バリデーション指針とは
バリデーション指針とは 今般の GMP 省令の改正に伴い、バリデーション基準が廃止され、バリデーション指針となった。 バリデーション指針は『医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正について』(薬生監麻発0428第2号、2021年4月28日)の第4に記載されている 。本バリデーション指針は、平成25年8月30日付け薬食監麻発0830第1号通知の「第4 バリデーション基準」 を置き換えるものである。 バリデーション指針の目次 バリデーション指針の目次は以下の通りである。 (1)バリデーションの目的等(2)バリデーションにより検証する事項(3)バリデーション計画書(4)バリデーションの責任者の業務(5)バリデーションの種類等 1. 適格性評価(Qualification) 2. プロセスバリデーション(Process Validation:PV) 3. 洗浄バリデーション 4. 再バリデーション 5. 変更時のバリデーション(6)バリデーション報告書(7)その他 バリデーション基準にはあった「用語の定義」や「回顧的バリデーション」がなくなった。 バリデーション指針改定の必然性 バリデーション基準を改定した理由は国際基準との整合である。バリデーション指針の冒頭に下記のような記載がある。 1.GMP省令第13条又は第41条に規定するバリデーションを行うに当たっては、当該医薬品又は医薬部外品の製品品質への影響を考慮し、下記2.のバリデーション指針又はこれと同等以上の海外のガイドラインを参照することが求められる。つまり必ずしも本バリデーション指針に従う必要はなく、PIC/S GMP ANNEX 15「Qualification and Validation」(適格性評価とバリデーション)など海外のガイドラインを参照することでも構わないとのことである。 […]









