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ERES, Part11

厚生労働省令第44号の理解

ウェブセミナー 厚労省ER/ES指針関連 厚生労働省令第44号について研究するページです。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 1. はじめに 医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署名利用のための指針(以下、厚労省ER/ES指針)を理解するためには、 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年5月31日法律第102号)。以下「電子署名法」、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」)、 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 (平成17年3月25日厚生労働省令第44号、以下「省令」)をまず理解する必要がある。 2.厚生労働省令第44号の別表 厚生労働省令第44号には、別表第1~第4まである。別表第1 保存 1-4別表第2 作成別表第3 縦覧別表第4 交付 3. 厚生労働省令第44号の理解 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号) 第三条第一項 、 <第四条第一項 及び 第三項、 第五条第一項、 第六条第一項 並びに民間事業者等が行う書面の保存等における 情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十六年政令第八号)第二条第一項 並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。 電子文書法により、主務省令により定めることになっており、本厚生労働省令第44号が制定された。 (趣旨)第一条  民間事業者等が、厚生労働省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、 他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 厚生労働省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合に適用される。 […]

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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)

ウェブセミナー 法、省令関連 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律について。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 公布:平成16年12月1日法律第149号施行:平成17年4月1日 (目的)第一条この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。     イ 国の機関     ロ 地方公共団体及びその機関     ハ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第二号ニからチまでに掲げるもの  二 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。  三 書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。  四 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。  五 保存 民間事業者等が書面又は電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、又は常備することをいう。ただし、訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条において「裁判手続等」という。)において行うものを除く。  六 作成 民間事業者等が書面又は電磁的記録を作成し、記載し、記録し、又は調製することをいう。ただし、裁判手続等において行うものを除く。  七 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面に記載することをいう。  八 縦覧等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧若しくは閲覧に供し、又は謄写をさせることをいう。ただし、裁判手続等において行うものを除く。  九 交付等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。ただし、裁判手続等において行うもの及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第六号に掲げる申請等として行うものを除く。  十 保存等 保存、作成、縦覧等又は交付等をいう。 (電磁的記録による保存)第三条民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。 2 前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該保存に関する法令の規定を適用する。 (電磁的記録による作成)第四条民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。 2 前項の規定により行われた作成については、当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該作成に関する法令の規定を適用する。 3 第一項の場合において、民間事業者等は、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。 (電磁的記録による縦覧等)第五条民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。 2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面により行わなければならないとした縦覧等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。 (電磁的記録による交付等)第六条民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面の交付等に代えて電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。 2 前項の規定により行われた交付等については、当該交付等を書面により行わなければならないとした交付等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該交付等に関する法令の規定を適用する。 (条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等)第七条地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。 2 国は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)第八条この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (主務省令)第九条この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会又は船員労働委員会の所管する法令の規定に基づく保存等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則又は船員中央労働委員会規則とする。

FDA, Pharmaceutical

リスクベースアプローチ

FDAは、cGMPにおいて、リスクベースアプローチを推奨しています。これは、全ての電子システムやその機能を満遍なくバリデーションやPart11の対応範囲とするのではなく、重要度の高いものから順次対応することです。FDAが査察を実施する際に、限られた日にちでは昨今のIT時代においては、全てを調査することなど土台無理といえます。そこで、より重要度(リスク)の高いシステムの、より重要度の高い機能から調査するという方針が出されたわけです。このことはバリデーションを行う製薬会社側でも同様のことが言えます。FDAにとってみれば、バリデーション作業を1から順番に対応して、ハイリスクの機能を後回しにされるよりも、例え全てではなくともよりハイリスクなものを至急対応している方が好ましいということです。したがって、バリデーションやPart11対応を行う際には、まずリスク調査を十分に行ってから開始することが望まれます。 ]]>

FDA, Part11, Pharmaceutical

Part11のゆくえ!?

当社のホームページでもお知らせしましたように、FDAが6/11に開催を予定していたPart11 Public Meetingが中止となりました。中止の理由は、たてまえ上、故レーガン元大統領の国葬により政府機関が臨時休暇とされたためです。しかしながら、再開催を予定していないことからもわかるように、実際には開催したとしても更に混乱を増すばかりであると推察できます。Part11を改定し、本格的に実施したいFDAに対して、全面的にPart11廃止を要求する業界側とでは、全く意見が対立しています。このままでは、公開討論を行っても収集がつかないのは明らかでしょう。いったいFDAの意図はどこにあるのか、またPublic Meetingに何を求めて、どこにゴールをおいているのかがよくわかりません。一方、”日本版Part11″である「医薬品等の承認又は許可に係る申請に関する電磁的記録・電子署名利用のための指針」は、本家のPart11がこんな状態ですから、なかなか出せないのが実情でしょう。ところが、eCTDは来年4月から受付が開始されることになりましたから、その前提となる”日本版Part11″はそれまでに発行しなければなりません。今後、日米両国における電子記録に関する規制要件がどの方向へ向かうのかは、混迷を極めるように思われます。 ]]>

Pharmaceutical, Validation

バリデーション報告書の目的

各社でCSVドキュメントのレビュ依頼を受けることが多くあります。その中でよくコメントするのは「バリデーション報告書」の書き方です。何社かで経験したのは「バリデーション計画書」と「バリデーション報告書」がほぼ同じ内容になっているということです。つまり、Cut & Pasteをして「~をする」を「~をした」に変更しているのでしょう。「計画」と「結果」が一致するというのは、実は奇妙です。「バリデーション報告書」を執筆する際に必要なのは、「計画」からの逸脱を記載することです。つまり、計画通り実施できた事項に関してはあまり記載の必要がなく、むしろ計画通り実施できなかったことを「正当化できる理由」と共に記載しなければなりません。バリデーション期間中の障害や、変更のサマリーとそれらによるインパクト(リスク)を十分評価し、たとえ障害や変更があったとしてもサービスインしてもかまわないという理由(または回避すべき事項)を検討してください。 ]]>

One Point, Pharmaceutical

IQの目的

最近ある製薬企業で「ベンダーがIQドキュメントを用意していない」という不満を 聞いたことがあります。ここで疑問。「そのベンダーは、製薬業界でIQが必要要件であることを知っていながら、インス トレーション作業時にIQを行わないのか?つまり、こちらから要求しないとIQをしないで、またExtra Chargeをとるのか?そのベンダーでは、作業の品質保証をどういう考え方にもとづいて行っているの か?」IQの目的には次の2つがあります。1.設計された仕様どおりにシステムが正確に設置されることを保証するための文書化2.災害の際などの即時復旧を行うための文書化IQはベンダーにとっては彼らが作業するための必要最低限の文書であり、作成は 当然なのです。でなければ、作業が効率的に進まないばかりか、何かあった際に 対応が大変です。また障害発生時の再現が不可能になってしまいます。ではIQはどの程度詳しく書くべきかですが、私は「専門家が見て作業できるレベル」 と定義しています。災害復旧などの際にはやはり専門家(通常当該ベンダー)に作業を依頼するでしょ う。素人が見て作業(理解)できる資料にする必要性はないわけです。 ]]>

archives, CSV

製薬業界におけるグローバルプロジェクト(2000年8月執筆)

*万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 製薬業界におけるグローバルプロジェクト 要約 どの業種でも同じことが言えると思うが、世の中のグローバル化の波を迎え、製薬業界も積極的に海外展開に打って出なければならなくなった。言葉も文化も違う日本にとって、海外への業務展開には数多くの問題が存在する。最近重要視されてきているITの世界でも、グローバルスタンダードに適したシステムの採用が重要となってきている。しかしながら一口にグローバルスタンダードといっても、日本の企業にとって克服すべき点は数多くある。世界の大手製薬会社では、欧米での統合はかなり進んできている。しかしながら、日本を含めた3極を統合することは文化の違い、言語に違いもあいまってなかなか進んでいないのが現状である。日本の企業が世界へ出て行くことが困難なように、外資系の企業が日本に参入するにも数多くの困難がある。日本の文化のユニーク性や言語の違いといった、いわゆる非関税障壁にも似た障壁が存在する。最近、国産製薬企業および外資系製薬企業において、グローバルシステムの導入のお手伝いをすることができ、その経験から、今後同様の案件を扱う際の参考のために本論文をまとめた。 キーワード:製薬業界、グローバルスタンダード、プロジェクト管理 目次 1.  はじめに2.  製薬業界におけるグローバル化の背景2.1. 製薬会社を取り巻く国際的環境2.3. 製薬会社における新薬開発のスピードアップの重要性3.  外資系製薬会社における日本市場への参入の障壁3.1. グローバル化の壁3.2. 日本市場への参入の遅れ3.3. グローバルオペレーションへの移行4.   国産製薬会社におけるグローバル展開の障壁4.1. 最初のグローバリゼーション4.2. 欧米先行型開発5.  製薬業界におけるグローバルスタンダードを意識したITの導入プロジェクト. 145.1. 言語の問題5.2. Word文書による英文ドキュメント作成時の注意点5.3. 日本語MS-Word文書にGraphicsを描画する場合の注意5.4. PDFファイルの利用6.  おわりに 1.はじめに 製薬業界では、規制緩和や薬価抑制の波を受けて、企業戦略の修正を余儀なくされている。新薬を開発する製薬会社にとって、21世紀に生き残りをかけた企業戦略の立案は至上命題となっている。もはや日本国内の市場をターゲットにしているのみでは、今後の成長は望めない。国産の製薬会社では、日本国内の限られたマーケットから、積極的に海外展開へとその方向性を変えつつある。また一方で多くの外資系企業は、世界第2位の市場を持つ日本のマーケットに照準を定め、日本でのシェア拡大に躍起となっている。製薬業界の特殊性として、市場に出す薬剤(すなわち製品)は、各国での臨床試験を経てそれぞれの当局に申請を行い、承認を得る必要があることがあげられる。他の業種の多くは、どの国で開発された製品であっても、ほとんどの場合規格さえクリアしていれば各国において発売することができる。たとえばテレビを例にとると、NTSCやPALといった映像方式が合致してさえいれば即市場に出すことができる。薬品の場合は、生命に与える危険性などの観点から、各国の規制要件をクリアした上で、臨床試験を行い、また各国で定められた申請方法によって申請書を作成しなければならない。また発売後の製造指針や市販後調査等に関するガイドラインも定められており、研究開発の段階から世の中に出たものまで一貫して当局の厳しい管理下におかれていることになる。日本の厚生省におけるガイドラインは、欧米におけるそれと比べて、非常にユニークであり、特殊性を持ったものになっている。このことは、外資系製薬企業の日本への進出を阻害してきた大きな一因となっていた。 また、同様に日本の製薬会社が海外に進出する場合に、各国の法律やレギュレーションに対応することが必要となることは言うまでもない。 国際化を志向している国産製薬メーカーに対し、ITシステムを含めたグローバル化のサポートニーズが存在する。つまりグローバルスタンダードの採用は経営戦略上、不可欠となりつつある。 日本の市場に照準を定めている外資系企業にとって、日本の規制要件、文化、習慣について融和したグローバルプロジェクトを策定することが必要である。また日本における言語(2バイトコード)の問題から、ITシステムを導入する際のサポートニーズがある。 筆者は、これまで外資系製薬会社および国産製薬会社のそれぞれにおいて、グローバルな観点からのITシステムの導入をした経験をもっている。 本論文では、これらの経験をベースに、グローバルプロジェクト管理およびグローバルスタンダードを導入するにあたっての問題点や、注意点を中心に論じた。 2. 製薬業界におけるグローバル化の背景 2.1.製薬会社を取り巻く国際的環境

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