Part11, Pharmaceutical

Part11査察について

◎Part11査察なんかない!!医療機器企業に対してコンサルテーションやセミナーを実施すると、必ずと言って良いほど、Part11査察対応について質問をされる。Part11対応は重要である。しかし、Part11遵守は手段であって、目的ではない。そもそも、Part11査察(Part11に特化した査察)というものはない。製薬企業への査察はcGMPに従って実施され、また医療機器企業への査察は、QSR(21 CFR Part 820)に従って実施され、指摘が行われる。その際に、電子記録の信頼性に問題がある場合、Part11を根拠とした指摘が行われるのである。つまり、査察官が「Part11チェックリスト」のようなものを持参してくるわけではない。多くの製薬・医療機器企業では、Part11違反を指摘されることを嫌い、紙媒体が正であると定義している。しかしながら、このことは逆にFDAの反感を買うことになりかねない。なぜならば、FDAは、紙媒体ではなく、電子で査察を進めたいからである。紙媒体の場合、査察官が要求してから提出されるまでに時間がかかってしまう。また、査察官がコピーを持ち帰ろうとする場合、量が多くなってしまう。たとえ、紙媒体を正と定義していても、実際のプロセスを電子で行ている場合は、FDAは電子を正と認定することが多いので、注意が必要である。Part11は、最終形が紙媒体かどうかではなく、プロセスの途中で電子記録を使用している場合に適用されるので、注意が必要である。 ]]>

Clinical Trial, Pharmaceutical, 法令・通知関連

ウェブセミナー「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について」の考察

「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について」を研究するページです。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 厚労省 審査管理課が「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について」を発出(7/1)厚生労働省医薬食品局審査管理課は、製薬企業および医療機関に向けた「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について」という事務連絡を発出いたしました。本事務連絡は、治験依頼者等、治験審査委員会、実施医療機関の長及び治験責任医師との間で授受される治験関連文書を電磁的記録として保存等することに関する基本的考え方を示したものです。これにより、治験手続きの効率化に寄与することを目的としています。 「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について」の考察 治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について 厚生労働省医薬食品局審査管理課は、2013年7月1日に製薬企業および医療機関に向けた「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について」という事務連絡を発出した。本事務連絡は、治験依頼者等、治験審査委員会、実施医療機関の長及び治験責任医師との間で授受される治験関連文書を電磁的記録として保存等することに関する基本的考え方を示したものである。これにより、治験手続きの効率化に寄与することを目的としている。これまではEDCシステムの導入により、医療機関から治験依頼者(製薬企業)に提出される症例報告書の電子化は進められてきた。さらに電子化がすすめられる文書として、IRB関連文書、契約書、治験責任医師からの重篤な有害事象報告等が考えられる。ただし、治験管理文書を電子化するためには、e文書法、厚生労働省令第44号、ER/ES指針等を遵守しなければならない。 治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について問題点・課題 「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について」に関する問題点と課題以下のとおりである。 GCP省令以外に、電子署名法、e-文書法、厚生労働省令第44号、ER/ES指針など、多くの電子化関連法令を遵守しなければならず、かつ難解である。 作成すべき手順書が多い。 電子文書をスキャンする際の要件(カラースキャナー、解像度、電子署名の付与)が具体的ではない。 厚生労働省令第44号では、治験関連文書を電磁的記録として保存する場合、見読性のみが求められているが、本事務連絡では、真正性、見読性、保存性の確保を要求している。 電子署名法に基づく電子署名は、特定認証局の認証を受けたデジタル署名であるが、本事務連絡では、デジタル署名を必須としていない。(電子署名法の遵守を義務付けていない) 「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について」逐条解説 治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について                                           事務連絡                                       平成25年7月1日各都道府県衛生主管部(局) 御中                               厚生労働省医薬食品局審査管理課       治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について 治験の実施に当たっては、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第28号。)において、治験に係る様々な文書の交付及び保存について定められていますが、電磁的記録の更なる活用により、これらの治験関連業務の効率化に資するものと期待されています。

One Point, Pharmaceutical

電子生データの留意点

1. 生デ電子生データの留意点ータ信頼性向上の留意点1.1 生データとは製薬業界では、生データの取り扱いについては、周知されているものと思われる。生データとは、最初に文字化または記号化されたものである。万が一、検査の結果をシャーレのふたに記録したとすれば、当該記録(シャーレのふた)が生データとなる。もちろん、そんなことをしてしまうと、後から大変なことになってしまう。正しくは、記録を紙のシートに最初に記載し、それをシャーレのふたに転記するのである。また、観察結果は速やかに記録されねばならない。1.2 生データの変更箇所は要注意誤記訂正など、記載を間違えた箇所には問題が潜んでいる可能性がある。したがって、変更理由、変更箇所、変更前の数値、署名、日付けなどを入念に確認するなぜならば、間違えたそれなりの理由があるはずだからである。少し気が緩んでいたとか、勘違いしてしまったなどである。しかしながら、勘違いしたと思ったことが勘違いであったという場合もある。実は正しく書いているのに、間違ってしまったと思い込んでしまうなどである。したがって、記録を訂正する場合には、最初の記載を見えるように二重線で消すことが基本である。黒く塗りつぶしたりしてはならないのである。こういうことは、すべての従業員に徹底して教育しておかなければならない。 2. GLP における生データの定義GLP における生データの定義を見てみたい。21 CFR Part 58.3(k) には、以下の記載がある。“ 生データ” とは、実験室内のワークシート記録書、覚え書き、注意書き、またはその正確なコピーをいい、これは非臨床試験の原観察結果およびその業務についての成績であり、この試験の報告の再構成および評価のために必要である。生データの正確な転写( 例えば、そのまま転写され、日付をつけ、署名によって正確であると確認されたテープ) が用意された場合には、その正確なコピーまたは正確な転写を生データとしてもとの資料と置き換えることができる。生データは写真、マイクロフィルムまたはマイクロフィッシュ、コンピュータ記録、観集結果を口述した磁気記録および自動装置から記録されたデータでもさしつかえない。例えば、測定機器等から出力された感熱紙などは、時間とともに茶けてしまい、いずれ読み取れなくなってしまう。そのような場合、コピーを取っておかなければならない。コピーする際には、実施した者の署名と日付を記載しておくこと。このような署名付きのコピーのことをCertifi ed Copy という。Certifi ed Copy は、生データとして定義することができる。また、21

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厚労省コンピュータ化システム適正管理ガイドラインの考察(2010.10執筆)

ウェブセミナー 厚労省「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」について研究するページです。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン 1.総則 1.1 目的 1.総則1.1 目的このガイドラインは、「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」(平成4年2月21日薬監第11 号:平成17 年3 月30 日付薬食監麻発第0330001 号により廃止)に代わるものとして、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16 年厚生労働省令第179 号。以下「GMP 省令」という。)の適用を受ける医薬品又は医薬部外品を製造販売する製造販売業者又は製造する製造業者等(以下「製造販売業者等」という。)が、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令」(平成16 年厚生労働省令第136 号。以下「GQP 省令」という。)及びGMP 省令に基づく業務を行うためのコンピュータ化システムの要件を明確にし、コンピュータ化システムが意図したとおりに動作することを保証するため、これを開発する際に必要な事項、これを検証するバリデーションに関する事項及び運用管理に関する遵守事項(バリデートされた状態の維持や廃棄に関する事項等)を定め、GQP

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EDCを利用した治験講座 その3

<連載 全3回>  EDCを利用した臨床試験における信頼性調査対応講座 (第3回) *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 EDC調査チェックリストの考察(その2) 1. はじめに 今回も引き続き、「EDC調査チェックリスト(案)」に関する考察を行いたい。また2010年2月4日、5日に開催されたDrug Information Association (DIA)主催による「第13回クリニカルデータマネジメント年会」において、医薬品医療機器総合機構(PMDA)信頼性保証部 調査役代理の山口 光峰氏が「EDCを利用した治験における信頼性調査」について講演を行った。その講演の要旨についても報告する。 2.医療機関用 本チェックリストの医療機関用は、以下の2つの章からなる。1)ユーザー管理について2)データの保存 「電子症例報告書の作成、修正及び署名について」という調査項目が、治験依頼者用にあるが、本来は医療機関側になければならない。なぜならば電子症例報告書の作成、修正や署名は医療機関側が実施するためである。日本におけるGCP実地調査では、本来医療機関に責があるものであっても、治験依頼者がその責を負うことが多い。そもそも日本におけるGCPの運用では、欧米とは異なり、医療機関に対する罰則等をもたない。これは、GCPを遵守できないなど、不適切な医療機関を治験に利用すると、治験依頼者が損をすることになり、必然的にそのような医療機関が淘汰されるという考え方に基づくものである。米国FDAなどは、治験責任医師等がプロトコール違反を犯した場合などに、ブラックリストに掲載するなど、一定のペナルティがある。日本における、医療機関や治験責任医師等に対するペナルティの議論は、1996年にICH GCPが検討された時点から全く行われていない。 2.1 ユーザー管理について 医療機関用の1章は、ユーザ管理についての調査である。(図1参照)

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EDCを利用した治験講座 その2

<連載 全3回>  EDCを利用した臨床試験における信頼性調査対応講座 (第2回) *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 EDC調査チェックリストの考察 1. はじめに 前回でも紹介したとおり、2009年10月19日に開催された「平成21年度GCP研修会」では、演題の一つとして「電子的に収集された臨床試験データに対する信頼性調査の留意点」と題した発表が行われた。本発表において「EDC調査チェックリスト」の案が紹介され、信頼性調査の内容と事例に基づく留意点の説明があった。今回と次回は、「EDC調査チェックリスト(案)」に関する考察を行ってみたい。 2.EDC調査チェックリスト 医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)によると、平成20年度以降、10社以上(20申請品目以上)でEDCを利用した試験を含む申請品目の適合性調査を実施したとのことである。PMDAでは、平成 21年3月に、EDCデータに対する調査すべき事項を「EDC調査チェックリスト(案)」としてまとめた。その後、平成21年5月から8月にかけて、「EDC調査チェックリスト(案)」を用いてパイロット調査を行ってきたという。本チェックリストは、案のままではあるが、PMDAのホームページで公開されている。http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/outline/shinrai/checklist.html本チェックリストは、Wordが治験依頼者用、pdfが医療機関用となっている。また本チェックリストは、本来の調査項目に加えて、EDCを使用した場合に追加となる差分の項目のみが記載されている。本チェックリストは、今後も改訂が繰り返されるものと思われるため、治験依頼者は常にPMDAのホームページをチェックし、最新のチェックリストを参照するよう心がけなければならない。 3. 治験依頼者用 本チェックリストの治験依頼者用は、以下の6つの章からなる。1) システムの概要について2) EDCシステム運用に関する治験依頼者の組織・体制・委託状況等3) バリデーションについて4) ユーザー管理について5) データの保存6) 電子症例報告書の作成、修正及び署名について 3.1システムの概要について チェックリストの冒頭は、システムの概要に関する調査である。(図1参照) 1 システムの概要について 使用システムの概要   □自社開発 □市販パッケージ□市販パッケージ+カスタマイゼーション □WEB型 □クライアントサーバ型 □その他( ) 

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EDCを利用した治験講座 その1 

<連載 全3回>  EDCを利用した臨床試験における信頼性調査対応講座 (第1回) *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 CSV規制要件等の改定 1. はじめに 2009年10月19日に開催された「平成21年度GCP研修会」では、演題の一つとして「電子的に収集された臨床試験データに対する信頼性調査の留意点」と題した発表が行われた。本発表において「EDC調査チェックリスト」の案が紹介され、信頼性調査の内容と事例に基づく留意点の説明があった。本チェックリストは、既に医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)のホームページで公開されている。ER/ES指針が、平成17年に発出されてから4年半が経ったが、いよいよ本格的なER/ES指針に基づいた査察が開始されたことになる。本シリーズでは、3回にわたって、EDCを利用した臨床試験の信頼性調査について、その内容、課題、問題点、対応方法等を考察したい。今回は、「電子的に収集された臨床試験データに対する信頼性調査の留意点」に関する講演内容の要約を行った。 2.平成21年度GCP研修会 平成21年度GCP研修会は、10月19日に東京、10月23日に大阪で開催された。そのアジェンダは、図1に示すとおりである。 時 間 内 容 13:00~13:10 挨拶(東京)独立行政法人 医薬品医療機器総合機構  理事(技監)  川原 章(大阪)独立行政法人 医薬品医療機器総合機構  理事長  近藤 達也 13:10~13:40 治験の計画等の届出、治験中の副作用・不具合報告及びIRB登録制度について(東京)PMDA審査マネジメント部   星 順子(大阪)PMDA審査マネジメント部   北原 淳 13:40~14:00 医療機器GCPの改正及び医療機器の基準適合性調査について(東京)信頼性保証部主任専門員   疋田 理津子(大阪)信頼性保証部調査専門員   福岡 由紀

EDC関連情報

EDCをはじめよう

EDCについて研究するページです。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 2008年10月20日に(財)日本薬剤師研修センター主催で開催された「平成20年度 GCP研修会」で、医薬品医療機器総合機構(以下、機構)信頼性保証部からEDCに関する信頼性調査(書面調査)の概要が発表された。ER/ES指針が発出されて3年半が経つが、いよいよ本格的なER/ES査察が開始されることになる。発表された信頼性調査チェックリストは、まだ改定と公式な発表が必要であると思われる。しかしながら、準備は早急にしておかなければならない。なぜならば、現在実施中の治験における電子記録は、間違いなく書面調査の対象となるからである。これまで書面調査は、機構に原本を搬入して行われていた。しかしながら、EDCシステムのように原本が電子の場合、機構会議室では確認ができない事例が発生している。このため、原本を確認するために、必要に応じて、依頼者側に訪問(訪問型書面調査)の上実施されることになる。しかしながら現行のEDCシステムの一般的な運用方法と、規制当局の認識には、多少のずれがあるように思われる。 これまで製薬会社は、臨床試験において「紙」の症例報告書(以下、紙CRF)を用いて症例データを取得していましたが、最近では電子的にデータを取得するElectronic Data Captureシステム(以下、EDC)が注目されるようになってきました。症例報告書を電子化できる根拠としては「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」(厚生労働省令第44号 平成17年3月25日)があげられます。日本においては、EDCはその利用が始まったばかりでです。製薬企業にとっても、規制当局にとっても経験の蓄積がありません。日本国内でのEDCに関する体制・制度が十分に整備されていない現状において、EDCを推進することは、製薬企業および規制当局にとって大きなリスクがあるといえます。規制当局は、紙CRFを廃止し、電子CRFを原本にした場合、EDCを利用した試験成績が受入れ可能か不明であると述べています。しかしながら、グローバルではEDCの利用が一般的となり、日本が組み込まれたグローバル治験においてもEDCを利用する機会が増大しています。日本だけがEDC利用を躊躇しているわけにはいかない状況です。製薬企業は、EDCの安易な運用により今後のEDC推進に悪影響を及ぼさないように、慎重に経験を積んで進めていかなければなりません。 【第1話】EDCとは【第2話】EDCのメリット【第3話】EDCのリスク【第4話】電子化におけるリスク【第5話】規制当局の懸念とは【第6話】EDCの導入、運用フロー概要【第7話】ベンダーオーディットをしよう【第8話】こんなベンダーは使ってはいけない【第9話】こんなEDCは使ってはいけない【第10話】こんなCROは使ってはいけない【第11話】プロトコールを作成しよう[準備中]【第12話】データマネージメント計画書を作成しよう[準備中]【第13話】契約書を作成しよう[準備中]【第14話】手順書を作成しよう【第15話】UQSを実施しよう[準備中]【第16話】CSVを実施しよう[準備中]【第17話】関連法令【第18話】臨床試験データの電子的取得に関するガイダンスとは【第19話】査察対応 【番外編】FDAのガイダンス EMEAのガイダンス ]]>

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