも間違いを発見せよとは記載されていない。監査では、品質システム(QMS)が、規制要件を満たしているか、また品質システム(QMS)の有効性を判定することがその目的である。 どのような企業がFDA等の規制当局に好印象を与えるかというと、・FDA査察官と同様のスキル・洞察力をもった監査員が存在し、内部監査(Self Inspection)が適切に実施されている。・内部監査の指摘に対して、CAPAを実行し、常に改善を図っている。・品質システムが有効に機能しており、その証拠が揃っている。上記を満たす企業である。 医薬品企業・医療機器企業がグローバル化を促進する中、FDAをはじめ海外の規制当局の査察を受ける機会が多くなった。一方で規制当局は、サプライチェーンがグローバル化していることに伴い、海外査察の回数を増やしている。しかしながら、査察にかけることができるリソースは限られているため、効率的な査察手法が必要である。従来の査察では、査察官から指摘された事項を是正しておけば、容認されてきた。しかしである。わずか数日の査察(FDAによる査察は、日本においては4日間)で査察官が発見することができる問題点・リスクは数が限られている。したがって、査察官が発見したエラー(リスク)に対して是正を行えば自国民の安全が守られるということにはならない。そこでFDAなどの査察では、エラー(リスク)を発見する査察手法から、当該企業が経営者のガバナンス(統治)のもと『品質システム(品質システム)』を確立しているかどうかを調査するといった手法に切り替えているのである。 「自己点検」は、英語では「Self Inspection」を訳したものであるが、この訳には問題がある。本来は「自己査察」または「内部監査」である。lこれまでの製薬・医療機器企業は、当局の指摘に従って改善していれば、許可が与えられた。しかしながら、当局の指摘を行う能力や、時間に依存する。したがって、当局の査察(Authority Inspection)ではなく、自社の監査(Self Inspection)により、リスクを受容可能まで低減することが重要である。なお、「自己点検」は、内部監査、外部監査、定期レビュ、マネージメントレビュなどからなる。 また、監査を実施し、指摘事項をまとめ、監査報告書を作成することで監査を終了しているケースをしばしば見かける。そうではない。監査は、指摘に対して被監査部門が是正処置を行い、その結果をフォローアップ(再監査)することによって確認することによって終了するのである。 ]]>

Quality System

内部監査について

筆者は仕事柄、クライアントの監査報告書をレビュすることが多い。しかしながら、どの監査報告書を見ても監査の目的がまったく理解されていないことに驚愕する。 内部監査の目的は、以下の2つである。 自社のQMSが規制要件に適合していることを確認する。 QMSの有効性を確認する。 それ以外はない。 FDAのQSR(21 CFR Part 820)には、以下の記載がある。 §820.22 品質監査 各製造業者は、品質監査の手順を確立し、そのような監査を次の目的で行うこと。すなわち品質システムが確立された品質システム要求事項に適合されていることを確実にするため、及び品質システムの有効性を判定するためである。品質監査は、監査される事項に直接の責任を持たない者によって実施されること。不具合事項の再監査を含む是正処置を必要な場合、講じること。 一方で、PIC/S GMPには以下の要件が記載されている。 第9章 自己点検(Self Inspection)原則自己点検は、GMP原則の実施及び適合状況をモニターし、 また必要な是正処置を提案するために実行されること。 いずれにもミスを発見することとは記載されていない。例えば、内部監査報告書において、転記ミスなどの間違いをしているケースがあるが、これは不適切である。監査員が指摘しなければならないのは、転記ミスを見逃している体制、手順の不備である。また品質保証(QA)が適切に機能していないことにも言及するべきである。 監査は第三者的に確認する作業であり品質保証に必須項目である。監査は欠陥をみつけるのが仕事ではない。欠陥がないことを確認するのが本来の業務である。ただし、万が一欠陥がみつかればそれを指摘する。また、よこしまな考えに対しては抑止力の発現と万が一の場合は毅然とした態度で臨むこと。 監査の種類 監査には、監査側と被監査側の関係により3つの種類がある。

Pharmaceutical, QC,QA,Audit, Quality System

レビュと承認について

製薬企業・医療機器企業・CRO・ベンダー各社では、日々文書や記録のレビュと承認が実施されている。しかしながら、本来の規制当局やISOなどの国際規格が要求するレビュや承認はほとんど実施されていないのが現状である。 ISO-9001では「レビュ」というキーワードが頻繁に登場する。読者諸氏は、「レビュ」を何と訳しているであろうか。多くの場合「確認」と訳していないだろうか。特に「レビュア」を「確認者」と訳していることがもっぱらである。 そうではない。ISO-9001の定義では、「レビュ」とは「設定された目標を達成するための検討対象の適切性、妥当性、及び有効性を判定するために行われる活動」としている。すなわち、適訳は「審査」または「照査」である。「審査」であるため、合格か不合格が決められるはずである。間違いや不整合があった場合、それらを指摘し、修正するように指導するのである。指導するのがレビュであるため、レビュを行う者は、作成者よりも経験や知識が多くなければならない。そうでなければ指導できないからである。 筆者はしばしば外部監査の依頼を受ける。その際には必ずレビュアにインタビュを行うのである。レビュにおいてどのような「指導」を行ったのかを確認するためである。しかしながら、ほとんどのケースでレビュは形骸化され、表紙に署名をするのみとなっている。これでは品質保証にはなり得ない。管理者や上司の仕事は「部下の育成にある」ことを心に刻んでおく必要がある。 一方において、「承認」とは何を意味するのであろうか。承認者はすべての記録を精査することはできない。ではどうやって当該文書や記録を承認するのであろうか。承認者は、当該文書や記録に関して必要なスキルを持ったレビュアが審査(照査)し、コメントを付し、作成者がコメントに沿って全ての問題が解決したことを確認した上で承認するのである。つまり承認者は、適正なレビュ(審査・照査)が実施され、品質が保証されていることに関して責任を持つのである。 ]]>

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