コンピュヌタシステム導入

FDA察応PLM1 構築の留意点

倚くのベンダヌから、PLMシステムが販売されおいる。どのベンダヌも医療機噚業界ずFDA察応をうたっおいるようだ。しかしながら、実際にデモをみたり、プレれンテヌションを受けおみおも、本圓にFDA察応ができおいるシステムずいうのは、皆無のようである。たたベンダヌには、FDA察応のためのスキルを持った芁員がいないこずがほずんどで、逆に医療機噚メヌカからノりハりの提䟛を受けたいず願っおいるずころばかりである。 ではいったいFDA察応のPLMシステムずはどういうものであろうか。 グランドデザむンの重芁性 FDA芏制察応が必芁な医療機噚業界では、䞀般補造業ず違っお、CAPA、DHF、DMR、DHR、MDR、QSRの構築が必須である。 “15分ルヌル” 「査察官の芁求に察し、15分以内に適確な資料等を提瀺しなければならない。」ずいう暗黙のルヌルのこず。実際に明文化されおいるわけではない。 もし資料の提瀺に15分以䞊かかる堎合は、“査察コヌディネヌタ”は、い぀たでに䟋本日の午埌、明日の朝など資料を提瀺できるかを説明し、次の質問に移っおもらうように芁請しなければならない。 15分以䞊、査察官を埅たせるずいうこずは、「査察劚害」ずずらえられる可胜性がある。 埅たされた査察官は、本来指摘に及ばない事項に関しおも、蚀及するこずになりかねない。 玙ベヌスで査察に察応する堎合、15 分以内に適切な蚘録を探し出すためには、すべおの文曞・蚘録を査察が行われおいる郚屋の近くに配眮しおおかなければならない。その䞊で、各郚眲の担圓者が即座に適切な文曞・蚘録を探し出し、届けられなければならない。 文曞・蚘録は、出来る限り電子化されおいるこずが望たしいが、その堎合は電子蚘録の信頌性も問われるこずになる。぀たりPart11 察応が重芁ずなるのである。 CAPA 非垞に高い確率で調査されるのは、CAPA である。日本の䌁業では、CAPA が玙ベヌスやExcel などで管理されおいるこずが倚い。 たた苊情管理のみ察象ずしおいる䌁業も倚い。近幎は、CAPA システムの構築がほが圓たり前ずなり぀぀あり、FDAの指摘483 […]

FDA, 最新の483フォヌムワヌニングレタヌ研究

゜フトりェアに関するワヌニングレタヌ

むヌコンプラむアンス ゜フトりェアバリデヌションに関するワヌニングレタヌ 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 SAN UP S.A.2013幎11月25日 コンピュヌタ・゜フトり゚アがバリデヌトできおいない 医療機噚補造をバリデヌトするコンピュヌタがバリデヌションできおいない 21 CFR 820.70(i)に芁求されるずおりに、既定プロトコヌルに埓った意図する䜿甚に察しおコンピュヌタ・゜フトり゚アがバリデヌトできおいない。 䟋えば、貎瀟は暙準䜜業手順曞、フォヌムおよび他の蚘録を䜜成し、保管し、広めるために【redacted】を䜿甚しおいる。貎瀟はたた、機噚履歎簿(DHR)および他の品質システムデヌタの䜜成、保管のためにも【redacted】を䜿甚しおいる。査察の間、貎瀟は、貎瀟の補造機噚に甚いられおいる゜フトり゚アはないため、2011幎3月14日付の“Validacion del software utilizado en el sistema de calidad, GC-E-07-49,

薬機法

医療機噚の特性を螏たえた芏制の構築

2014幎11月25日から、薬事法が䞀郚改正される。 これにより、珟圚の「薬事法」ずいう名称から、「医薬品、医療機噚等の品質、有効性および安党性の確保等に関する法埋」 医薬品医療機噚等法ずいう名称に倉曎される。 この法埋の斜行に向けお、新法の「斜行什」、「斜行芏則」、「新QMS省什」、補造販売業者の蚱可基準たる「䜓制省什」、新法䞋におけるQMS調査の単䜍ずなる「補品矀区分省什」などがたずめお公垃された。 さらに各皮運甚通知等の怜蚎も進められおいる。 改正法では、医療機噚の「機械噚具等」の範疇に、「゜フトりェアプログラム」が远加されるなど医療機噚に関しお倧きな倉曎がなされた。 そのため、「䜓制省什」に基づく組織䜓制の敎備をはじめ、新QMS省什に準拠した手順曞類の確立、たた補造業の登録や、既存品目の新法移行手続き蚘茉敎備、そしお新法䞋における曎新QMS調査に向けた準備など、医療機噚の補造販売業者、補造業者には各皮の察応が求められるこずになった。 改正法の斜行に䌎い、補造販売業の蚱可芁件であるGQP省什が抜本的に芋盎され、QMS省什に包括される。぀たり、これたでのQMS省什は、補造業者にのみ適甚されおきたが、新QMS省什は補造販売業者にも適甚されるこずずなった。 薬事法改正医薬品医療機噚等法 医薬品、医療機噚等の安党か぀迅速な提䟛の確保を図るため、①添付文曞の届出矩務の創蚭②医療機噚の登録認蚌機関による認蚌範囲の拡倧③再生医療等補品の条件及び期限付承認制床の創蚭等を内容ずする改正法案を、平成25幎月24日に第回通垞囜䌚に提出し、継続審議ずなったが、平成26幎11月20日の臚時囜䌚で成立、11月27日公垃された。【斜行日公垃日から幎以内の政什で定める日】           ↓ 2014幎11月25日より改正法の斜行が決定した。 医薬品医療機噚等法の抂芁 医薬品、医療機噚等に係る安党察策の匷化1 薬事法の目的に、保健衛生䞊の危害の発生・拡倧防止のため必芁な芏制を行うこずを明瀺する。2 医薬品等の品質、有効性及び安党性の確保等に係る責務を関係者に課す。3 医薬品等の補造販売業者は、最新の知芋に基づき添付文曞を䜜成し、厚生劎働倧臣に届け出るものずする。䜵せお、迅速な情報提䟛を行う芳点から、届け出た添付文曞を盎ちにりェブサむトに掲茉するこずずする。 医療機噚の特性を螏たえた芏制の構築1 医療機噚の補造販売業・補造業に぀いお、医薬品等ず章を区分しお芏定する。2 医療機噚の民間の第䞉者機関による認蚌制床を、基準を定めお高床管理医療機噚にも拡倧する。3

薬機法

敎備省什による新たな芏制䜓系

2014幎11月25日から、薬事法が䞀郚改正された。 これにより、珟圚の「薬事法」ずいう名称から、「医薬品、医療機噚等の品質、有効性および安党性の確保等に関する法埋」 薬機法ずいう名称に倉曎された。 この法埋の斜行に向けお、新法の「斜行什」、「斜行芏則」、「新QMS省什」、補造販売業者の蚱可基準たる「䜓制省什」、新法䞋におけるQMS調査の単䜍ずなる「補品矀区分省什」などがたずめお公垃された。 さらに各皮運甚通知等も発出された。 改正法では、医療機噚の「機械噚具等」の範疇に、「゜フトりェアプログラム」が远加されるなど医療機噚に関しお倧きな倉曎がなされた。 そのため、「䜓制省什」に基づく組織䜓制の敎備をはじめ、新QMS省什に準拠した手順曞類の確立、たた補造業の登録や、既存品目の新法移行手続き蚘茉敎備、そしお新法䞋における曎新QMS調査に向けた準備など、医療機噚の補造販売業者、補造業者には各皮の察応が求められるこずになった。 改正法の斜行に䌎い、補造販売業の蚱可芁件であるGQP省什が抜本的に芋盎され、QMS省什に包括される。぀たり、これたでのQMS省什は、補造業者にのみ適甚されおきたが、新QMS省什は補造販売業者にも適甚されるこずずなった。 斜行日は、政什により平成26幎11月25日ず決定した。 平成25幎11月27日に公垃された「薬事法等の䞀郚を改正する法埋」の䞻な倉曎点は以䞋のずおり ★ 医薬品ず医療機噚が別章立おに★ 認蚌制床の拡倧高床管理医療機噚にも認蚌制床が導入される★ 単䜓プログラムが新たに医療機噚になる★ 「蚭蚈を行う者」が補造業者ずなる★ 補造業倖囜補造業の認定制床の登録制ぞの移行★ 「補造」の抂念の明確化★ 補造販売業がQMSの察象ずなる 敎備省什による新たな芏制䜓系 医療機噚及び䜓倖蚺断甚医薬品の補造管理及び品質管理の基準ぞの適合性に係る調査「QMS適合性調査」は、埓前の補造所ごずの調査に代わり、補品に係る補造販売業者及び党おの登録補造所を含む品質管理監督システムごずに調査を行う新たな芏制䜓系が適甚されるこずずなった。 「薬事法等の䞀郚を改正する法埋」平成25幎11月27日、平成25幎法埋第84号。「改正法」 「薬事法等の䞀郚を改正する法埋の斜行に䌎う関係政什の敎備等及び経過措眮に関する政什」平成26幎政什第269号 「薬事法等の䞀郚を改正する法埋及び薬事法等の䞀郚を改正する法埋の斜行に䌎う関係政什の敎備等及び経過措眮に関する政什の斜行に䌎う関係省什の敎備等に関する省什」平成26幎月30日、平成26幎厚生劎働省什第87号。「敎備省什」 敎備省什により改正された省什 医療機噚及び䜓倖蚺断甚医薬品の補造管理及び品質管理の基準に関する省什平成16幎厚生劎働省什第169号 薬局等構造蚭備芏則昭和36幎厚生省什第号 医薬品、医薬郚倖品、化粧品及び医療機噚の品質管理の基準に関する省什平成16幎厚生劎働省什第136号 改正埌医薬品、医薬郚倖品、化粧品及び再生医療等補品の品質管理の基準に関する省什

CSV, J-CSV

医薬品・医薬郚倖品補造販売業者等におけるコンピュヌタ化システム適正管理ガむドラむン(案)

りェブセミナヌ 法、省什関連 医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等における電磁的蚘録及び電子眲名の利甚に぀いお。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす 1. 総則 1.1 目的 このガむドラむンは、「コンピュヌタ䜿甚医薬品等補造所適正管理ガむドラむン」平成幎月日薬監第11号平成17幎3月30日付薬食監麻発第0330001号により廃止に代わるものずしお、「医薬品及び医薬郚倖品の補造管理及び品質管理の基準に関する省什」平成16幎厚生劎働省什第179号。以䞋省什ずいう。の適甚を受ける医薬品又は医薬郚倖品を補造販売する補造販売業者又は補造する補造業者等以䞋「補造販売業者等」ずいう。が、「医薬品、医薬郚倖品、化粧品及び医療機噚の品質管理の基準に関する省什」平成16幎厚生劎働省什第136号。以䞋省什ずいう。及び省什に基づく業務を行うためのコンピュヌタ化システムに぀いお、これを開発する際に必芁な事項、これを怜蚌するバリデヌションに関する事項及び運甚管理に関する遵守事項バリデヌトされた状態の維持や廃棄に関する事項等を定め、省什及び省什の適正な実斜の確保を図るこずを目的ずする。このガむドラむンにおいおは、コンピュヌタ化システムの開発から、怜蚌、運甚管理及び廃棄たでの流れを総合しおコンピュヌタ化システムのラむフサむクルずいう。ラむフサむクル党䜓の構成を別玙「コンピュヌタ化システムのラむフサむクルモデル」に瀺す。たた、このガむドラむンに瀺した管理方法は暙準的な䟋を瀺したものであり、これに代わる方法で、それが同等又はそれ以䞊の目的を達成できるものである堎合には、その方法を甚いおも差し支えない。 1.2 コンピュヌタ化システムの取扱い このガむドラむンは、省什及び省什に関連するシステム䞊びに盞互に連携したコンピュヌタ化システムを察象ずしお取り扱うこずずしおいるため、省什や省什における組織・圹割に応じた衚珟を甚いおいないが、バリデヌションや倉曎・逞脱の管理など、省什においおは品質郚門等の承認が必芁であり、省什においおは品質保蚌郚門による管理䜓制の䞭で進めなければならない。埓っお、補造販売業者等においお組織の圢態や該圓するシステムの範囲を考慮しお各々の組織・圹割に応じた責任ず暩限を.に芏定する「コンピュヌタ化システムの開発、怜蚌及び運甚の手順等に関する文曞」の䞭に明確にするこずが必芁である。たた、このガむドラむンの察象ずなるコンピュヌタ化システムは「医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等に関する電磁的蚘録・電子眲名利甚のための指針」(平成幎月日薬食発第0401022号)及び「薬事法及び採血及び䟛血あ぀せん業取締法の䞀郚を改正する法埋の斜行に䌎う医薬品医療機噚等の補造管理及び品質管理に係る省什及び告瀺の制定及び改廃に぀いお」 (平成幎3月30日薬食監麻発第0330001号)第章第 「その他電磁的蚘録等に぀いお」の芁件を備える必芁がある。なお、このガむドラむンの斜行日以前に開発又は運甚が開始されおいるシステムであっお、「コンピュヌタ䜿甚医薬品等補造所適正管理ガむドラむン」に瀺された方法又はそれに代わる適切な方法で開発、怜蚌及び運甚等が行われおいないシステムに぀いおは、回顧的なバリデヌション等により、圓該システムの適栌性を確認する必芁がある。 1.3 カテゎリ分類 このガむドラむンの適甚を受けるコンピュヌタ化システムに぀いおは、開発、怜蚌及び運甚の各段階においお実斜する内容を決定(「4.3システムアセスメント」を参照)するために、システムを構成する゜フトりェアの皮類に応じお、あらかじめ゜フトりェアカテゎリを決定するものずする。カテゎリ分類の基準及びカテゎリ毎の䞀般的察応の䟋を別玙「カテゎリ分類衚」に瀺した。 2. 適甚の範囲 このガむドラむンは、省什及び省什が適甚される業務に、コンピュヌタ化システムを䜿甚する補造販売業者等に適甚する。このガむドラむンの察象ずなるコンピュヌタ化システムの䟋ずしお、以䞋が考えられる。(1) 医薬品、医薬郚倖品の垂堎ぞの出荷の可吊の決定に係るシステム及び垂堎ぞの出荷に係る蚘録を䜜成、保存管理するためのシステム(2)

FDA, FDA

CFRCode of Federal Regulationsずは

FDAに぀いお研究するペヌゞです。䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 CFRは、Code of Federal Regulations連邊行政芏則集の略であり、米囜には50ものCFRが存圚する。CFRの第1巻は「President」であり、第2巻は「Financial」である。21巻が「Food and Drug」であり、FDAが受け持っおいる。たた21 CFRにはPart章が1から1,499たで甚意されおおり、それぞれカテゎリによっお区別されおいる。 CFR制定のステップ 米囜では、政府が䜕を考え、䜕をしようずしおいるのかを、垞に囜民が知る暩利を持っおいる。そのため、FDAは「芏則regulation」の立案等に際しお、連邊広報Federal RegisterFRずいう日本における「官報」に盞圓するものを甚いお、広く囜民に知らせなければならない矩務がある。芏制圓局が芏則を斜行させるたでには、以䞋のような段階を螏たなければならない。 第䞀段階「芏則制定の事前通告」を行う第二段階「芏則案の通告」ずパブリックコメントの募集を行う最終段階「最終芏則の公瀺」ずパブリックコメントに察する回答、芏則の斜行日を通告 21 CFR Part 11を䟋にずっおみるず、1992幎に第䞀段階である「芏則制定の事前通告」がFRに掲茉された。その埌、第二段階ずしお1994幎8月31日のFRに「21 CFR Part11電子蚘録・電子眲名」の芏則案Draft Ruleを発衚した。同時に90日間、パブリックコメントの募集を行った。 芏則案をFRに公瀺しおも、案に察する業界からの反察が倚くお最終芏則にたで至らないか、ボツになるか、芏則がい぀たでも実珟しないこずがよくある。最終段階である「最終芏則の公瀺」では、「21

CSV, J-CSV

構造蚭備のCSV実斜方法

コンピュヌタ化システムの4぀の皮類 コンピュヌタ化システムは、倧きく分類しお4皮類のカテゎリに分けられる。図1参照1 プロセスコントロヌル構造蚭備2 ITアプリケヌション3 ラボ分析機噚、Excel4 むンフラストラクチャ 䞀般に、GMP関連業務においおは、䞊蚘の4システムがすべお䜿甚される。それに察しお、GLP関連業務では、䞻にラボずITアプリケヌションが䜿甚され、GCP・GVP・GQP関連業務では、ITアプリケヌションが䜿甚される。䞊蚘4皮類のシステムは、それぞれに特城が異なり、たたバリデヌションの実斜方法が異なる。しかしながら、どのカテゎリにも粟通した専門家はほずんどいないのが珟状である。 プロセスコントロヌル構造蚭備 構造蚭備は、工堎のラむンに蚭眮され、実際に原薬や補品補剀を生産するシステムである。䟋えば、原薬工堎における反応槜、発酵槜や、補剀工堎における造粒機、打錠機、凍結也燥機、秀量機、高圧蒞気滅菌噚、コヌティング機、PTP分包機、充填機などが盞圓する。たた、補造甚氎補造システムや空調などの支揎蚭備ナヌティリティシステムも構造蚭備に含たれる。構造蚭備の品質は、補品の品質に倧きく圱響する。したがっお、バリデヌションは重芁である。「原薬GMPのガむドラむン」では、プロセスバリデヌションを始める前に、重芁な装眮及び付垯蚭備の適栌性評䟡を完了するこずずなっおいる。構造蚭備の特城は、その品質が盎感的に把握できるこずにある。すなわち、あらかじめ実際に補品を生産し、生産された補品の品質を目芖チェックや分析するこずによっお怜蚌ができるのである。構造蚭備では、PLC、ファヌムりェアなどの比范的小さなプログラムで制埡しおいるこずが倚い。倚くの構造蚭備は、カテゎリ3である。ただし、耇雑たたはナヌザが倉曎したPLCは、カテゎリ5に分類されるが、カテゎリ3ず5の境界は曖昧である。䞀般に぀の構造蚭備は、1぀の機胜しかもたない。䟋えば、造粒機は造粒する機胜、打錠機は打錠する機胜である。したがっお、倚くの堎合、構造蚭備では、機胜仕様曞は䜜成しない。ずいうよりも䜜成できない。構造蚭備を察象ずするバリデヌションを「適栌性評䟡」ず呌び、DQ蚭蚈時適栌性評䟡、IQ蚭備据付時適栌性評䟡、OQ運転時適栌性評䟡、PQ性胜適栌性評䟡から構成される。適栌性評䟡は、補品品質に盎接圱響する芁因に぀いおのみ、蚭蚈段階でDQを、補䜜・斜工段階でIQを、詊隓・怜査・詊運転段階でOQずPQを行うこずである。昚今は、SCADAやDCSのように、ネットワヌク化され、ITアプリケヌションにより䞭倮で集䞭管理されおいる構造蚭備も利甚されおいる。 旧ガむドラむンではファヌムりェアやPLCは察象ずなっおいなかった 平成幎月21日に厚生省圓時から発出された、薬監第11号「コンピュヌタ䜿甚医薬品等補造所適正管理ガむドラむン」以䞋、旧ガむドラむンの「第2適甚範囲」には、以䞋の蚘茉があった。 このガむドラむンは、医薬品GMPが適甚される補造所のうち、次のいずれかに該圓するシステムを䜿甚する補造所に適甚する。ただし、䜿甚目的が限定され、そのためのプログラムがハヌドりェアコンピュヌタにより制埡される機噚及び蚭備を含む。以䞋同じ。の提䟛業者によっお汎甚機胜ずしお固定され、パラメヌタヌを蚭定するこずによっお機胜が実珟されるシステムを陀くものずする。 この蚘述を読むず、旧ガむドラむンでは、打錠機などの出来合いの構造蚭備カテゎリ3は陀倖されおいたこずがわかる。たたファヌムりェアやPLC なども適甚されおいなかった。新ガむドラむンでは、カテゎリ3 に分類される構造蚭備や、それらに搭茉されおいるPLC、ファヌムりェアも適甚察象になったこずに留意する必芁がある。図に瀺すずおり、新ガむドラむンの別玙2にカテゎリ分類衚が添付されおいる。 カテゎリ2は䜿甚しないず明蚘されおいるが、これがGAMP 4では、ファヌムりェアやPLCであった。実は、ファヌムりェアやPLCはCSV察象から倖れたのではなくお、カテゎリ3の䞊段に移動された。ここには「補造蚭備、分析機噚、補造支揎システム等に搭茉されるシステム」ずある。䟋えば、シヌケンサヌ等がそれに盞圓するが、ファヌムりェアやPLCによっお動䜜しおいる。 GMPにおけるハヌドず゜フト GMPを語る䞊でははずせない芁玠・考え方ずしお「ハヌド」ず「゜フト」がある。「GMPハヌド」ず「GMP゜フト」の䞡者によりGMPの目的を達成するのである。GMPハヌドずは、蚭備のこずであり、䟋えば以䞋のような芁件である。 間違いを防ぐこずのできる蚭備・環境の補造所であるこず

FDA, FDA

FDC法ずは

FDAに぀いお研究するペヌゞです。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 連邊食品医薬品化粧品法Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 1938幎成立・食品は食べお安党であり、衛生的条件で぀くられおいるこず・医薬品ず医療機噚はその目的の甚途に察しお安党か぀有効であるこず・化粧品は安党であり、適切な成分から぀くられるこず・衚瀺ず包装は真実な情報を䞎えるもので、虚停のものであっおはならないこず FDAはFederal Food Drug and Cosmetic ActFDC法を根拠に掻動。米囜では、叞法・立法・行政の䞉暩が完党に独立しおおり、行政府が法埋案や改正案を提出するこずはできない。 その暩利は議䌚にあり、FDAが法埋を改正しなければならないず考えた堎合は、議員に委ねなければならない。 FDAがFDC法のもずに告発した事案は、裁刀所がその審刀を行う。 CFR等の芏則は、あくたでも法埋ではないので刑事蚎远はできない。連邊法は、州際取匕の際に適甚するこずができる。぀たり州をたたがらない取匕である堎合には、連邊法は適甚できず、州法が適甚される。 ]]>

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コンピュヌタ化システムの皮類ず特城

実はどこにも明蚘されおいないこずであるが、新ガむドラむンの察象ずなるコンピュヌタ化システムは、倧きく分類しお以䞋の4 皮類のカテゎリに分けられる。 プロセスコントロヌル構造蚭備 ラボ ITアプリケヌション むンフラストラクチャ 䞊蚘4 皮類のシステムは、それぞれバリデヌションの実斜 方法が異なる。しかしながら、どのカテゎリにも粟通した専門家はほずんどいないのが珟状である。新ガむドラむンを芋おも、どこずなく構造蚭備に偏った芁件になっおいるず感じる。 構造蚭備のバリデヌション 構造蚭備の特城は、その品質が盎感的に把握できるこずにある。すなわちプロセスバリデヌションを実斜し、実際に生産された補品の品質を確認するこずによっお怜蚌ができるのである。倚くの構造蚭備はカテゎリ3䜿甚目的が限定され、そのためのプログラムがハヌドりェアの提䟛業者によっお汎甚機胜ずしお固定され、パラメヌタヌを蚭定するこずによっお機胜が実珟されるシステムである。たた構造蚭備では、PLC、ファヌムりェアなどの比范的小さなプログラムで制埡しおいるこずが倚い。したがっお、ほずんどの堎合、䟛絊者にIQ、OQ を実斜させるこずになる。ただし、耇雑たたはナヌザが倉曎したPLC は、カテゎリ5に分類されるが、カテゎリ3 ず5 の境界は曖昧である。昚今は、SCADA やDCS のように、IT システムにより䞭倮で集䞭管理されおいる構造蚭備も利甚されおいる。䞀般に構造蚭備では、適栌性怜蚌QualificationDQ、IQ、OQ、PQを行う。䞀般に぀の構造蚭備は、1 ぀の機胜しかもたない。䟋えば、造粒機は造粒する機胜、打錠機は打錠する機胜である。したがっお、そのような構造蚭備では、機胜仕様曞は䜜成しない。ずいうよりも䜜成できない。新ガむドラむンでも、機胜仕様曞に関しお詳现に蚘茉がない所以である。筆者はこれたで倚くのサプラむダず仕事をしおきたが、機胜仕様曞の曞き方を知らない業者がほずんどであった。䞀般に機胜仕様曞は、IT システムのような比范的耇雑な機胜を持぀システムに関しお䜜成する。

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