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21 CFR Part 830 UDI, FDA

UDI(個体識別、Unique Device Identification)

UDIとは UDI:Unique Device Identifier(機器固有識別子)機器の流通や使用をとおして適切に機器を識別する識別子のことをいう。UDI は以下のものからなる: 機器の識別子(a device identifier)—UDI の義務かつ定められた部分であり機器の特定のバージョンまたはモデルおよび当該機器のラベラーを特定するもの 製造識別子(a production identifier)—UDI の条件付きの、可変の部分であり、機器のラベルに含められた場合に以下のうちの 1 つ以上を特定するもの 機器が製造されたロットまたはバッチ 特定の機器のシリアルナンバー 特定の機器の有効期限 特定の機器が製造された日付 機器として規制を受ける […]

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機器履歴簿(DHF)

DHFの原則 各機種の設計に対して設計履歴ファイル(DHF)を作成し保存すること。DHFには、計画書で定義されている設計に関するすべての記録を保持すること。設計開発は、設計計画書に基づいて実施されたことをDHFの内容により証明できること。DHFは、設計のInput、Output、Design Review、Verification、Validationの各時点での成果物を登録すること。Input、Output、Design Review、Verification、Validation結果を承認すること。 FDAのワーニングレターの事例 貴社は設計が承認された設計計画および21 CFR 820の要求に従ってなされたということを示すための必要な記録を含み、参照するための設計履歴ファイル(DHF)を確立および維持していない。 参考 21 CFR Part820 Quality System Regulation, FDA 1997Design Control Guidance For

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FDA対応設計インプットの要点

FDAが最も多く指摘しているのは、設計へのインプットを定義していないことである。設計へのインプットを誤解している企業が多い。一番多くある誤解は、設計へのインプットとはユーザ要求のことであるというものである。また仕様書類は、すべて設計からのアウトプットであるといった誤解である。設計へのインプットは、決して概念的なものではなく、あらかじめ定義した複数の資料で構成される。 設計開発計画書 要求仕様書 設計へのインプットを作成する際には、あいまいな要求をを具体的な仕様に落とし込まなければならない。例えば、「持ち運べること」といった要求のままでは、設計ができない。そこで、「重さは3Kgまでとする」「一辺が最大10㎝までとする」といったように具体的な仕様に落とし込むのである。 最終的に、設計インプットは適切にレビュ、承認しなければならない。ここでいう承認は、各資料毎の承認のことだけではなく、設計へのインプットとしての承認である。つまり、メカ、エレキ、ソフトウェアの要求仕様の組合せとして、問題ないということを承認しなければならない。 また設計へのインプットは、レビュ、承認後、DHFに維持しておかなければならない。その後に起こる全ての変更は変更管理手順に従う。 FDAのワーニングレターの事例 貴社は21 CFR 820.30(c)、すなわち「設計へのインプット」に適合してない。この設計へのインプットの要件を含む設計管理手順の改訂版がFDAへの提出を約束した期日にまだ届かないため、指摘事項(Form 483)がWarning Letterに発展した。 設計インプットとは 設計インプットは「FDA 21CRF Part820 Quality System Regulation」の「Subpart C§820.30(c)

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設計開発計画書

設計開発計画書は、設計が適切に管理されているかどうかを示す重要な文書である。計画書には、設計の各フェーズを誰が主導し、責任を負うかを記載すること。設計のアプローチは、非常に複雑で多くのチームメンバーが関わるため、計画の様々なステージで責任を明確に定義することは非常に重要である。例えば、品質保証グループまたはプロジェクトマネジメントグループがデザインレビュを主導するが、R&D、臨床、薬事、品質技術、製造およびマーケティングの全てのチームメンバーが、必要に応じて関わるべきである。インターフェースの特定には、設計プロセスに関わる組織グループ(例、マーケティング、購買、品質保証、製造およびサービス)の役割の定義および彼らに転送され、受領される情報の記載が含まれる。これは、複数の組織や外部の会社または契約者が関わる場合には、特に重要である。必要に応じてフローチャートを作成し、インターフェースを特定すること。設計開発計画は設計プロセスが適切にコントロールされ、機器の品質目標を満たしていることを保証するために必要である。計画は設計管理要求に沿っていなければならない。 一般的に設計開発計画で述べられる要素を次に掲げる。 設計開発プログラムについての目標および対象の記述 設計開発フェーズにおける、品質保証の観点での組織責任図。契約業者との関係も含めること。 実施する主要なタスク、各タスクの成果物、各タスクを遂行するための個人または組織的責任(スタッフおよびリソース)の特定 プログラム全体の時間制約を満たす、主要なタスクのスケジューリング レビュワーの選定、レビュチームの構成、レビュワーが従うべき手順 設計文書の管理 周知活動 設計開発計画書のレビュ・承認と更新 設計開発計画書をレビュし、承認したことを証明すること。設計開発計画書は、設計および開発プログラムが進展する毎に適切に更新し、レビュ、承認すること。(変更管理を適切に行うこと)レビュおよび計画書更新の頻度は、計画書内に記載すること。 設計開発計画書はDHFへ 設計開発計画書は、設計へのインプットの1つである。計画書は、承認バージョン毎に、DHFとして保持すること 。 設計開発計画書の内容 設計開発計画書作成のための手順書を作成し、以下を記載すること。 設計開発プログラムの達成目標と目的 要員計画組織の責任の定義設計開発業務の責任者、リーダー、担当者等(資格の特定)適切なスキルをもった要員(内部および委託契約者やコンサルタント)誰がどの段階でデザインレビュ・検証・バリデーションに関わるのかの定義設計開発に携わる関連部門の責任者各部門間のインターフェース 設計開発のスケジュール(製品開発のライフサイクル全体)主要なタスクのマイルストーン主要なデザインレビュおよび設計ポイントの特定検証・バリデーションのタイミング 品質システムに従った設計の各フェーズに必要な要素

CAPA, FDA QSR(21 CFR Part 820)

FDA査察対応CAPA手順書の作成方法

ISO-13485とFDAの要求の違い FDAのCAPA要求では、是正処置(Corrective Action)を実施した場合には、原則として予防処置(Preventive Action)を実施しなければならない。企業によっては、是正処置と予防処置を分離している場合があるが、FDAの査察官から指摘を受ける可能性があるため、注意が必要だ。 また、CAPAフォーム(CAPAの記録様式)には、是正処置/予防処置によって変更された手順書がある場合は、明記しておかなければならない。 さらに、是正処置/予防処置を実施した場合に、影響を受ける関係者に教育訓練を実施した記録を、CAPAフォーム(CAPAの記録様式)に記載しておかなければならない。 上記2点については、ほとんどの企業で指摘を受けていることなので、注意したい。 FDA QSRが要求するCAPAの7ステップ QSR 820.100(a)においては、以下の7ステップを実施することが要求されている。 工程・作業・特別採用・品質監査報告・品質記録・サービス記録・苦情・返品およびその他の情報源から得た品質データに対して分析を行い、製品の不適合の現存の原因および潜在原因、またはその他の品質問題を識別する。適切な統計的手法を必要な場合に使用して、再発している品質問題を検出する。 製品、工程、および品質システムに関する不適合の原因を調査する。 不適合品の再発およびその他の品質問題を是正し予防するため必要な処置を識別する。 是正処置および予防処置を検証しまたは妥当性確認して、そのような処置が有効であり、完成機器に悪影響を与えないことを確実にする。 方法および手順の変更が、識別された品質問題を是正し防止するために必要になった場合、それらを実施し記録する。 不適合品および品質問題に関する情報が、そのような製品の品質に、またはそのような問題の防止に責任をもつ者に伝えられることを確実にする。 識別された品質問題、並びに是正処置および予防処置に関する情報を、マネージメント・レビュー(経営者による見直し)のために提出する。 CAPA手順書は、上記の7ステップを完全に網羅することが求められる。 FDAの指摘の事例

CAPA

CAPAの誤解

CAPAとは 日本においてCAPAを誤解している企業が多い。FDAはCAPAの査察を強化している。 CAPAとは、Corrective Action; Preventive Actionである。日本語では、是正処置、予防処置と呼ばれている。 是正処置は「同じ場所で再度同じことが起きないようにする」ことであるのに対して、予防処置は「まだ起こっていない場所で予測して防止する」ことである。予防処置は、リスク管理のことである。 CAPAでは、ある好ましくない事象に対して「応急処置」「修正」「是正処置」「予防処置」の順に対応を行う。 例として、飲酒運転による事故を考えてみよう。「応急処置」けが人の手当てを行う。「修正」2次災害が発生しないように、安全標識を立てる。「是正処置」当該運転手の免許証を取り消す。(再発防止)「予防処置」危険運転致死傷罪を制定する。(飲酒事故と同様な悲惨な死傷事故を招く他の行為を罰する) 海外でも、Corrective(是正)という用語をCorrection(修正)と誤解していることがしばしば指摘されている。 『修正』とは、直接的原因を調査し、その原因をつぶすことをいう。それに対して『是正』とは、根本的原因を調査し、その原因をつぶすことを言う。つまり、『是正』の目的は、根本的原因を取り除くことによる『再発防止』である。 FDA等の規制当局が要求するのは、言うもでもなく『修正』のみではなく『是正』である。そのためには根本的原因を追究しなければならない。 FDAのCAPA要求では、是正処置を実施した場合には、原則として予防処置を実施しなければならない。企業によっては、是正処置と予防処置を分離している場合があるが、査察官から指摘を受ける可能性があるため、注意が必要だ。 2013年1月に、飛行中の全日空のボーイング787型機のバッテリーから発煙し、緊急着陸した事態があった。これが直接のきっかけになって、同型機は世界で運航が止まった。徹底的な調査を繰り返したが、根本的原因はわからずじまいであった。つまり是正処置がとれずじまいとなった。米国の航空当局は、バッテリーは改修されて多層的な安全装置を施されており、大事故は起きないとして、運航再開を許可した。なぜならば、そのまま飛行を禁止すると、ボーイング社が世界の航空会社から多大な損害賠償を求められる可能性があったからだという。 根本的原因を発見できなければ、是正ができず、再発を防止できない。そんな場合は、徹底した予防処置が必要となる。 QMS省令では当然のことながら、改正GMP省令(2020年度)においてもCAPAの徹底した実施と管理が求められる。しかしながら、企業の多くはCAPAを正しく理解していない。 改善について 「カイゼン」という用語は、世界で通用する有名な日本語の1つである。1970年代に日本車が米国を席巻した。日本車は価格が安いが、故障しない。また燃費も優れている。脅威に感じた米国の3大モータースは、日本の自動車メーカーの品質管理について徹底的に調査を行った。その結果、たどり着いたのが「トヨタの改善方式」である。 この「カイゼン」が海を渡って米国に導入され、米国流にカスタマイズされた。日本ではQCはボトムアップ型で実施されるが、欧米ではトップダウン型である。CAPAは日本の「カイゼン」をトップダウン型にカスタマイズしたものなのである。 つまりCAPAは日本生まれの米国育ちである。しかしながら、そのCAPAの実施と管理において、米国FDAなどからしばしば指摘を受けている。本来は日本のお家芸であったにもかかわらずである。

CSV,ER/ES,DI, Medical Device, コンピュータシステム導入, 医療機器ソフトウェア

医療機器企業におけるソフトウェア バリデーション

医療機器企業が実施しなければならないソフトウェアバリデーション について FDAガイダンス「General Principles of Software Validation」において医療機器企業がソフトウェア のバリデーション を実施しなければならないものとして以下の4種類があげられている。 これらのうち上の2つは設計バリデーション の対象となり、下2つはCSV(Computerrized System Validation)の対象である。 医療機器企業におけるソフトウェア バリデーション 規制要件 FDAが査察を行う理由はただ一つである。それは、粗悪な医療機器の米国輸出を阻止 し、米国における患者・ユーザを保護することである。昨今の医療機器では、ソフトウェア が搭載されていることが多い。 海外では、医療機器に搭載するソフトウェア の開発には、非常に厳格な規制要件の 遵守が義務付けられている。IEC62304「Medical device software – Software life cycle

Medical Device, 医療機器ソフトウェア, 医療機器新規参入

医療機器ソフトウェアの製造・販売をするためには

2014年11月25日から、薬事法が一部改正された。これにより、現在の「薬事法」という名称から、「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)という名称に変更される。 医薬品医療機器等法のポイントはこちら。 日本国内で医療機器となるソフトウェアを設計・製造・販売するためには 改正法では、医療機器の「機械器具等」の範疇に、「ソフトウェア(プログラム)」が追加されといった大きな変更がなされた。これまではソフトウェアはハードウェアに含められて、医療機器とみなされてきたが、改正法下では、プログラム単体でも医療機器となる可能性がある。例えば、診断等に用いる単体プログラムについて、医療機器として製造販売の承認・認証等の対象となる。 したがって、改正法下で医療機器に該当するソフトウェアを開発する企業において、医療機器の製造販売業許可の取得や、製造業の登録が必要となった。 製造販売業 製造販売業については、高度管理医療機器、管理医療機器等の種類に応じて許可を取得する必要がある。(新法第23 条の2関係) 医療機器を市場に出す事業者(製造販売業者。輸入業者も含まれる。)は、医療機器の製造販売業許可を取得することになる。医療機器を日本国内市場に出すにあたっては、医療機器の品質が保証され、ユーザーや患者、医療関係者等の安全が確保されるものでなければならない。そのため、医薬品医療機器等法では、製造販売業許可の要件として、品質保証と安全管理の体制を整えることが求められている。医療機器製造販売業許可は、「事業者」が取得する。一法人にひとつの許可。(第1種医療機器製造販売業許可と第3種医療機器製造販売業許可を同時に持つことはない。)複数の営業所がある場合は、総括製造販売責任者の常駐する事業所(本社等)がある都道府県知事に、許可を申請する。 医薬品医療機器等法施行後は、製造販売業がQMS省令の対象となる。従来のように製造所毎に別個に調査・判定をするのではなく、製造販売業者に対して、品質システム全体を包括的に調査・判定することになった。 製造販売業者の責任業務 製造販売業者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 QMSに必要な工程の内容(当該工程により達成される結果を含む。)を明らかにするとともに、当該工程のそれぞれについて、各施設の関与の態様を明確にすること。 工程の順序および相互の関係を明確にすること。 工程の実施および管理の実効性の確保に必要な判定基準および方法を明確にすること。 工程の実施、監視および測定に必要な資源および情報が利用できるようにすること。 工程を監視し、測定し、および分析すること。 工程について、1.の結果を得るために、および実効性を維持するために所要の措置を採ること。 QMSの構築 製造販売業者は、新QMS省令にもとづき、QMSの構築を行わなければならない。

ISO-13485:2016, Medical Device

品質マネジメントシステム

【連載】ISO-13485:2016対応の要点 【第2回】品質マネジメントシステム 品質マネジメントシステムとは ISO-13485:2016の第4章では「品質マネジメントシステム」についての要求事項が記載されている。 4 品質マネジメントシステム4.1 一般要求事項4.2 文書化に関する要求事項 4.2.1 一般 4.2.2 品質マニュアル 4.2.3 医療機器ファイル 4.2.4 文書管理 4.2.5 記録の管理 ISO-13485の箇条で最も大事な要件を集めた章であると筆者は考えている。 なお品質マネジメントシステム(QMS:Quality Manegement System)は、FDAの場合品質システム(QS:Quality System)と呼んでいる。それらの意図はまったく同じである。 ISO-9000では、「品質マネジメントシステム」を次のように定義している。 (a)品質マネジメント(Quality

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