FDA査察対応CAPA手順書の作成方法
ISO-13485とFDAの要求の違い FDAのCAPA要求では、是正処置(Corrective Action)を実施した場合には、原則として予防処置(Preventive Action)を実施しなければならない。企業によっては、是正処置と予防処置を分離している場合があるが、FDAの査察官から指摘を受ける可能性があるため、注意が必要だ。 また、CAPAフォーム(CAPAの記録様式)には、是正処置/予防処置によって変更された手順書がある場合は、明記しておかなければならない。 さらに、是正処置/予防処置を実施した場合に、影響を受ける関係者に教育訓練を実施した記録を、CAPAフォーム(CAPAの記録様式)に記載しておかなければならない。 上記2点については、ほとんどの企業で指摘を受けていることなので、注意したい。 FDA QSRが要求するCAPAの7ステップ QSR 820.100(a)においては、以下の7ステップを実施することが要求されている。 工程・作業・特別採用・品質監査報告・品質記録・サービス記録・苦情・返品およびその他の情報源から得た品質データに対して分析を行い、製品の不適合の現存の原因および潜在原因、またはその他の品質問題を識別する。適切な統計的手法を必要な場合に使用して、再発している品質問題を検出する。 製品、工程、および品質システムに関する不適合の原因を調査する。 不適合品の再発およびその他の品質問題を是正し予防するため必要な処置を識別する。 是正処置および予防処置を検証しまたは妥当性確認して、そのような処置が有効であり、完成機器に悪影響を与えないことを確実にする。 方法および手順の変更が、識別された品質問題を是正し防止するために必要になった場合、それらを実施し記録する。 不適合品および品質問題に関する情報が、そのような製品の品質に、またはそのような問題の防止に責任をもつ者に伝えられることを確実にする。 識別された品質問題、並びに是正処置および予防処置に関する情報を、マネージメント・レビュー(経営者による見直し)のために提出する。 CAPA手順書は、上記の7ステップを完全に網羅することが求められる。 FDAの指摘の事例 […]






