連邦食品医薬品化粧品法 704(b)項に「査察官は指摘事項を文書で製造所に提示すること」と記載されているためである。
Form FDA 483は一般には公開されない。
ただし情報公開法に基づき、有償で公開請求はできる。
またWarning Letterで483の内容に言及することが多い。
講評時の意見を査察官が考慮し、FDA Form 483の最終版を作成してくれるので、すでに改善した事項があれば説明すると良い。
誤解や説明の間違いを正す機会でもある。
最近筆者がつくづく感じることは、FDA査察官のレベルが落ちたことである。
海外査察を強化するため、査察官を急激に増やしたためと思われる。
FDA Form 483には「最終的な評価はFDAコンプライアンス部門で実施されるので、FDA Form 483は査察時の指摘事項としての報告である。」と記載されている。
ところで意外と知られていないのが、Form FDA 483は、査察官がツールを使って作成しているということである。
483作成ツールでは、根拠となるCFRの条文と、指摘事項などが選択肢で選べるようになっている。
査察官ごとの受け止め方や指摘の内容により、企業間での不公平を減少させることがその目的であろう。
また、一般に備考欄には企業が各指摘について、改善を約束するか、改善済かなどを記載する。(下図参照)
また、最近ではForm FDA 483は、手書きの署名ではなく、電子署名で署名がなされる。
電子化が進んでいる。
査察期間中に改善できるものはなるべく改善しておいた方が良い。
マネジメントはクローズアウトミーティングにおいて各指摘事項に回答しなければならない。
そのうえで、査察官に対して是正を行うのか既に是正済であるかを述べること。
改善計画は査察を実施した査察官宛に送付するのではなく、FDA本部に送付することに注意が必要である。
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