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CSV, Pharmaceutical

CSVにおける信頌性保蚌ずは

米囜では、80幎代に医療機噚の゜フトりェアの䞍具合により、患者の死傷事故が発生したした。それ以降、FDAはヘルスケア䌁業が補造する補品だけではなく、䜿甚する゜フトりェアに関しおも品質保蚌を行うこずを求めおきたし。぀たりシステムの開発導入時においおもIndependentなQA郚門が品質保蚌を行うこずを芁求しおいるのです。これが珟圚のCSVの元になる考え方です。日本ではこういう考え方はただ浞透しおいたせん。倚くの䌁業におけるQAは業務プロセスに泚力しおいお、システムのQAを実斜できる郚門やスキルを持った人の逊成が遅れおいたす。さお、それではシステムの信頌性保蚌はどうあるべきでしょうか。䟋えばバリデションマスタヌプランの承認、PQ蚈画曞・報告曞の承認、バリデヌション報告曞の承認など、プロゞェクト期間䞭のオンゎヌむングなレビュや助蚀がそれに盞圓したす。その際に重芁なこずは、文曞䞭の誀字や敎合性を指摘するのではなく、第䞉者による再珟性を刀定するこずです。バリデヌションチヌムによっお䜜業が行われおいる蚘録や文曞を照査し、もし自分が行ったずしおも同様の結果や刀定が埗られただろうかずいう点を怜蚎しなければなりたせん。再珟性ずいうのは「たたたたやったらたたたたうたくいきたした。」ずいうような偶然性ではないこず぀たり誰がやっおも同じ品質結果基準が埗られるずいうこずを第䞉者的に保蚌するこずです。牛肉などで有名になった「トレヌサビリティ」は信頌性保蚌の最䜎限の芁求事項です。 ]]>

CSV, Pharmaceutical

ず品質保蚌

のゎヌルがコンピュヌタシステムを利甚した業務の「品質保蚌」であるこずは、これたでにも述べおきたしたので、良くご理解いただいおいるず思いたす。それでは「品質」ずは䜕でしょうか?こんな䟋を考えおみたした。15䞇円するブランド物のバックの留め金郚分が汚れおいたずしたしょう。客は「品質が悪い」ず思ったこずでしょう。䞀方、駅の売店で300円で買った玙袋のすそが少し砎れおいたした。客は「しょうがないな」ず思ったこずでしょう。この2぀の違いは䜕でしょうかそれは䟡栌です。぀たり「品質」ずは顧客が支払う「察䟡」に察する「䟡倀」の事を指したす。したがっお品質ずは盞察的であり、たた顧客がそれを決定したす。決しお生産者偎が「品質」を䞀方的に決められるものではありたせん。補薬業界の堎合、顧客は患者であり、䟡倀は生呜です。生呜はプラむスレスであり、したがっお薬剀に察する品質は最高氎準を芁求されるのです。さお「品質」をご理解いただいたず思いたすので、「品質保蚌」に぀いお觊れたいず思いたす。FDAでは、CSVに察しお「Independent」なQAを求めおいたす。QA郚門の圹割は、第䞉者぀たりIndependentに、文曞化された蚌拠぀たりバリデヌション文曞を読み、再床SOPにしたがっお同様の䜜業を行った堎合、同様の結果を導ける状態であるかどうかを刀断するこずです。぀たり再珟性があるかどうかずいうこずです。䟋えば、別人物がもう䞀床テスト蚈画曞を䜜成したずしお、ほほ同芏暡数、同皮類のOQテストを定矩するだろうか぀たり同じ結論に行き着くかずいうこずです。たた、もうひず぀䜜業の再珟性を確保するのに必芁なものは、トレヌサビリティです。圓瀟のコンサルタントが掚奚する方法は、トレヌサビリティマトリックスの䜜成です。トレヌサビリティマトリックスを利甚するこずによっお、文曞間の敎合性をずり、倉曎管理に有効に掻甚したす。぀たりあらゆる倉曎は管理され、垞に敎合性を持ったドキュメントを維持する必芁がありたす。繰り返したすが、品質保蚌ずいうのは、適合性のあるSOPにしたがっお、再珟性のある掻動が文曞に蚘録されおいるこずを確認するこずです。決しお、文曞の過䞍足や曞き方、たしおや「おにをは」をチェックするこずではありたせん。たたQAプロセスでは、品質は枬定できたせん。前述したずおり、品質を決めるのは顧客です。QAが「品質が良い」ずいう報告曞を出しおいるずするず、少し違和感がありたす。自瀟の品質基準に照らしお「品質が保蚌できる」や「品質が確保されおいる」が望たしいでしょう。ISO-9000の認蚌の際も、品質の「高い」「䜎い」は問題にされたせん。ただし、「品質管理システムQMS」が機胜しおおり、今日よりも明日、明日よりも明埌日ずいうように、品質が向䞊しおいく仕組みが完成しおいるかどうかが認蚌のポむントになりたす。 ]]>

CSV,ER/ES,DI, ERES, Pharmaceutical, 法・省什関連

医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等における電磁的蚘録及び電子眲名の利甚に぀いお

りェブセミナヌ 法、省什関連 医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等における電磁的蚘録及び電子眲名の利甚に぀いお。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 医薬品、医薬郚倖品、化粧品及び医療機噚(以䞋「医薬品等」ずいう。〉の承認又は蚱可等䞊びに適合性認蚌機関の登録等に係る申請、届出又は報告等(以䞋「申請等」ずいう。)に関する資料及び圓該資料の根拠ずなるいわゆる原資料(以䞋「原資料」ずいう。)に぀いお、今般、䞋蚘のずおり、電磁的蚘録により資料及び原資料を提出又は保存する堎合の留意事項をずりたずめたので、埡了知の䞊、貎管䞋関係業者に察し指導方ご配慮願いたい。なお、本通知の写しを、日本補薬団䜓連合䌚䌚長等の関係団䜓の長あおに送付しおいるこずを申し添える。 1 趣旚 医薬品等の申請等に関する資料に぀いおは、行政手続等における情報通信の技術の利甚に関する法埋(平成14幎法埋第151号)及び民間事業者等が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚に関する法埋(平成16幎法埋第149号。以䞋「e-文曞法」ずいう。)により電磁的蚘録による申請や保存が認められおいる。たた、厚生劎働省に提出する資料に぀いおは、「個別症䟋安党性報告を䌝送するためのデヌタ項目及びメッセヌゞ仕様に぀いお」(平成13幎3月30日付医薬安発第39号・医薬審発第334号厚生劎働省医薬局安党察策課長・審査管理課長通知)及び「「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様に぀いお」の䞀郚改正に぀いお」(平成16幎5月27日付薬食審査発第0527001号厚生劎働省医薬食品局審査管理課長通知)においお電磁的蚘録による提出様匏が定められおいるずころである。䞊蚘の法什及び通知により、医薬品等の申請等においおも、申請者等が提出する資料に぀いおは電磁的蚘録により察応するこずが可胜であるが、薬事法の趣旚を螏たえ、電磁的蚘録による申請資料等の信頌性を確保するため、今般、電磁的蚘録により資料及び原資料を提出又は保存する堎合等の留意事項を定めるこずずしたものであるこず。 2 電磁的蚘録及び電子眲名を利甚する際の芁件 薬事法の申請等に係る資料及び原資料を䜜成する際に、電磁的蚘録及び電子眲名を利甚する堎合には、別玙の指針に基づいお利甚するこず。 3 適甚範囲 別玙の指針は、以䞋の堎合に適甚するこず。(1)薬事法及び関連法什に基づいお、医薬品、医薬郚倖品、化粧品及び医療機噚の承認又は蚱可等䞊びに適合性認蚌機関の登録等に係る申請、届出又は報告等にあたっお提出する資料ずしお電磁的蚘録又は電子眲名を利甚する堎合(2)原資料、その他薬事法及び関連法什により保存が矩務づけられおいる資料ずしお電磁的蚘録及び電子眲名を利甚する堎合なお、薬事法及び関連法什に基づいお、医薬品、医薬郚倖品、化粧品及び医療機噚の承認又は蚱可等䞊びに適合性認蚌機関の登録等に係る申請、届出又は報告等にあたっお提出する資料、原資料、その他薬事法及び関連法什により保保存が矩務づけられおいる資料を玙媒䜓で䜜成する際に電磁的蚘録及び電子眲名を利甚する堎合にあっおも、可胜な限り本指針に基づくこずが望たしいこず。 4 適甚期日 本指針は、原則ずしお平成17幎4月1日以降に提出又は保管される資料に぀いお適甚するこずずするこず。  指針の芋盎し 本指針は、技術的な進歩及び海倖の芏制状況等の倉化を考慮しお、必芁に応じお芋盎すこずずするこず

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医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等における電磁的蚘録及び電子眲名の利甚に぀いお(平成17幎4月1日)

りェブセミナヌ法、省什関連 医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等における電磁的蚘録及び電子眲名の利甚に぀いお。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 医薬品、医薬郚倖品、化粧品及び医療機噚(以䞋「医薬品等」ずいう。〉の承認又は蚱可等䞊びに適合性認蚌機関の登録等に係る申請、届出又は報告等(以䞋「申請等」ずいう。)に関する資料及び圓該資料の根拠ずなるいわゆる原資料(以䞋「原資料」ずいう。)に぀いお、今般、䞋蚘のずおり、電磁的蚘録により資料及び原資料を提出又は保存する堎合の留意事項をずりたずめたので、埡了知の䞊、貎管䞋関係業者に察し指導方ご配慮願いたい。なお、本通知の写しを、日本補薬団䜓連合䌚䌚長等の関係団䜓の長あおに送付しおいるこずを申し添える。 1 趣旚 医薬品等の申請等に関する資料に぀いおは、行政手続等における情報通信の技術の利甚に関する法埋(平成14幎法埋第151号)及び民間事業者等が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚に関する法埋(平成16幎法埋第149号。以䞋「e-文曞法」ずいう。)により電磁的蚘録による申請や保存が認められおいる。たた、厚生劎働省に提出する資料に぀いおは、「個別症䟋安党性報告を䌝送するためのデヌタ項目及びメッセヌゞ仕様に぀いお」(平成13幎3月30日付医薬安発第39号・医薬審発第334号厚生劎働省医薬局安党察策課長・審査管理課長通知)及び「「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様に぀いお」の䞀郚改正に぀いお」(平成16幎5月27日付薬食審査発第0527001号厚生劎働省医薬食品局審査管理課長通知)においお電磁的蚘録による提出様匏が定められおいるずころである。䞊蚘の法什及び通知により、医薬品等の申請等においおも、申請者等が提出する資料に぀いおは電磁的蚘録により察応するこずが可胜であるが、薬事法の趣旚を螏たえ、電磁的蚘録による申請資料等の信頌性を確保するため、今般、電磁的蚘録により資料及び原資料を提出又は保存する堎合等の留意事項を定めるこずずしたものであるこず。 2 電磁的蚘録及び電子眲名を利甚する際の芁件 薬事法の申請等に係る資料及び原資料を䜜成する際に、電磁的蚘録及び電子眲名を利甚する堎合には、別玙の指針に基づいお利甚するこず。 3 適甚範囲 別玙の指針は、以䞋の堎合に適甚するこず。(1)薬事法及び関連法什に基づいお、医薬品、医薬郚倖品、化粧品及び医療機噚の承認又は蚱可等䞊びに適合性認蚌機関の登録等に係る申請、届出又は報告等にあたっお提出する資料ずしお電磁的蚘録又は電子眲名を利甚する堎合(2)原資料、その他薬事法及び関連法什により保存が矩務づけられおいる資料ずしお電磁的蚘録及び電子眲名を利甚する堎合なお、薬事法及び関連法什に基づいお、医薬品、医薬郚倖品、化粧品及び医療機噚の承認又は蚱可等䞊びに適合性認蚌機関の登録等に係る申請、届出又は報告等にあたっお提出する資料、原資料、その他薬事法及び関連法什により保保存が矩務づけられおいる資料を玙媒䜓で䜜成する際に電磁的蚘録及び電子眲名を利甚する堎合にあっおも、可胜な限り本指針に基づくこずが望たしいこず。 4 適甚期日 本指針は、原則ずしお平成17幎4月1日以降に提出又は保管される資料に぀いお適甚するこずずするこず。  指針の芋盎し 本指針は、技術的な進歩及び海倖の芏制状況等の倉化を考慮しお、必芁に応じお芋盎すこずずするこず 別玙医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等に関する電磁的蚘録・電子眲名利甚のための指針

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ER/ES指針

りェブセミナヌ ER/ES指針の考察 ER/ES指針を研究するペヌゞです。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 1通知文 平成17幎4月1日に、「医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等における電磁的蚘録及び é›»å­çœ²åã®åˆ©ç”šã«ã€ã„お」薬食発第0401022号ずいう通知が厚生劎働省医薬食品局長から出された。本章では、通知文の理解を詊みたい。 薬食発第0401022号平成17幎4月1日各郜道府県知事殿厚生劎働省医薬食品局長 医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等における電磁的蚘録及び電子眲名の利甚に぀いお 医薬品、医薬郚倖品、化粧品及び医療機噚(以䞋「医薬品等」ずいう。〉の承認又は蚱可等䞊びに適合性認蚌機関の登録等に係る申請、届出又は報告等(以䞋「申請等」ずいう。)に関する資料及び圓該資料の根拠ずなるいわゆる原資料(以䞋「原資料」ずいう。)に぀いお、今般、䞋蚘のずおり、電磁的蚘録により資料及び原資料を提出又は保存する堎合の留意事項をずりたずめたので、埡了知の䞊、貎管䞋関係業者に察し指導方ご配慮願いたい。なお、本通知の写しを、日本補薬団䜓連合䌚䌚長等の関係団䜓の長あおに送付しおいるこずを申し添える。 1.1.趣旚 1 趣旚医薬品等の申請等に関する資料に぀いおは、行政手続等における情報通信の技術の利甚に関する法埋(平成14幎法埋第151号)及び民間事業者等が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚に関する法埋(平成16幎法埋第149号。以䞋「e-文曞法」ずいう。)により電磁的蚘録による申請や保存が認められおいる。たた、厚生劎働省に提出する資料に぀いおは、「個別症䟋安党性報告を䌝送するためのデヌタ項目及びメッセヌゞ仕様に぀いお」(平成13幎3月30日付医薬安発第39号・医薬審発第334号厚生劎働省医薬局安党察策課長・審査管理課長通知)及び「「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様に぀いお」の䞀郚改正に぀いお」(平成16幎5月27日付薬食審査発第0527001号厚生劎働省医薬食品局審査管理課長通知)においお電磁的蚘録による提出様匏が定められおいるずころである。 䞊蚘の法什及び通知により、医薬品等の申請等においおも、申請者等が提出する資料に぀いおは電磁的蚘録により察応するこずが可胜であるが、薬事法の趣旚を螏たえ、電磁的蚘録による申請資料等の信頌性を確保するため、今般、電磁的蚘録により資料及び原資料を提出又は保存する堎合等の留意事項を定めるこずずしたものであるこず。 「民間事業者等が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚に関する法埋」電子文曞法。以䞋e-文曞法は、 2004幎11月19日に成立し、2005幎4月1日に斜行された。e-文曞法ずは参照 1.2.電磁的蚘録及び電子眲名を利甚する際の芁件 2 é›»ç£çš„蚘録及び電子眲名を利甚する際の芁件薬事法の申請等に係る資料及び原資料を䜜成する際に、電磁的蚘録及び電子眲名を利甚する堎合には、別玙の指針に基づいお利甚するこず。 1.3 適甚範囲 3 適甚範囲別玙の指針は、以䞋の堎合に適甚するこず。

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厚劎省ER/ES指針察応ポリシヌ抜粋

りェブセミナヌ 厚劎省ER/ES指針関連 厚劎省ER/ES指針察応ポリシヌに぀いお研究するペヌゞです。 本文曞は、あくたでもサンプル抜粋であり、厚劎省ER/ES指針に完党察応したものではありたせん。必芁な事項のうち、いく぀かは割愛し、掲茉しおいるこずをご了承ください。 1. 目的 本文曞の目的は、○○補薬株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいうにおける、「医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等に関する電磁的蚘録・電子眲名利甚のための指針」薬食発第0401022号、平成17幎4月1日以䞋「ER/ES指針」ずいうに埓った電磁的蚘録ず電子眲名の䜿甚に関する方針を定め、芏制圓局が芁求する品質を確保するこずである。 2. 背景 圓瀟においお、電磁的蚘録は倚様なビゞネスプロセスに䜿甚され、品質ず䜜業効率の維持や向䞊、曞類の枛少を図っおいる。電磁的蚘録や電子眲名が玙の蚘録や玙に実行された手曞き眲名ず同等の効力を持぀ために、それらの完党性、正確性、機密性を確保しなければならない。 3. 適甚範囲 本ポリシヌの適甚範囲を以䞋ずする。 薬事法及び関連法什以䞋、薬事法等に基づいお、医薬品の申請、届出、報告以䞋、申請等にあたっお電磁的蚘録をもちいお提出する堎合。 薬事法等により保存が矩務づけられおいる資料および原資料等以䞋、資料等を、電磁的蚘録により保存する堎合。 䞊蚘(1)(2)の資料等を玙媒䜓で䜜成する過皋においお、電磁的蚘録を利甚する堎合。 䞊蚘(1)(3)の資料等を䜜成する過皋においお、電子眲名を利甚する堎合。 なお、ファックスのような電子的手段で䌝送した蚘録曞類には適甚しない。たた、ワヌドプロセッサ等を甚いお䜜成したのち印刷、承認、維持しおいる蚘録曞類にも適甚しない。 4. 基本ルヌル 電磁的蚘録や電子眲名を改竄したり、捏造したりしないこず。

Pharmaceutical, 法・省什関連

薬事法及び採血及び䟛血あ぀せん業取締法の䞀郚を改正する法埋の斜行 に䌎う医薬品、医療機噚等の補造管理及び品質管理GMPQMS に係る省什及び告瀺の制定及び改廃に぀いお平成17幎3月30日、薬食監麻発第号

薬事法及び採血及び䟛血あ぀せん業取締法の䞀郚を改正する法埋の斜行 に䌎う医薬品、医療機噚等の補造管理及び品質管理GMPQMS に係る省什及び告瀺の制定及び改廃に぀いお平成17幎3月30日、薬食監麻発第号 ]]>

ERES, Part11

電子文曞法ずは

「民間事業者等が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚に関する法埋」電子文曞法。以䞋e-文曞法は、2004幎11月19日に成立し、2005幎4月1日に斜行された。この法埋により、電子文曞がこれたでの「共有情報」ずいう䜍眮付けから「裁刀で䜿える蚌拠」ずできるようになった。 民間ぞの玙による文曞保存矩務に぀いお、医療機関のカルテなど、原則党お電子保存を容認運転免蚱蚌、損益蚈算曞や貞借察照衚、高額の領収曞などは陀くしおいる。 画期的なこずは、電子眲名法では初めから電子文曞ずしお䜜成された文曞電子文曞を察象ずしおいたのに察し、e-文曞法では、玙の文曞をスキャナで読み取った画像デヌタも䞀定の技術芁件を満たせば原本ず芋なすこずを認めたこずである。 䟋えば領収曞を電子保管するための芁件囜皎庁は、 電子化装眮はカラヌスキャナで、解像床は200300dpiであるこずカラヌスキャナヌを矩務぀けるのは修正むンクなどで改ざんされた堎合でも、刀別できるようにするためで、解像床が200300dpiは、4ポむントの字が読める皋床である。 特定認蚌局から発行された電子眲名ずタむム・スタンプ・電子蚌明曞を぀けるこず 閲芧性・怜玢性が確保できおいるこず ファむル圢匏はPDFたたはTIFFであるこず などの条件がある。 電子デヌタの䜜成・保存における課題ずしお「真正性」「芋読性」「保存性」「機密性」「怜玢性」などの確保がある。 電子デヌタの䜜成・保存における課題ずしお「芋読性」「完党性」「機密性」「怜玢性」などの確保が挙げられるが、電子文曞法が察象ずする文曞にはさたざたなものが含たれ、それぞれ内容・性栌が異なるため、芋読性や完党性などを確保するための芁件は必ずしも共通しない。   内 容 芋読性 䜜成・保存した文曞を衚瀺・印刷でき、内容が確認できる 完党性 文曞の䜜成者・䜜成時期、玙文曞などず電子化した文曞が同䞀であるこずが確認できる真正性 保存矩務期間䞭に文曞が改ざん・消去されないこず、改ざんされたこずが確認できる真正性 保存矩務期間䞭に文曞が消倱、砎損しない保存性 機密性

ERES, Part11

厚生劎働省什第44号の理解

りェブセミナヌ 厚劎省ER/ES指針関連 厚生劎働省什第44号に぀いお研究するペヌゞです。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 1. はじめに 医薬品等の承認又は蚱可等に係る申請等に関する電磁的蚘録・電子眲名利甚のための指針以䞋、厚劎省ER/ES指針を理解するためには、 é›»å­çœ²ååŠã³èªèšŒæ¥­å‹™ã«é–¢ã™ã‚‹æ³•埋(平成12幎5月31日法埋第102号)。以䞋「電子眲名法」、 æ°‘間事業者等が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚に関する法埋(平成16幎法埋第149号。以䞋「電子文曞法」、 åŽšç”ŸåŠŽåƒçœã®æ‰€ç®¡ã™ã‚‹æ³•ä»€ã®èŠå®šã«åŸºã¥ãæ°‘é–“äº‹æ¥­è€…ç­‰ãŒè¡Œã†æ›žé¢ã®ä¿å­˜ç­‰ã«ãŠã‘ã‚‹æƒ…å ±é€šä¿¡ã®æŠ€è¡“ã®åˆ©ç”šã«é–¢ã™ã‚‹çœä»€ ïŒˆå¹³æˆ17幎3月25日厚生劎働省什第44号、以䞋「省什」をたず理解する必芁がある。 2厚生劎働省什第44号の別衚 厚生劎働省什第44号には、別衚第1~第4たである。別衚第1 保存 1-4別衚第2 䜜成別衚第3 瞊芧別衚第4 亀付 3. 厚生劎働省什第44号の理解 民間事業者等が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚に関する法埋平成十六幎法埋第癟四十九号 ç¬¬äž‰æ¡ç¬¬äž€é … ã€ <第四条第䞀項 åŠã³ ç¬¬äž‰é …、 ç¬¬äº”条第䞀項、 ç¬¬å…­æ¡ç¬¬äž€é … äžŠã³ã«æ°‘間事業者等が行う曞面の保存等における 情報通信の技術の利甚に関する法埋斜行什平成十六幎政什第八号第二条第䞀項 䞊びに関係法什の芏定に基づき、䞊びに関係法什を実斜するため、 厚生劎働省の所管する法什の芏定に基づく民間事業者等が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚に関する省什を次のように定める。 電子文曞法により、䞻務省什により定めるこずになっおおり、本厚生劎働省什第44号が制定された。 趣旚第䞀条  民間事業者等が、厚生劎働省の所管する法什に係る保存等を、電磁的蚘録を䜿甚しお行う堎合に぀いおは、 他の法埋及び法埋に基づく呜什告瀺を含む。に特別の定めのある堎合を陀くほか、この省什の定めるずころによる。 厚生劎働省の所管する法什に係る保存等を、電磁的蚘録を䜿甚しお行う堎合に適甚される。

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民間事業者等が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚に関する法埋(平成16幎法埋第149号)

りェブセミナヌ 法、省什関連 民間事業者等が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚に関する法埋に぀いお。 䞇が䞀文䞭に解釈の間違い等がありたしおも、圓瀟では責任をずりかねたす。 本文曞の改蚂は予告なく行われるこずがありたす。 民間事業者等が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚に関する法埋 公垃平成幎月日法埋第号斜行平成幎月日 目的第䞀条この法埋は、法什の芏定により民間事業者等が行う曞面の保存等に関し、電子情報凊理組織を䜿甚する方法その他の情報通信の技術を利甚する方法以䞋「電磁的方法」ずいう。により行うこずができるようにするための共通する事項を定めるこずにより、電磁的方法による情報凊理の促進を図るずずもに、曞面の保存等に係る負担の軜枛等を通じお囜民の利䟿性の向䞊を図り、もっお囜民生掻の向䞊及び囜民経枈の健党な発展に寄䞎するこずを目的ずする。 (定矩第二条この法埋においお、次の各号に掲げる甚語の意矩は、圓該各号に定めるずころによる。  䞀 民間事業者等 法什の芏定により曞面又は電磁的蚘録の保存等をしなければならないものずされおいる民間事業者その他の者をいう。ただし、次に掲げる者を陀く。     む 囜の機関     ロ 地方公共団䜓及びその機関     ハ 行政手続等における情報通信の技術の利甚に関する法埋平成十四幎法埋第癟五十䞀号第二条第二号ニからチたでに掲げるもの  二 法什 法埋及び法埋に基づく呜什をいう。  䞉 曞面 曞面、曞類、文曞、謄本、抄本、正本、副本、耇本その他文字、図圢等人の知芚によっお認識するこずができる情報が蚘茉された玙その他の有䜓物をいう。  四 電磁的蚘録 電子的方匏、磁気的方匏その他人の知芚によっおは認識するこずができない方匏で䜜られる蚘録であっお、電子蚈算機による情報凊理の甚に䟛されるものをいう。  五 保存 民間事業者等が曞面又は電磁的蚘録を保存し、保管し、管理し、備え、備え眮き、備え付け、又は垞備するこずをいう。ただし、蚎蚟手続その他の裁刀所における手続䞊びに刑事事件及び政什で定める犯則事件に関する法什の芏定に基づく手続以䞋この条においお「裁刀手続等」ずいう。においお行うものを陀く。  六 䜜成 民間事業者等が曞面又は電磁的蚘録を䜜成し、蚘茉し、蚘録し、又は調補するこずをいう。ただし、裁刀手続等においお行うものを陀く。  䞃 眲名等 眲名、蚘名、自眲、連眲、抌印その他氏名又は名称を曞面に蚘茉するこずをいう。  八 瞊芧等 民間事業者等が曞面又は電磁的蚘録に蚘録されおいる事項を瞊芧若しくは閲芧に䟛し、又は謄写をさせるこずをいう。ただし、裁刀手続等においお行うものを陀く。  九 亀付等 民間事業者等が曞面又は電磁的蚘録に蚘録されおいる事項を亀付し、若しくは提出し、又は提䟛するこずをいう。ただし、裁刀手続等においお行うもの及び行政手続等における情報通信の技術の利甚に関する法埋第二条第六号に掲げる申請等ずしお行うものを陀く。  十 保存等 保存、䜜成、瞊芧等又は亀付等をいう。 電磁的蚘録による保存第䞉条民間事業者等は、保存のうち圓該保存に関する他の法什の芏定により曞面により行わなければならないずされおいるもの䞻務省什で定めるものに限る。に぀いおは、圓該法什の芏定にかかわらず、䞻務省什で定めるずころにより、曞面の保存に代えお圓該曞面に係る電磁的蚘録の保存を行うこずができる。 2 前項の芏定により行われた保存に぀いおは、圓該保存を曞面により行わなければならないずした保存に関する法什の芏定に芏定する曞面により行われたものずみなしお、圓該保存に関する法什の芏定を適甚する。 電磁的蚘録による䜜成第四条民間事業者等は、䜜成のうち圓該䜜成に関する他の法什の芏定により曞面により行わなければならないずされおいるもの圓該䜜成に係る曞面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法什の芏定により保存をしなければならないずされおいるものであっお、䞻務省什で定めるものに限る。に぀いおは、圓該他の法什の芏定にかかわらず、䞻務省什で定めるずころにより、曞面の䜜成に代えお圓該曞面に係る電磁的蚘録の䜜成を行うこずができる。 2 前項の芏定により行われた䜜成に぀いおは、圓該䜜成を曞面により行わなければならないずした䜜成に関する法什の芏定に芏定する曞面により行われたものずみなしお、圓該䜜成に関する法什の芏定を適甚する。 3 第䞀項の堎合においお、民間事業者等は、圓該䜜成に関する他の法什の芏定により眲名等をしなければならないずされおいるものに぀いおは、圓該法什の芏定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措眮であっお䞻務省什で定めるものをもっお圓該眲名等に代えるこずができる。 電磁的蚘録による瞊芧等第五条民間事業者等は、瞊芧等のうち圓該瞊芧等に関する他の法什の芏定により曞面により行わなければならないずされおいるもの䞻務省什で定めるものに限る。に぀いおは、圓該法什の芏定にかかわらず、䞻務省什で定めるずころにより、曞面の瞊芧等に代えお圓該曞面に係る電磁的蚘録に蚘録されおいる事項又は圓該事項を蚘茉した曞類の瞊芧等を行うこずができる。 2 前項の芏定により行われた瞊芧等に぀いおは、圓該瞊芧等を曞面により行わなければならないずした瞊芧等に関する法什の芏定に芏定する曞面により行われたものずみなしお、圓該瞊芧等に関する法什の芏定を適甚する。 電磁的蚘録による亀付等第六条民間事業者等は、亀付等のうち圓該亀付等に関する他の法什の芏定により曞面により行わなければならないずされおいるもの圓該亀付等に係る曞面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法什の芏定により保存をしなければならないずされおいるものであっお、䞻務省什で定めるものに限る。に぀いおは、圓該他の法什の芏定にかかわらず、政什で定めるずころにより、圓該亀付等の盞手方の承諟を埗お、曞面の亀付等に代えお電磁的方法であっお䞻務省什で定めるものにより圓該曞面に係る電磁的蚘録に蚘録されおいる事項の亀付等を行うこずができる。 2 前項の芏定により行われた亀付等に぀いおは、圓該亀付等を曞面により行わなければならないずした亀付等に関する法什の芏定に芏定する曞面により行われたものずみなしお、圓該亀付等に関する法什の芏定を適甚する。 条䟋等に基づく曞面の保存等に係る情報通信の技術の利甚の掚進等第䞃条地方公共団䜓は、条䟋又は芏則に基づいお民間事業者その他の者が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚の掚進を図るため、この法埋の趣旚にのっずり、条䟋又は芏則に基づく曞面の保存等に぀いお必芁な措眮を講ずるこずその他の必芁な斜策の実斜に努めなければならない。 2 囜は、条䟋又は芏則に基づいお民間事業者その他の者が行う曞面の保存等における情報通信の技術の利甚の掚進を図るため、情報の提䟛その他の必芁な措眮を講ずるよう努めなければならない。 政什又は䞻務省什の制定改廃に䌎う経過措眮第八条この法埋の芏定に基づき政什又は䞻務省什を制定し、又は改廃する堎合においおは、それぞれ、政什又は䞻務省什で、その制定又は改廃に䌎い合理的に必芁ず刀断される範囲内においお、所芁の経過措眮眰則に関する経過措眮を含む。を定めるこずができる。 䞻務省什第九条この法埋における䞻務省什は、圓該保存等に぀いお芏定する法什䌚蚈怜査院芏則、人事院芏則、公正取匕委員䌚芏則、囜家公安委員䌚芏則、公害等調敎委員䌚芏則、公安審査委員䌚芏則、䞭倮劎働委員䌚芏則及び船員䞭倮劎働委員䌚芏則を陀く。を所管する内閣府又は各省の内閣府什又は省什ずする。ただし、䌚蚈怜査院、人事院、公正取匕委員䌚、囜家公安委員䌚、公害等調敎委員䌚、公安審査委員䌚、䞭倮劎働委員䌚又は船員劎働委員䌚の所管する法什の芏定に基づく保存等に぀いおは、それぞれ䌚蚈怜査院芏則、人事院芏則、公正取匕委員䌚芏則、囜家公安委員䌚芏則、公害等調敎委員䌚芏則、公安審査委員䌚芏則、䞭倮劎働委員䌚芏則又は船員䞭倮劎働委員䌚芏則ずする。

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