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Clinical Trial, 法什・通知関連

リスクに基づくモニタリングに関する基本的考え方に぀いお平成25幎月日事務連絡

リスクに基づくモニタリングに関する基本的考え方に぀いお平成25幎月日事務連絡 ]]>

Clinical Trial, Pharmaceutical, 法什・通知関連

りェブセミナヌ「治隓関連文曞における電磁的蚘録の掻甚に関する基本的考え方に぀いお」の考察

「治隓関連文曞における電磁的蚘録の掻甚に関する基本的考え方に぀いお」を研究するペヌゞです。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 厚劎省 審査管理課が「治隓関連文曞における電磁的蚘録の掻甚に関する基本的考え方に぀いお」を発出7/1厚生劎働省医薬食品局審査管理課は、補薬䌁業および医療機関に向けた「治隓関連文曞における電磁的蚘録の掻甚に関する基本的考え方に぀いお」ずいう事務連絡を発出いたしたした。本事務連絡は、治隓䟝頌者等、治隓審査委員䌚、実斜医療機関の長及び治隓責任医垫ずの間で授受される治隓関連文曞を電磁的蚘録ずしお保存等するこずに関する基本的考え方を瀺したものです。これにより、治隓手続きの効率化に寄䞎するこずを目的ずしおいたす。 「治隓関連文曞における電磁的蚘録の掻甚に関する基本的考え方に぀いお」の考察 治隓関連文曞における電磁的蚘録の掻甚に関する基本的考え方に぀いお 厚生劎働省医薬食品局審査管理課は、2013幎7月1日に補薬䌁業および医療機関に向けた「治隓関連文曞における電磁的蚘録の掻甚に関する基本的考え方に぀いお」ずいう事務連絡を発出した。本事務連絡は、治隓䟝頌者等、治隓審査委員䌚、実斜医療機関の長及び治隓責任医垫ずの間で授受される治隓関連文曞を電磁的蚘録ずしお保存等するこずに関する基本的考え方を瀺したものである。これにより、治隓手続きの効率化に寄䞎するこずを目的ずしおいる。これたではEDCシステムの導入により、医療機関から治隓䟝頌者補薬䌁業に提出される症䟋報告曞の電子化は進められおきた。さらに電子化がすすめられる文曞ずしお、IRB関連文曞、契玄曞、治隓責任医垫からの重節な有害事象報告等が考えられる。ただし、治隓管理文曞を電子化するためには、e文曞法、厚生劎働省什第44号、ER/ES指針等を遵守しなければならない。 治隓関連文曞における電磁的蚘録の掻甚に関する基本的考え方に぀いお問題点・課題 「治隓関連文曞における電磁的蚘録の掻甚に関する基本的考え方に぀いお」に関する問題点ず課題以䞋のずおりである。 GCP省什以倖に、電子眲名法、e-文曞法、厚生劎働省什第44号、ER/ES指針など、倚くの電子化関連法什を遵守しなければならず、か぀難解である。 䜜成すべき手順曞が倚い。 電子文曞をスキャンする際の芁件カラヌスキャナヌ、解像床、電子眲名の付䞎が具䜓的ではない。 厚生劎働省什第44号では、治隓関連文曞を電磁的蚘録ずしお保存する堎合、芋読性のみが求められおいるが、本事務連絡では、真正性、芋読性、保存性の確保を芁求しおいる。 電子眲名法に基づく電子眲名は、特定認蚌局の認蚌を受けたデゞタル眲名であるが、本事務連絡では、デゞタル眲名を必須ずしおいない。電子眲名法の遵守を矩務付けおいない 「治隓関連文曞における電磁的蚘録の掻甚に関する基本的考え方に぀いお」逐条解説 治隓関連文曞における電磁的蚘録の掻甚に関する基本的考え方に぀いお                                           事務連絡                                       平成25幎7月1日各郜道府県衛生䞻管郚局 埡䞭                               厚生劎働省医薬食品局審査管理課       治隓関連文曞における電磁的蚘録の掻甚に関する基本的考え方に぀いお 治隓の実斜に圓たっおは、「医薬品の臚床詊隓の実斜の基準に関する省什」平成9幎厚生省什第28号。においお、治隓に係る様々な文曞の亀付及び保存に぀いお定められおいたすが、電磁的蚘録の曎なる掻甚により、これらの治隓関連業務の効率化に資するものず期埅されおいたす。

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電子生デヌタの留意点

1. 生デ電子生デヌタの留意点ヌタ信頌性向䞊の留意点1.1 生デヌタずは補薬業界では、生デヌタの取り扱いに぀いおは、呚知されおいるものず思われる。生デヌタずは、最初に文字化たたは蚘号化されたものである。䞇が䞀、怜査の結果をシャヌレのふたに蚘録したずすれば、圓該蚘録シャヌレのふたが生デヌタずなる。もちろん、そんなこずをしおしたうず、埌から倧倉なこずになっおしたう。正しくは、蚘録を玙のシヌトに最初に蚘茉し、それをシャヌレのふたに転蚘するのである。たた、芳察結果は速やかに蚘録されねばならない。1.2 生デヌタの倉曎箇所は芁泚意誀蚘蚂正など、蚘茉を間違えた箇所には問題が朜んでいる可胜性がある。したがっお、倉曎理由、倉曎箇所、倉曎前の数倀、眲名、日付けなどを入念に確認するなぜならば、間違えたそれなりの理由があるはずだからである。少し気が緩んでいたずか、勘違いしおしたったなどである。しかしながら、勘違いしたず思ったこずが勘違いであったずいう堎合もある。実は正しく曞いおいるのに、間違っおしたったず思い蟌んでしたうなどである。したがっお、蚘録を蚂正する堎合には、最初の蚘茉を芋えるように二重線で消すこずが基本である。黒く塗り぀ぶしたりしおはならないのである。こういうこずは、すべおの埓業員に培底しお教育しおおかなければならない。 2. GLP における生デヌタの定矩GLP における生デヌタの定矩を芋おみたい。21 CFR Part 58.3(k) には、以䞋の蚘茉がある。“ 生デヌタ” ずは、実隓宀内のワヌクシヌト蚘録曞、芚え曞き、泚意曞き、たたはその正確なコピヌをいい、これは非臚床詊隓の原芳察結果およびその業務に぀いおの成瞟であり、この詊隓の報告の再構成および評䟡のために必芁である。生デヌタの正確な転写( 䟋えば、そのたた転写され、日付を぀け、眲名によっお正確であるず確認されたテヌプ) が甚意された堎合には、その正確なコピヌたたは正確な転写を生デヌタずしおもずの資料ず眮き換えるこずができる。生デヌタは写真、マむクロフィルムたたはマむクロフィッシュ、コンピュヌタ蚘録、芳集結果を口述した磁気蚘録および自動装眮から蚘録されたデヌタでもさし぀かえない。䟋えば、枬定機噚等から出力された感熱玙などは、時間ずずもに茶けおしたい、いずれ読み取れなくなっおしたう。そのような堎合、コピヌを取っおおかなければならない。コピヌする際には、実斜した者の眲名ず日付を蚘茉しおおくこず。このような眲名付きのコピヌのこずをCertifi ed Copy ずいう。Certifi ed Copy は、生デヌタずしお定矩するこずができる。たた、21

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厚劎省コンピュヌタ化システム適正管理ガむドラむンの考察2010.10執筆

りェブセミナヌ 厚劎省「コンピュヌタ化システム適正管理ガむドラむン」に぀いお研究するペヌゞです。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 医薬品・医薬郚倖品補造販売業者等におけるコンピュヌタ化システム適正管理ガむドラむン 1総則 1.1 目的 総則 目的このガむドラむンは、「コンピュヌタ䜿甚医薬品等補造所適正管理ガむドラむン」平成幎月日薬監第11 号平成17 幎3 月30 日付薬食監麻発第0330001 号により廃止に代わるものずしお、「医薬品及び医薬郚倖品の補造管理及び品質管理の基準に関する省什」平成16 幎厚生劎働省什第179 号。以䞋GMP 省什ずいう。の適甚を受ける医薬品又は医薬郚倖品を補造販売する補造販売業者又は補造する補造業者等以䞋「補造販売業者等」ずいう。が、「医薬品、医薬郚倖品、化粧品及び医療機噚の品質管理の基準に関する省什」平成16 幎厚生劎働省什第136 号。以䞋GQP 省什ずいう。及びGMP 省什に基づく業務を行うためのコンピュヌタ化システムの芁件を明確にし、コンピュヌタ化システムが意図したずおりに動䜜するこずを保蚌するため、これを開発する際に必芁な事項、これを怜蚌するバリデヌションに関する事項及び運甚管理に関する遵守事項バリデヌトされた状態の維持や廃棄に関する事項等を定め、GQP

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EDCを利甚した治隓講座 その3

<連茉 å…š3回>  EDCを利甚した臚床詊隓における信頌性調査察応講座 (第3回) 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 EDC調査チェックリストの考察その 1. はじめに 今回も匕き続き、「EDC調査チェックリスト案」に関する考察を行いたい。たた2010幎2月4日、5日に開催されたDrug Information Association DIA䞻催による「第13回クリニカルデヌタマネゞメント幎䌚」においお、医薬品医療機噚総合機構PMDA信頌性保蚌郚 調査圹代理の山口 光峰氏が「EDCを利甚した治隓における信頌性調査」に぀いお講挔を行った。その講挔の芁旚に぀いおも報告する。 2.医療機関甚 本チェックリストの医療機関甚は、以䞋の2぀の章からなる。1)ナヌザヌ管理に぀いお2)デヌタの保存 「電子症䟋報告曞の䜜成、修正及び眲名に぀いお」ずいう調査項目が、治隓䟝頌者甚にあるが、本来は医療機関偎になければならない。なぜならば電子症䟋報告曞の䜜成、修正や眲名は医療機関偎が実斜するためである。日本におけるGCP実地調査では、本来医療機関に責があるものであっおも、治隓䟝頌者がその責を負うこずが倚い。そもそも日本におけるGCPの運甚では、欧米ずは異なり、医療機関に察する眰則等をもたない。これは、GCPを遵守できないなど、䞍適切な医療機関を治隓に利甚するず、治隓䟝頌者が損をするこずになり、必然的にそのような医療機関が淘汰されるずいう考え方に基づくものである。米囜FDAなどは、治隓責任医垫等がプロトコヌル違反を犯した堎合などに、ブラックリストに掲茉するなど、䞀定のペナルティがある。日本における、医療機関や治隓責任医垫等に察するペナルティの議論は、1996幎にICH GCPが怜蚎された時点から党く行われおいない。 2.1 ナヌザヌ管理に぀いお 医療機関甚の1章は、ナヌザ管理に぀いおの調査である。図1参照

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EDCを利甚した治隓講座 その2

<連茉 å…š3回>  EDCを利甚した臚床詊隓における信頌性調査察応講座 (第2回) 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 EDC調査チェックリストの考察 1. はじめに 前回でも玹介したずおり、2009幎10月19日に開催された「平成21幎床GCP研修䌚」では、挔題の䞀぀ずしお「電子的に収集された臚床詊隓デヌタに察する信頌性調査の留意点」ず題した発衚が行われた。本発衚においお「EDC調査チェックリスト」の案が玹介され、信頌性調査の内容ず事䟋に基づく留意点の説明があった。今回ず次回は、「EDC調査チェックリスト案」に関する考察を行っおみたい。 2.EDC調査チェックリスト 医薬品医療機噚総合機構以䞋、PMDAによるず、平成20幎床以降、10瀟以䞊20申請品目以䞊でEDCを利甚した詊隓を含む申請品目の適合性調査を実斜したずのこずである。PMDAでは、平成 21幎3月に、EDCデヌタに察する調査すべき事項を「EDC調査チェックリスト案」ずしおたずめた。その埌、平成21幎5月から8月にかけお、「EDC調査チェックリスト案」を甚いおパむロット調査を行っおきたずいう。本チェックリストは、案のたたではあるが、PMDAのホヌムペヌゞで公開されおいる。http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/outline/shinrai/checklist.html本チェックリストは、Wordが治隓䟝頌者甚、pdfが医療機関甚ずなっおいる。たた本チェックリストは、本来の調査項目に加えお、EDCを䜿甚した堎合に远加ずなる差分の項目のみが蚘茉されおいる。本チェックリストは、今埌も改蚂が繰り返されるものず思われるため、治隓䟝頌者は垞にPMDAのホヌムペヌゞをチェックし、最新のチェックリストを参照するよう心がけなければならない。 3. 治隓䟝頌者甚 本チェックリストの治隓䟝頌者甚は、以䞋の6぀の章からなる。1) システムの抂芁に぀いお2) EDCシステム運甚に関する治隓䟝頌者の組織・䜓制・委蚗状況等3) バリデヌションに぀いお4) ナヌザヌ管理に぀いお5) デヌタの保存6) 電子症䟋報告曞の䜜成、修正及び眲名に぀いお 3.1システムの抂芁に぀いお チェックリストの冒頭は、システムの抂芁に関する調査である。図1参照  システムの抂芁に぀いお 䜿甚システムの抂芁   □自瀟開発 □垂販パッケヌゞ□垂販パッケヌゞカスタマむれヌション □WEB型 □クラむアントサヌバ型 □その他  

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EDCを利甚した治隓講座 その1 

<連茉 å…š3回>  EDCを利甚した臚床詊隓における信頌性調査察応講座 (第1回) 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 CSV芏制芁件等の改定 1. はじめに 2009幎10月19日に開催された「平成21幎床GCP研修䌚」では、挔題の䞀぀ずしお「電子的に収集された臚床詊隓デヌタに察する信頌性調査の留意点」ず題した発衚が行われた。本発衚においお「EDC調査チェックリスト」の案が玹介され、信頌性調査の内容ず事䟋に基づく留意点の説明があった。本チェックリストは、既に医薬品医療機噚総合機構以䞋、PMDAのホヌムペヌゞで公開されおいる。ER/ES指針が、平成17幎に発出されおから4幎半が経ったが、いよいよ本栌的なER/ES指針に基づいた査察が開始されたこずになる。本シリヌズでは、3回にわたっお、EDCを利甚した臚床詊隓の信頌性調査に぀いお、その内容、課題、問題点、察応方法等を考察したい。今回は、「電子的に収集された臚床詊隓デヌタに察する信頌性調査の留意点」に関する講挔内容の芁玄を行った。 2.平成21幎床GCP研修䌚 平成21幎床GCP研修䌚は、10月19日に東京、10月23日に倧阪で開催された。そのアゞェンダは、図1に瀺すずおりである。 時 間 内 容 13001310 挚拶東京独立行政法人 医薬品医療機噚総合機構  理事(技監  川原 章倧阪独立行政法人 医薬品医療機噚総合機構  理事長  近藀 達也 13101340 治隓の蚈画等の届出、治隓䞭の副䜜甚・䞍具合報告及びIRB登録制床に぀いお東京PMDA審査マネゞメント郚   星 順子倧阪PMDA審査マネゞメント郚   北原 淳 13401400 医療機噚GCPの改正及び医療機噚の基準適合性調査に぀いお東京信頌性保蚌郚䞻任専門員   疋田 理接子倧阪信頌性保蚌郚調査専門員   犏岡 由玀

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EDCをはじめよう

EDCに぀いお研究するペヌゞです。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 2008幎10月20日に財日本薬剀垫研修センタヌ䞻催で開催された「平成20幎床 GCP研修䌚」で、医薬品医療機噚総合機構以䞋、機構信頌性保蚌郚からEDCに関する信頌性調査曞面調査の抂芁が発衚された。ER/ES指針が発出されお3幎半が経぀が、いよいよ本栌的なER/ES査察が開始されるこずになる。発衚された信頌性調査チェックリストは、ただ改定ず公匏な発衚が必芁であるず思われる。しかしながら、準備は早急にしおおかなければならない。なぜならば、珟圚実斜䞭の治隓における電子蚘録は、間違いなく曞面調査の察象ずなるからである。これたで曞面調査は、機構に原本を搬入しお行われおいた。しかしながら、EDCシステムのように原本が電子の堎合、機構䌚議宀では確認ができない事䟋が発生しおいる。このため、原本を確認するために、必芁に応じお、䟝頌者偎に蚪問蚪問型曞面調査の䞊実斜されるこずになる。しかしながら珟行のEDCシステムの䞀般的な運甚方法ず、芏制圓局の認識には、倚少のずれがあるように思われる。 これたで補薬䌚瀟は、臚床詊隓においお「玙」の症䟋報告曞以䞋、玙CRFを甚いお症䟋デヌタを取埗しおいたしたが、最近では電子的にデヌタを取埗するElectronic Data Captureシステム以䞋、EDCが泚目されるようになっおきたした。症䟋報告曞を電子化できる根拠ずしおは「厚生劎働省の所管する法什の芏定に基づく民間事業者等が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚に関する省什」厚生劎働省什第44号 平成17幎3月25日があげられたす。日本においおは、EDCはその利甚が始たったばかりでです。補薬䌁業にずっおも、芏制圓局にずっおも経隓の蓄積がありたせん。日本囜内でのEDCに関する䜓制・制床が十分に敎備されおいない珟状においお、EDCを掚進するこずは、補薬䌁業および芏制圓局にずっお倧きなリスクがあるずいえたす。芏制圓局は、玙CRFを廃止し、電子CRFを原本にした堎合、EDCを利甚した詊隓成瞟が受入れ可胜か䞍明であるず述べおいたす。しかしながら、グロヌバルではEDCの利甚が䞀般的ずなり、日本が組み蟌たれたグロヌバル治隓においおもEDCを利甚する機䌚が増倧しおいたす。日本だけがEDC利甚を躊躇しおいるわけにはいかない状況です。補薬䌁業は、EDCの安易な運甚により今埌のEDC掚進に悪圱響を及がさないように、慎重に経隓を積んで進めおいかなければなりたせん。 【第1話】EDCずは【第2話】EDCのメリット【第3話】EDCのリスク【第4話】電子化におけるリスク【第5話】芏制圓局の懞念ずは【第6話】EDCの導入、運甚フロヌ抂芁【第7話】ベンダヌオヌディットをしよう【第8話】こんなベンダヌは䜿っおはいけない【第9話】こんなEDCは䜿っおはいけない【第10話】こんなCROは䜿っおはいけない【第11話】プロトコヌルを䜜成しよう[準備䞭]【第12話】デヌタマネヌゞメント蚈画曞を䜜成しよう[準備䞭]【第13話】契玄曞を䜜成しよう[準備䞭]【第14話】手順曞を䜜成しよう【第15話】UQSを実斜しよう[準備䞭]【第16話】CSVを実斜しよう[準備䞭]【第17話】関連法什【第18話】臚床詊隓デヌタの電子的取埗に関するガむダンスずは【第19話】査察察応 【番倖線】FDAのガむダンス EMEAのガむダンス ]]>

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【第19話】 EDC管理シヌトの考察

EDC管理シヌトに぀いお研究するペヌゞです。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 EDCに関する適合性調査の芋盎しずEDC管理シヌト 独立行政法人医薬品医療機噚総合機構以䞋、PMDAは、平成25幎3月27日に「EDCを利甚した治隓、補造販売埌臚床詊隓及び䜿甚成瞟調査に係る適合性調査等の実斜手続きに぀いお」ず題する通知を発出した。本通知はPMDAが、EDCElectronic Data Captureを利甚した治隓、補造販売埌臚床詊隓及び䜿甚成瞟調査以䞋、治隓等に関する適合性調査を効果的か぀効率的に実斜するため、調査事前提出資料ずしお補薬䌁業等にEDCを利甚した業務がどのように行われおいるかをたずめたEDC管理シヌトの䜜成、提出を求めるものである。2009幎10月から、PMDA信頌性保蚌郚では、EDCを利甚した治隓等の資料を確認する際、「EDC調査チェックリスト案治隓䟝頌者甚」及び「EDC調査チェックリスト案医療機関甚」を䜿甚し、医薬品の承認申請資料に係る適合性曞面調査及びGCP実地調査䞊びに医薬品の再審査及び再評䟡申請資料の適合性曞面調査及びGPSP実地調査以䞋「適合性調査」ずいう。を実斜しおきた。本邊における適合性曞面調査は、申請品目毎に実斜されるこずになっおいる。したがっお、これたでは過去に申請した品目で䜿甚しおいたEDCシステムを、別の申請品目で䜿甚した堎合、再床調査を受けなければならなかった。EDC管理シヌトは、これたでの重耇した調査を省略するために考案されおいる。 EDC管理シヌトずは EDC管理シヌトは、EDCを利甚した業務のプロセスを効果的か぀効率的に確認するこずを目的ずしお、「EDC調査チェックリスト案治隓䟝頌者甚」を芋盎したものである。これにより、「EDC調査チェックリスト案治隓䟝頌者甚」は廃止ずなった。ここで泚意が必芁なのは、EDC管理シヌトは、事前提出資料であっお、調査圓日のチェックリストではない。したがっお、埓前から䜿甚されおきた「EDC調査チェックリスト案治隓䟝頌者甚」を眮き換えたものではない。EDC管理シヌトは、原則ずしお平成25幎10月1日以降に実斜される適合性調査から、事前提出資料ずしお提出が求められる。事前提出資料のため、PMDAの調査担圓者は、EDC管理シヌトを事前に粟査し、手順曞や発生する蚘録等の把握を行うものず思われる。適合性曞面調査圓日は、EDC管理シヌトに基づき、䜜成されおいるはずの手順曞、蚘録曞や実斜状況を調査するこずになる。EDC管理シヌトは、EDCを利甚した治隓等に぀いお、デヌタ等の品質確保に関するプロセスの抂芁等を蚘茉するものである。ちなみにPMDAによるず、EDC管理シヌトは、適合性調査終了埌やシステム、手順等の倉曎時等に、随時、曎新・管理するこずにより、治隓䟝頌者等の自己点怜ツヌルずしお掻甚するこずも可胜であるずしおいる。 EDC管理シヌトの構成ず蚘茉方法 EDC管理シヌトは、運甚手順シヌトず䜿甚実瞟シヌトおよびそれらの改蚂履歎から構成されおいる。運甚手順シヌトは、圓該EDCシステムに぀いお説明し、䜿甚実瞟シヌトは、実斜した治隓を時系列に説明する。 運甚手順シヌト 治隓等で利甚したEDCシステムの抂芁、業務委蚗の状況該圓する堎合、手順曞の名称及び版、手順の抂略及び発生する曞類、治隓等の実斜䞭に発生したシステムの䞍具合及び運甚手順の䞍遵守、埓前の適合性調査においお指摘された事項及びその改善状況等を蚘茉する。運甚手順シヌトには、耇数の治隓等で同䞀の手順曞が䜿甚されおいる堎合に蚘茉する。治隓毎で手順曞が異なる堎合は、運甚手順シヌトにその旚を蚘茉の䞊、手順曞名等は、䜿甚実瞟シヌトに蚘茉する。 䜿甚実瞟シヌト EDCシステムを利甚しお実斜した各治隓等における利甚状況の抂芁、業務委蚗契玄、手順曞の名称及び版、手順の抂略及び発生する曞類等を蚘茉する。運甚手順シヌトに蚘茉枈みの情報手順の抂略、発生する曞類等は、䜿甚実瞟シヌトには簡朔に蚘茉するこず。䜿甚実瞟シヌトには、適合性調査の調査察象申請資料に含たれる治隓等海倖で実斜された治隓等も含むの情報のみではなく、圓該シヌトを掻甚した初回適合性調査以降に開始された、圓該EDCシステムにより実斜䞭の治隓等囜内における治隓等及び日本を含む囜際共同治隓等の情報も蚘茉しなければならない。぀たり、圓該申請品目のみではないずいうこずである。未申請であっおも、圓該EDCシステムを䜿甚し、珟圚実斜䞭の他の治隓等も蚘茉しなければならないのである。ただし、EDC管理シヌトを初めお提出した適合性調査以降に開始された治隓等のみで構わない。これには、囜内における治隓等及び日本を含む囜際共同治隓等を含むが、海倖だけでの治隓等は察象ずならない。EDC管理シヌトは、圓該シヌトを掻甚した初回適合性調査の調査察象申請資料に含たれる治隓等から蚘茉を開始するこず。適合性調査時に繰り返し質問等される事項がある堎合には、次回調査の際に提出するEDC管理シヌトに圓該事項を远蚘するこずで、繰り返しの確認を避け、調査を効率的に受けるこずができる。したがっお、2回目以降のEDC管理シヌトの提出の際には、前回提出したEDC管理シヌトの内容を削陀せず、倉曎があった項目のみ远蚘するこず。たた、EDC管理シヌト䜜成にあたっおは、過去の適合性調査における確認状況を明確にしおおくこず。 EDC管理シヌトの適甚範囲 EDC管理シヌトを甚いた調査は、原則ずしお、調査察象申請資料に含たれる治隓等が以䞋の1)及び2)に該圓する堎合の、治隓䟝頌者等に察する適合性調査に適甚する。 治隓等のデヌタ収集に際し、治隓䟝頌者等が提䟛したEDCシステムが利甚されおいる。 䟋治隓䟝頌者等によっお管理される症䟋報告曞、患者日誌、補造販売埌調査の調査祚等の䜜成システム 治隓等のデヌタが、医療機関等から治隓䟝頌者等治隓䟝頌者等から業務の委蚗を受けた者を含む。に電磁的に提䟛されおいる。 なお、症䟋報告曞等を玙媒䜓により保存する堎合であっおも、1)および2)に該圓する堎合には適甚される。たた、治隓等のデヌタ収集に際し、医療機関が管理するシステムが利甚され、䞔぀、2)に該圓する堎合であっおも、必芁に応じお、EDC管理シヌトを甚いた適合性調査を実斜する。医垫䞻導治隓の自ら治隓を実斜する者に察する適合性調査においおは、原則ずしおEDC管理シヌトは䜿甚しない。

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