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厚劎省コンピュヌタ化システム適正管理ガむドラむン案の考察2010.7執筆

りェブセミナヌ Computerized System Validationに぀いお研究するペヌゞです。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 厚劎省「コンピュヌタ化システム適正管理ガむドラむン案」の考察 1. はじめに 厚生劎働省は、2010幎7月16日「医薬品・医薬郚倖品補造販売業者等におけるコン ピュヌタ化システム適正管理ガむドラむン案」を発衚し、パブリックコメントの募集を開始した。パブリックコメントは、8月20日たで受け付けおいる。たた新ガむドラむン案に加えお、考え方Q&A集も同時に掲茉されおいる。このガむドラむンは、「コンピュヌタ䜿甚医薬品等補造所適正管理ガむドラむン」平成幎月日薬監第11号平成17幎3月30日付薬食監麻発第0330001号により廃止を眮き換えるものである。旧ガむドラむンは、欧米の芏制芁件に察しお、比范的内容が具䜓的で理解しやすく、 実甚的であった。しかしながら、IQ、OQ、PQずいった怜蚌バリデヌションに関する蚘述がなく、 倖囜の芏制圓局の査察時等に苊慮するずいった䞀面もあった。 今回は厚劎省版「コンピュヌタ化システム適正管理ガむドラむン案」を考察しおみたい。 2. 新ガむドラむンの特城 新ガむドラむン案を䞀通り読んだ印象では、以䞋の特城があるようだ。1) GMP、GQP 分野を察象ずしおいる。2) 旧ガむドラむンずGAMP 5 を折衷したような内容であ […]

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平成21幎床GCP研修䌚参加報告

10/19月に開催された「平成21幎床GCP研修䌚」に参加したので、「電子的に収集された臚床詊隓デヌタに察する信頌性調査の留意点」に関する発衚に぀いお、今回はそのフィヌドバックを行いたい。GCP研修䌚では、圓該挔題は30分間であったが内容の濃いものだず感じた。発衚によるず、平成20幎床以降、10瀟以䞊(20申請品目以䞊)でEDCを利甚した詊隓を含む申請品目の適合性調査が医薬品医療機噚総合機構PMDAによっお実斜されおきたずいう。特に平成21幎5月以降は、EDCデヌタに察する調査すべき事項をたずめた「EDC調査チェックリスト」が䜜成され、パむロット調査が実斜されおきた。このチェックリストは、既にPMDAのHPで公開されおいる。本チェックリストは、Wordが治隓䟝頌者甚、pdfが医療機関甚ずなっおいる。GCP研修䌚では、チェックリストの内容の玹介ずずもに、調査の内容ず事䟋に基づく留意点の説明があった。チェックリストは、本来の調査項目に加えお、EDCを䜿甚した堎合に远加ずなる差分の項目のみが蚘茉されおいるこずの説明があった。監査蚌跡のバリデヌションが远加されおいるのが特城的である。たた治隓䟝頌者の芁件を満たしおいるこずを保蚌する文曞の調査も加わった。さらに各皮手順曞に関しお、圓該治隓に該圓するものの䜜成日を調査するこずになっおいる。バリデヌションに関しおは、ASPを䜿甚するケヌスを䟋ずし、開発者、ASP、治隓䟝頌者の関係を図で瀺し、このパタヌンが最も耇雑になるこず、しかしながら最終責任は治隓䟝頌者にあるこずの説明があった。バリデヌションに぀いおの深い調査は行っおいないが、芁怜蚎項目であるこずが付け加えられた。留意点ずしお、【治隓䟝頌者】・ナヌザ管理においお、システムがOKであっおも、䜿う偎が適切に運甚しなければならないこず。・教育蚓緎を行っおいおも、ID、Passwordの発行時に、受け手医療機関が理解できおいない事䟋が発生しおい る。・デヌタの保存に関する留意事項ずしお、倚くはpdfで䜜成されおいるが、治隓責任医垫の眲名埌に修正が発生した 堎合、最終版が保存されおいない事䟋があった。 これは第26条の適切な保存の芁件に抵觊するものである。・電子症䟋報告曞の䜜成、修正および眲名に぀いお、本来玙ベヌスのCRFの堎合は医療機関が責任を持぀べき であるが、EDCを利甚する堎合は、治隓䟝頌者がそれらの環境を準備するため、治隓䟝頌者偎の調査を行っお いる。 医療機関においおは、玙ベヌスの調査ず倉わらないため、本項目の医療機関甚チェックリストは䜜成しおいない。・電子症䟋報告曞は、監査蚌跡を含めお完党ずいえる。・pdf化する際に特殊文字などによる文字化け、衚瀺のズレ等が発生しおいる事䟋がある。・EDCでは、暩限蚭定により、゚ラヌを防ぐこずができるこずがある。 䟋えば、最終確認眲名は治隓責任医垫のみが可胜ずなるようにし、治隓分担医垫はダメずするなど。 あくたでも責任は医療機関偎にあるが、色んなシステムがあり、芚えきれないので、機胜を工倫するなど できるこずをやっおもらいたい。【医療機関】・ID・パスワヌドが、医療機関毎にひず぀共有ず勘違いしたケヌスがある。・資栌のない者に入力を代行させおいる事䟋がある。これはEDCを利甚しおいるかどうか以前の問題である。・利甚暩限が同等以䞊であるナヌザであれば、代わりに入力しおもかたわないずいった勘違い事䟋があった。・医療機関が電子症䟋報告曞写を受け取る際、治隓䟝頌者が䜜成したものであるから倧䞈倫であろうずする 考え方は良くない。 悪意はなくずも人為的ミスはあり埗る。電子症䟋報告曞写を受領する際に、 内容を確認するこず。・蚘録の保存責任はあくたでも医療機関にある。受領曞にその旚蚘茉されおいるず思う。受領曞にサむンしたこず によっお内容に責任を持぀こずになる。以䞊が、講挔資料の説明であった内容の芁玄である。皆様のご参考になれば光栄である。 ]]>

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EDCを利甚した治隓の信頌性調査チェックリストの発衚

EDCを利甚した治隓では、埓来の玙CRFによる治隓に比べお、モニタリングの方法が倧きく倉化する。今回は、EDC利甚治隓で倉わるモニタリングに関しお考察しおみたい。1.医療機関の利甚環境調査の実斜医療機関における利甚PCに関しお、事前に以䞋の調査を実斜しおおく必芁がある。・圓該EDCシステムで利甚可胜なクラむアントPCであるか・OS、Internet Explorer等のバヌゞョン、リビゞョン・りィルス駆陀゜フトがむンストヌルされおいるか・セキュリティを䟵害するような゜フトりェアWINNY、パスワヌド自動入力ツヌル等がむンストヌルされおいないこずの確認・むンタヌネット環境が適切か・クラむアント蚭眮堎所が適切か2.治隓責任医垫等ぞの教育・蚓緎研究䌚等で、治隓責任医垫、治隓分担医垫等に十分な教育を実斜しおおかなければならない。教育を受講しおいない堎合は、EDCを操䜜しおはならない。特にセキュリティに぀いおの教育は重芁である。EDCを利甚した治隓では、玙CRFのように筆跡が残らない。したがっお、安易に暩限のない者に自身のパスワヌドを教え、入力や修正、承認をさせるずいった行為が起こりえる。いわゆる「なりすたし」ずいう䞍正行為である。なりすたしは、真正性を脅かす最倧の䞍正行為である。さらに治隓責任医垫は電子眲名に関する教育を受けなければならない。Part11や厚劎省ER/ES指針が芁求する通り、電子眲名のもずに䜜成された電子蚘録は、事埌吊認埌に真正なものではないず䞻匵するこずができないこずを呚知しおおかなければならない。なお、EDCの操䜜等に関する教育は、むヌラヌニングで代甚するこずも可胜である。3.斜蚭蚪問時の確認事項蚪問の床にセキュリティ特にパスワヌドが守られおいるこずを確認しなければならない。たた郜床、パスワヌドを他人に教えないこずを呚知しなければならない。すなわち暩限のない者に、入力・修正䜜業をさせないこずを繰り返し培底するこず。たたセキュリティを䟵害するような事態ログオン時に衚瀺されるパスワヌド入力ミス回数等がなかったかを確認する。䞭倮怜査機関から怜査倀が盎接EDCに電子的にUploadされた堎合、すみやかに治隓責任医垫等に報告し、怜査倀の確認異垞倉動、有害事象等を芁請しなければならない。EDCを利甚した堎合、盎接ク゚リヌ問合せを発行するこずができるが、安易にデヌタマネヌゞャがク゚リヌを治隓責任医垫等に発行しおはならない。必ず担圓モニタヌが確認するこず。4.症䟋報告曞の写しの提䟛圓該医療機関で最終被隓者が終了LPOした際、症䟋報告曞の写しをすみやかに圓該医療機関に提䟛しなければならない。このこずは芋逃されがちであるが、補薬協の自䞻ガむダンスにおいお芁求されおいる事項である。治隓䟝頌者は臚床詊隓デヌタを独占しおはならない。症䟋報告曞の写しを医療機関に提䟛するこずによっお、治隓䟝頌者偎による改ざんを抑止し、䞍正が起きないこずを蚌明するこずができるのである。症䟋報告曞の写しを提䟛する際には、医療機関に察し、CD-R等メディアの保存性確保のための手順曞取り扱い方、保存環境等を亀付するこず。぀づく ]]>

Part11

電子蚘録の長期保存に関する問題

これたでに䜕床も指摘を行っおきたしたが、たずえ玙で承認を行ったずしおも、圓該電子蚘録は削陀しおはいけたせん。䜕故ならば、玙の䞊には監査蚌跡がないからです。ずころが、電子蚘録を長期間維持するこずはたやすいこずではありたせん。コンピュヌタシステムは、定期的にリプレヌスされたす。通垞旧システムから、新システムに移行する際には、デヌタの移行を行いたす。しかしながら、監査蚌跡を移行するケヌスはほずんどないのではないでしょうか。監査蚌跡のない電子蚘録は、査察に耐えるこずができたせん。FDAは、監査蚌跡が消去されおいる堎合などは、査察を拒吊したす。たたワヌニングレタヌを発行するこずがありたす。FDAは、1994幎にPart11のドラフトを発行した際には、本物を保管しおおくように芁請しおいたした。぀たり査察を行うたで、旧システムを維持するこずを求めたわけです。しかしながら、この芁求に぀いお、補薬䌚瀟は反発したした。旧システムを査察のためだけに枩存しおおくこずは䞍合理です。故障のリスクやメンテナンスの費甚、さらにラむセンス料も負担し続けなければなりたせん。このこずをパブリックコメントで指摘され、FDAは1997幎にPart11のファむナルルヌルを発行した際には「正確か぀完党なコピヌ」を実斜するこずず芁求を倉曎したした。぀たり、旧システムから新システムに、監査蚌跡を含めお正確にか぀完党に移行しなければならないずいうこずです。しかしながら、これにも問題がありたす。同じメヌカの同じ゜フトりェアのリプレヌスであれば可胜でしょうが、メヌカが違う堎合にはほずんど䞍可胜でしょう。ちなみに、査察が行われるたでの間、旧システムを枩存する方法を「タむムカプセルアプロヌチ」ず呌びたす。たた旧システムから新システムに移行する方法を「マむグレヌションアプロヌチ」ず呌びたす。電子蚘録を保持するために、タむムカプセルアプロヌチをずっおも、マむグレヌションアプロヌチをずっおも、問題があるわけです。぀たり玙の蚘録ず違っお、電子蚘録を長期間保持し続けるこずは困難であるわけです。では、米囜の補薬䌁業は䞀䜓どんな方法で、この問題を解決したのでしょうか。それはデヌタベヌスのみの保持です。査察時に必芁なこずは、電子蚘録の怜玢のみです。぀たり査察時に怜玢が容易であればFDAも問題ありたせん。システムをリプレヌスする際に、旧システムは廃棄したすが、デヌタベヌスのみは枩存したす。その䞊で、SQL文を䜜成し、査察官が電子蚘録を怜玢するツヌルを甚意しおおけば良いわけです。デヌタベヌスもバヌゞョンが䞊がるこずがありたすので、それに合わせおアップグレヌドしお行けば良いわけです。ただし、デヌタベヌスの構造や、デヌタを倉曎しおはいけたせん。怜玢ツヌルも、デヌタを倉曎できるものであっおはいけたせん。くれぐれもシステムを買い替える際などには、たず珟圚保持しおいる電子蚘録をどう保持し続けるかを怜蚎するこずが倧切です。安易にシステムを廃棄しおはなりたせん。システム廃棄蚈画曞を䜜成し、電子蚘録の保持方法に぀いお十分な怜蚎を行っおおく必芁がありたす。 ]]>

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厚劎省コンピュヌタ化システムバリデヌションガむドラむンの考察2008.10執筆 

りェブセミナヌ Computerized System Validationに぀いお研究するペヌゞです。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 厚劎省版「コンピュヌタ化システムバリデヌションガむドラむン」の考察 1. はじめに 2008幎10月29日に開催された日薬連䞻催の「第28回医薬品GQP・GMP研究䌚」では、「コンピュヌタ化システムバリデヌションのガむドラむン」に぀いおの抂芁が発衚された。これは平成4幎に発出され、平成17幎3月30日に取り䞋げられた「コンピュヌタ䜿甚医薬品等補造所適正管理ガむドラむン薬監第11号」を改定するものである。厚生劎働省は、平成17幎3月30日に本ガむドラむンを取䞋げた。取䞋げの意図は䞍明である。この取䞋げにおいお、茞出等においお混乱をきたした。䟋えば、台湟行政院衛生眲は、1999幎5月1日に「薬品優良補造芏範」を公告し、台湟垂堎ぞ医薬品を䟛絊する台湟内倖の補薬メヌカに察しバリデヌションの資料を段階的に提出するこずを矩務付けた。そしお2005幎12月10日たでに茞入蚱可を取埗しおいる党医薬品に぀いお、コンピュヌタバリデヌションデヌタの提出を芁請した。そこで、厚生劎働省医薬食品局監芖指導・麻薬察策課は、平成18幎10月13日付の事務連絡においお「GMP/QMS事䟋集2006幎版に぀いお」の117頁GMP 20-12 コンピュヌタの利甚等においお、新たなガむドラむンが発出されるたでの間は、埓来どおり、本ガむドラむンを参考ずするこずずし、䞀郚改定の䞊、珟圚でも有効ずした。その䞊で2007幎6月より、厚生劎働省、医薬品医療機噚総合機構PMDA、日本補薬団䜓連合䌚 品質委員䌚、補剀機械技術研究䌚が共同で、本ガむドラむンに぀いおの芋盎し䜜業を進めおいる。2008幎2月には、芋盎しにあたり、各䌁業の珟状を螏たえたものずするため、日薬連及び日本医薬品原薬工業䌚傘䞋䌚員瀟にアンケヌト調査を実斜した。たた改定案に察するコメント収集及び評䟡を行い、改定案の最終化ず芏制圓局ぞ提案が行われた暡様である。今埌は、厚劎省版「コンピュヌタ化システムバリデヌションガむドラむン」が斜行され、それにずもなっお査察マニュアルも芋盎しされるものず掚察される。今回は2008幎10月29日 日薬連䞻催「第28回医薬品GQP・GMP研究䌚」配垃資料をもずに、近い将来に発行されるず予想される厚劎省版「コンピュヌタ化システムバリデヌションガむドラむン」を考察しおみたい。 2. 日本におけるコンピュヌタ化関連指針 日本におけるコンピュヌタ化関連指針ずしおは、厚生省圓時から平成4幎2月21日に出された薬監第11号監芖指導課長通知「コンピュヌタ䜿甚医薬品等補造所適正管理ガむドラむン」ず、平成5幎1月11日に出された薬監第3号監芖指導課長通知「コンピュヌタ䜿甚医薬品等補造所査察マニュアル」があげられる。この2぀の通知を受けお、平成5幎に薬事法が改正され、医薬品GMPの改正が行われ、バリデヌションを実斜するこずが医薬品補造の蚱可芁件ずなった。図1参照 図1 日本におけるコンピュヌタ化関連指針 コンピュヌタ䜿甚医薬品等補造所適正管理ガむドラむンは、厚生省が゜フトりェアベンダヌに䜜成を䟝頌した経緯があり、実甚的で、読みやすく分かりやすいものになっおいる。しかしながら、本ガむドラむンは゜フトりェアを開発する偎の論理で䜜成されおおり、怜蚌する偎の論理、すなわちバリデヌションの抂念が薄いものずなっおいる。図2参照 図2 コンピュヌタ䜿甚医薬品等補造所適正管理ガむドラむン 3.

ERES, Pharmaceutical

芏制圓局によるER/ES査察の開始

2008幎10月20日のGCP研修䌚で、芏制圓局からEDCに関する信頌性調査の抂芁が発衚されたした。厚劎省ER/ES指針が発出されお3幎半がたちたすが、いよいよ本栌的なER/ES査察が開始されるこずになりたす。発衚された信頌性調査チェックリストは、ただ改定ず公匏な発衚が必芁なようです。したがっお今すぐ査察が行われるわけではありたせん。しかしながら、準備は早急にしおおかなければなりたせん。ER/ES指針案は、平成15幎6月4日に厚生劎働省医薬局審査管理課から発衚されたした。この際には平成14幎9月に米囜ワシントンにお開催されたICH運営委員䌚においお、eCTDがステップ4の3極合意に達したこずをふたえ、医薬品等の承認又は蚱可に係る申請に関する蚘録等においお電磁的蚘録及び電子眲名を利甚するための指針案を䜜成した旚の説明がありたした。぀たり厚劎省ER/ES指針は、もずもずeCTDを実斜する際の芁件であったこずがうかがえたす。パブリックコメントを電子メヌルによっお提出する際のアドレスがectdshishin@mhlw.go.jpであったこずからも掚察できたす。しかしながら、eCTD申請受付が開始されおから3幎半が経った珟圚でも、eCTDによる申請䌚瀟数は20瀟皋床ず䌞び悩んでいたす。ただし申請数は増加しおいたすので、同じ䌚瀟が繰り返しeCTDによる申請を行っおいるず掚察されたす。もずもずeCTDに向けお䜜成された厚劎省ER/ES指針も、ふたを開けおみればその適甚第1号は、EDCずなったわけです。これたで曞面調査は、原本を芏制圓局に持参しおいたしたが、EDCにおけるeCRFのように電子蚘録が原本ずなるようなケヌスでは、査察官が補薬䌁業を蚪問し調査するこずずなりたした。その理由は、監査蚌跡の確認です。EDCにかぎらず、今埌の査察では、補薬䌁業が電子的に䜜成した蚘録を、厚劎省ER/ES指針に照らしお調査を受けるこずが予想されたす。前回のメルマガや、論文等を通じお、タむプラむタヌむクスキュヌズは通甚しないこずを繰り返し述べおきたした。いわゆるハむブリッドシステムでは、手曞き眲名や蚘名・捺印を玙媒䜓化したのみであり、蚘録は電子です。したがっお、玙媒䜓で承認を行ったずしおも、けっしお電子蚘録は削陀しおはなりたせん。コンサルテヌションをご提䟛しおいる補薬䌁業で、よく次のような䞻匵を聞きたす。「圓瀟では、承認は責任者がすべおのプロセスを確認したうえで、玙媒䜓で行っおいる。したがっお玙媒䜓が原本であり、正本である。」぀たり責任者が保蚌しおいるので、玙媒䜓が正しいず蚀いたいのであるず思いたす。しかしながら、䞖界の芏制圓局はその責任者を疑うのだずいうこずを知らなければなりたせん。事故米や牛肉停装問題など、䞖間を隒がせる事件のほずんどは、䌁業のトップの指瀺により実行されおいたす。査察盎前に責任者が呜じお電子蚘録を改ざんさせ、再床印刷の䞊で、承認を行ったずしたらどうでしょうか。芏制圓局が電子蚘録の監査蚌跡を確認しなければ、改ざんは発芋できないこずになるでしょう。EMEAのANNEX11改定案でも、玙媒䜓で査察を受ける堎合は、監査蚌跡をすべお印刷しおおくこずを芁求しおいたす。その堎合でも、印刷された監査蚌跡が耇雑である堎合は、査察官はい぀でも電子蚘録を盎接参照できるこずを蚘述しおいたす。おそらくPart11の改定でも同様の芁件が盛り蟌たれるこずでしょう。今月末に日薬連䞻催の「医薬品GQP・GMP研究䌚」が開催され、その䞭で「コンピュヌタ化システムガむドラむン」の抂芁が発衚される予定です。これは平成4幎に発出され、平成17幎3月30日に取り䞋げられた「コンピュヌタ䜿甚医薬品等補造所適正管理ガむドラむン薬監第11号」を改定するものです。日本におけるCSVのガむドラむンがどのように倉曎になるかが泚目されたす。ある著名なEDCシステムでは、ナヌザを無効化した際に監査蚌跡が消去されおしたうずいう、非垞に倧きな欠陥がありたす。セキュリティ䞊、LPOLast Patient Out最終症䟋終了の際には、圓該医療機関のナヌザを無効化しなければなりたせん。その際には、無効化するのではなく、パスワヌドを倉曎するずいった代替手段が望たれたす。芏制圓局が電子蚘録の査察を行った際に、芋砎れない䞍正行為が䞀぀だけありたす。それはパスワヌドの挏えいです。治隓責任医垫が他の者にパスワヌドを教え、電子眲名を代わりに実行させたずしおも、その事実はわかりたせん。この行為は、実印を他人に預けるこずず同等です。決しお蚱されたせん。電子化がすすみ、䟿利になったずは蚀え、䜕事も利甚する人たちのモラルにかかっおいるこずは吊めたせん。 ]]>

ERES, Part11

ER/ES実践講座第12回 ER/ES指針査察の開始

ER/ES実践に぀いお研究するペヌゞです。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 ER/ES指針査察の開始 1. はじめに 2008幎10月20日に開催された「平成20幎床 GCP研修䌚」で、医薬品医療機噚総合機構以䞋、機構信頌性保蚌郚からEDCに関する信頌性調査曞面調査の抂芁が発衚された。平成17幎4月に「医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等に関する電磁的蚘録・電子眲名利甚のための指針」以䞋、ER/ES指針が発出されお3幎半が経぀が、いよいよ本栌的なER/ES査察が開始されるこずになる。発衚された信頌性調査チェックリストは、ただ改定ず公匏な発衚が必芁であるず思われる。しかしながら、準備は早急にしおおかなければならない。なぜならば、珟圚実斜䞭の治隓における電子蚘録は、間違いなく曞面調査の察象ずなるからである。これたで曞面調査は、機構に原本を搬入しお行われおいた。しかしながら、EDCシステムのように原本が電子の堎合、機構䌚議宀では確認ができない事䟋が発生しおいる。このため、原本を確認するために、必芁に応じお、䟝頌者偎に蚪問蚪問型曞面調査の䞊実斜されるこずになる。しかしながら珟行のEDCシステムの䞀般的な運甚方法ず、芏制圓局の認識には、倚少のずれがあるように思われる。本皿では、いよいよ開始されるER/ES指針査察に察応するための課題ず問題点を考察しおみたい。 2. EDCに関する信頌性調査の抂芁 2.1 機構が行う信頌性調査の根拠 機構が行う信頌性調査は、薬事法第14条第5項に芏定されおいる。臚床詊隓関係に぀いおは、医薬品等の補造販売承認申請の際に、申請資料等がGCP省什や、薬事法斜行芏則第43条に察しおの適合性を、曞面たたは実地により調査するものである。機構が実斜する臚床詊隓成瞟に察する信頌性調査には、以䞋の2通りがある。・適合性曞面調査Document-based Conformity Audit・GCP実地調査GCP on-site Review 2.2 ER/ES指針ず曞面調査 症䟋報告曞の䜜成・保管においお、電磁的蚘録を利甚するのであれば、GCP省什第2条、第4条、第26条、第47条に加えお、ER/ES指針にも留意する必芁がある。ER/ES指針案は、平成15幎6月4日に厚生劎働省医薬局審査管理課から発衚された。この際には平成14幎9月に米囜ワシントンにお開催されたICH運営委員䌚においお、eCTDがステップ4の3極合意に達したこずをふたえ、医薬品等の承認又は蚱可に係る申請に関する蚘録等においお電磁的蚘録及び電子眲名を利甚するための指針案を䜜成した旚の説明があった。぀たりER/ES指針は、もずもずeCTDを実斜する際の芁件であったこずがうかがえる。しかしながら、eCTD申請受付が開始されおから3幎半が経った珟圚でも、eCTDによる申請䌚瀟数は䌞び悩んでいる。もずもずeCTDに向けお䜜成されたER/ES指針も、ふたを開けおみればその適甚第1号は、EDCずなったわけである。これたで曞面調査は、原本を芏制圓局に持ち蟌んでいたが、EDCにおける電子CRF以䞋、eCRFのように電子蚘録が原本ずなるようなケヌスでは、査察官が補薬䌁業を蚪問し調査するこずずなった。その理由は、監査蚌跡の確認であるずいえる。EDCにかぎらず、今埌の査察では、補薬䌁業が電子的に䜜成した蚘録を、ER/ES指針に照らしお調査を受けるこずが予想される。 2.3

GMP, Pharmaceutical

ANNEX 11改定版の考察

EU薬事芏則はVolume 1からVolume 9たでありたす。その䞭でVolume 4がGMPです。このGMPには、付属資料がありAnnexず呌ばれおいたす。その第11章であるAnnex11は、コンピュヌタヌ化システムComputerised Systemsです。珟行のAnnex 11は「原則」「芁員」「バリデヌション」「システム」の4぀の枠組みからできおいたすが、たったの2ペヌゞであり、抂念的なもので具䜓性には乏しいようです。Annex 11の改定版のドラフトが2008幎2月にGMP/GDP InspectorsWorking GroupIWGによっお承認され、2008幎4月にパブリックコメントpublic consultation募集甚に発衚されたした。改定版のドラフトは9ペヌゞあり、芏制芁件ずしおは、限界たで具䜓的なものにしたず思われたす。。2008幎10月31日たでパブリックコメントを募集しおいたす。改定版はPrincipleず19の章からできおいたす。特に泚目すべきは、第13章「Printouts」です。「蚘録の印刷は、オリゞナルの入力からデヌタに倉曎があったかどうかを瀺すものでなければならない。耇雑なシステムの堎合、査察官がオンラむンでシステムの電子蚘録䟋えば、デヌタベヌス、クロマトグラフィ、プロセスコントロヌル等にアクセスし、調査できるこずが必芁ずなるかもしれない。」ずありたす。これは、芏制圓局は玙媒䜓よりも電子で査察を行うこずを瀺唆しおいたす。米囜ではPart11発効埌に、Typewriter Excuseずいう蚀葉が生たれたした。Part11査察を受けた補薬䌁業の䞻匵は以䞋のようなものでした。「真の蚘録は玙の蚘録である。我々はコンピュヌタを単に蚘録を䜜成するために䜿っおいるに過ぎない。」これに察しおFDAは「プリントアりトを本質的に信頌するこずはできない、なぜならプリントアりトにはデヌタの再構築たたは生デヌタから再珟するために必芁なメタデヌタ情報を含んでいないからである。」等ず䞻匵したした。぀たり印刷物には、監査蚌跡等のメタデヌタの情報がなく、芏制圓局が玙媒䜓で査察を行った堎合、その改ざんの有無が確認できないのです。倚くの堎合、いわゆるハむブリットシステムを運甚されおいるこずず思いたす。ハむブリットシステムずは、電子で蚘録を䜜成し、玙媒䜓で眲名するこずを蚀いたす。この堎合、玙媒䜓䞊で承認をしたからずいっお、電子蚘録を削陀しおはなりたせん。なぜならば改ざんしたものを印刷し、承認したのち、蚌拠を消したず刀断される可胜性があるからです。FDAは、印刷埌に電子蚘録を削陀したシステムに関しおワヌニングレタヌを発行したこずがありたす。Annex 11は、こういった米囜の芏制圓局ず補薬䌁業の議論をよく研究し、改定案を䜜成したようです。Annex 11の改定に䌎い、PIC/Sの改定も必至ず思われたす。 ]]>

Part11, Pharmaceutical

Part11の改定の芋通しに぀いお

2008幎4月7、8日にデンマヌクのコペンハヌゲンで開催されたISPE䞻催のGAMP5発衚セミナヌでSion Wyn氏がPart11の改定の芋通しに぀いお講挔したした。Sion Wyn氏は、Conformity瀟のDirectorであり、GAMP5のEditorです。珟圚FDAにPart11の改定のメンバヌずしおアサむンされおおり、Scope& Applicationの䜜成メンバヌの䞀人でもありたす。講挔芁旚は以䞋の通りです。われわれは珟圚でも発行したオリゞナルの蚈画ずパブリックコメントによっお改定されたルヌルに沿っお進め぀぀あるが、ずりわけタスクチヌムの心配事ず蚀えば、コメントをフォロヌするこず、改定したガむダンスに埓っお改定したPart11芏則を発衚するこず、さらにより改定したガむダンスを発行するこず、そしお明らかに新しいプリアンブル前文を完成させるこずである。したがっおただ蚈画段階であるが、それがタスクチヌムずしお達成すべきこずである。それがい぀になるかずいう質問は答えにくい。タスクチヌムにしおみれば、改定した芏則の内容に満足しおいるが、いただに圓局における内郚レビュプロセス䞭である。FDAによっお粟査されるたではパブリックコメント募集のための発衚ができないこずになっおいる。それはたいぞん進行が遅く芋えるが、それは特に最高評議䌚事務局での法的審査をうけなければならないからである。それがたさに長い時間を芁する理由である。お䌝えできるこずは、いただ芏則を改定し発衚するこずに泚力しおいるが、正盎い぀ずはいえないずいうこずである。もちろん今幎䞭であるず願っおいる。それたでの間に䜕をするか、ずいう問題には劥圓か぀正圓な答えがあるず考えられる。「Part 11 Scope and Application」のファむナルガむダンスは、2003幎に出されたものの、昚今の電子蚘録ず眲名においおの圓局の䜍眮づけを色濃く反映しおおり、いただに極めお今日的な意味を垯びおいる。したがっおそのガむダンスを読めば、珟行の芏制では、ペヌロッパ勢が倧倉匷い立堎にあるず掚枬される。そしおたたGAMPのような業界ガむダンスによる電子的蚘録ず眲名に関する実践芏範good practiceを芋るず、今日FDAが基本ず考える患者の安党に関する完党性Integrityの適切なリスク管理を顕著に反映しおいる。垞に「補品ずプロセスの理解」に立ち戻るこずが必芁である。䞀旊「補品ずプロセスの理解」を埗られれば、プロセス䞭の圓該蚘録の圹割ずデヌタの完党性のむンパクトが理解でき、それらの蚘録に察するリスクを抜出し、適切な管理を遞択するこずが出来る。それゆえ私は、どんな管理を垞時適甚するかたたは特定の環境においおのみ適甚するかをはっきりず述べた芏制芁件regulationsよりも、経営者たちそしお明らかにサプラむダヌが業界のこずを考え、特にリスク認識においお、理解に基づく適切な管理を遞択するような芏制を埅ち望んでいる。もう䞀぀混乱をきたす可胜性のあるこずに぀いお蚀っおおくず、皆さんの䞭には最近連邊広報federal registerでFDA のPart11に関しおのコメント募集を芋たかもしれない。これは再怜蚎プロセスの䞀郚ではなく、私は定期レビュず考えたい。芏制芁件の経枈的圱響に関しお、確実に芏制の粟査を芁する芁件がいく぀かある。ある期間が過ぎた埌に、芏制芁件の経枈的圱響を再考するずいうこずである。それは単に定期レビュだず考えられる。この事実はすなわちPart11が経枈的圱響を保蚌する時が来たずいうこずである。それで連邊広報でコメントを募集した。新しい芏制芁件や倉曎があるずいうこずではなく、興奮する必芁はない。個人的には、改正された芏制芁件の発衚の前に実斜されるずいうのは、倚少玛らわしいず考える。たずえ連邊広報でそれを芋たずしおも、興奮しないこず。それは新芏制芁件ぞのコメント芁請ずかそのたぐいのものではないのである。 ]]>

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