Pharmaceutical, Quality System

ISO-9001の認証を受けていても品質が向上しない訳とは

ISO-9001やISO-13485(医療機器メーカの場合)を取得しているにもかかわらず、品質(歩留まり等)が一向に向上せず、顧客苦情が減少しなかったり、回収が頻繁に起きたりといったケースが多い。 その最大の理由は、これまでのISO-9001などの国際規格はその記述があいまいであり、企業側にとって解釈の余地(幅)が広いことがあげられる。そこでISO-9001:2015やISO-13485:2016などでは、解釈がバラバラにならないように、平易かつ分かりやすい箇条となっている。 しかしながら、最も大切なことは、企業が国際規格の趣旨や精神をよく理解して、自社のQMSを構築することである。ISOやIECなどの国際規格は、過去の失敗や経験に基づいて作成された、いわば人類の知恵である。それら知恵を借りず、適切に理解しなければ、先人の轍を踏み、問題が解決せず、品質の向上も望めない。 ISO-9001などの品質規格に従ってQMSを構築するということは、品質保証の仕組みがあるということであり、PDCAサイクルがあり、「今日よりも明日、明日よりも明後日は品質が向上していく」という保証があるということである。 そこで最も大事なのは、CAPAや内部監査などの改善プロセスである。改善プロセスが正しく運用されなければ、経営者は自社の品質問題に気付くことがなく、必然的にリソースを適切に割り当てることができず、品質が向上しない(歩留まりが下がらない、苦情が減少しない)といった負のスパイラルに落ちるのである 。 図.ISO-9001:2015におけるPDCAサイクル またよく問題になるのは、ISO-9001やISO-13485(医療機器メーカの場合)を取得しているにもかかわらず、FDAなどの査察において指摘を受けるケースが多い。 その訳とは何であろうか。 まず第一に筆者が考えることは、ISOの認証機関は商売である。したがって、あまり厳しく多くの指摘を出し、認証を渋った場合、顧客が他社に流れてしまうことがある。したがって、必然的に当たり障りのない指摘を出しがちである。しかしながら、FDA等の査察においては、自国民の安全性を担保するために実施するわけであるため、必然的に厳しい指摘を十分な数だけ出すこととなる。 第二に、ISO認証などの第三者監査は、ISO-17011においてコンサルテーションが禁じられている。その理由は何個か挙げられるが、認証官の能力(そもそもコンサルタントではない)によって内容が異なること、企業毎に不公平にならないことなどが考えられる。したがってQMSや記録の品質をどうやって向上させるかといった指導は全くないのである。 第三に、これが本質的であるが、日本の規制当局(PMDA、都道府県等)や認証機関の監査は、要素監査である。規制要件に対して、要件1つ1つに対して適合しているかどうかを監査することとなる。それに対して、FDA等の査察は、追跡調査である。たとえば、 苦情一覧表をチェック ある顧客苦情に関して、  いつ、苦情を受け取ったか  原因調査を行ったか 有害事象報告の要否を判断したか 顧客へどのように回答したか CAPAを実施したか 根本的な原因は何であったか

Quality System

組織とは

ISO-9001やISO-13485では「組織」という用語が使われている。「組織」とは、同じQMS(Quality Management System:品質管理システム)で活動しているグループのことを指す。法人が同じか異なるかではないことに注意が必要である。 例えば、異業種から参入した医療機器企業などは、民生品はISO-9001を適用し、医療機器ではISO-13485を適用していることだろう。この場合、同じ法人であっても、QMSが異なれば「組織」は異なる。一方において、製造所が別法人であっても親会社と同じQMSで活動していれば、同じ「組織」である。 ISO-13485を適用している組織が、ISO-9001を適用している組織に業務を委託する場合は、同じ社内であってもアウトソース扱いとなる。例えば医療機器製造に必要な部品を、本社の購買部門に依頼して調達してもらう場合などである。 ]]>

Pharmaceutical, Validation

バリデーションとは

品質管理の国際標準であるISO-9000において、バリデーションの定義は以下の通りである。 バリデーションとは、特定の意図した用途またはアプリケーションに関する要求が満たされていることを、客観的な証拠の提示により確認することである。 しかしながら、IT業界では、バリデーションの定義が異なり、ソフトウェアのテストのことを指している。製薬業界でもそう信じている人が多いと思われる。 ソフトウェアをテストして、バグをつぶしたとしても、それだけではバリデーションしたことにはならないので、注意が必要である。製薬業界(特にFDA)では、バリデーションとは、ユーザの要件に当該システムを完全に適合させるということである。 すなわち、UATにおいて、ユーザがシステムを新業務プロセスに沿って試用し、当該プロセスが問題なく遂行できることを確認することが最重要となるのである。 品質の良いソフトウェアとは 品質の良いシステム(ソフトウェア)とは、当該コンピュータ化システムが、ユーザの要件を完全に満たすものである。不具合(バグ)がないことのみではない。 ]]>

GMP, Pharmaceutical

シニアマネジメントはGMPの責任を負うか

2016年12月13日、デンマーク当局(DKMA)による査察(内部告発による)で、Europharmaという会社の重大なGMPコンプライアンス違反が露見した。再包装された医薬品の有効期限を改ざんしていたのである。当局は同社に対し、製品の製造および輸入の禁止を命じた。また、当局は「CEOの交替」を要求した。会社の不正はトップの責任だという当局の考えの表れが強く出ているケースである。 このデンマークの事例が示すように、過去にEUの当局は、品質の低下に責任を持つために、有資格者(Qualified Persons:QPs)に焦点を当ててきた、しかし、多くの企業では、QPはシニアよりもむしろ中間管理職が務めている。2008年のICH Q10 「医薬品品質システム」(PQS)ガイドラインにより、上級管理職が最終的に効果的な医薬品品質システムを確保する責任を負うという新しい考え方が支持された。これは後にEU-GMPガイドラインの更新に反映されている。EU GMP Annex 16 「QPの承認およびバッチリリース」には、医薬品のライフサイクル、安全性、品質および有効性に対する最終的な責任は、マーケティング認可保有者(MAH)にあると記載されている。 (注)QPはEU圏の規制であるため、PIC/S GMP Annex 16は存在せず欠番である。 しかし、QPは、マーケティング認証(MA)の要件およびGMPの要件に従って、認証が行われる加盟国における有効な法律に従って、個々のバッチが製造され、チェックされていることを保証する責任がある。 デンマークの当局(DKMA)は、この上級管理責任を面白いやり方で強化する行動をとった、つまりCEOを引責辞任させたのである。 今まではQPに責任を着せがちだったが、PQS(Pharmaceutical Quality System)の最終責任はシニアマネジメントにあるということである。 ]]>

Clinical Trial, 法令・通知関連

ウェブセミナー 法、省令関連

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令を研究するページです。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年3月27日 厚生省令第28号) 最終改正年月日:平成一八年三月三一日厚生労働省令第七二号薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第三項(同条第六項、同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第十四条の四第四項並びに第十四条の五第四項(これらの規定を同法第十九条の四及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第八十条の二第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定に基づき、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令を次のように定める。 第一章 総則 (趣旨)第一条この省令は、薬事法(以下「法」という。)第十四条第三項(同条第九項及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。) 並びに法第十四条の四第四項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。) に規定する厚生労働大臣の定める基準のうち医薬品の臨床試験の実施に係るもの並びに第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。 (定義)第二条この省令において「製造販売後臨床試験」とは、医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)第二条第四項に規定する製造販売後臨床試験をいう。 2 この省令において「実施医療機関」とは、治験又は製造販売後臨床試験を行う医療機関をいう。 3 この省令において「治験責任医師」とは、実施医療機関において治験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。 4 この省令において「製造販売後臨床試験責任医師」とは、実施医療機関において製造販売後臨床試験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。 5 この省令において「被験薬」とは、治験の対象とされる薬物又は製造販売後臨床試験の対象とされる医薬品をいう。 6 この省令において「対照薬」とは、治験又は製造販売後臨床試験において被験薬と比較する目的で用いられる医薬品又は薬物その他の物質をいう。 7 この省令において「治験薬」とは、被験薬及び対照薬(治験に係るものに限る。)をいう。 8 この省令において「製造販売後臨床試験薬」とは、被験薬及び対照薬(製造販売後臨床試験に係るものに限る。)をいう。 9 この省令において「被験者」とは、治験薬若しくは製造販売後臨床試験薬を投与される者又は当該者の対照とされる者をいう。 10 この省令において「原資料」とは、被験者に対する治験薬又は製造販売後臨床試験薬の投与及び診療により得られたデータその他の記録をいう。 11 この省令において「治験分担医師」とは、実施医療機関において、治験責任医師の指導の下に治験に係る業務を分担する医師又は歯科医師をいう。

ERES

パブリックコメントの回答

別添医薬品等の承認又は許可に関する電磁的記録・電子署名利用のための指針(案)について No. 章番号 意見  当省の考え方 類似件 1 3.適用範囲 本指針の適用範囲を明確にすべき。 本指針は、薬事法が適用される医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関わる規制において、提出または保管が義務付けられている記録や署名について、従来の紙の記録の代わりに電磁的記録を使用する場合、もしくは従来の手書き署名(記名・捺印を含む)の代わりに電子署名を使用する場合に適用されます。なお、本指針の適用範囲は、最終的な形式が電子的であるか否かによるものではありません。 ほか14件 2 印刷した紙記録を、「医薬品等の承認又は許可に係る申請に関する記録」の原本であるとSOPに規定した場合、印刷の元となった電子記録は本適用範囲の対象外となるのか。 本指針の適用範囲は、最終的な形式が電子的であるか否かによるものではありません。原則として、提出または保管に用いる記録や署名が電子的に作成された時点で本指針が適用されます。ただし、紙に印字した後の電磁的記録の取り扱われ方により、適用範囲外となる場合も考えられます。 ほか6件 3 ハイブリッド形式の運用で電子署名をしない電子記録については保管は必要となるのか。 電子署名を行うか否かで電磁的記録の保管の必要性が決まるものではないと考えます。   4

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