MDR(欧州医療機規則)完全施行について

MDR(欧州医療機規則)完全施行について

COVID-19のパンデミックに関連し、当初は2020年5月26日であったMDR (欧州医療機器規則)の適用日(DoA:Date of Application)が、2021年5月26日となった。 2021年5月26日には、MDDが無効となり、MDR(欧州医療機器規則)が完全施行される。 市販後監視、市場調査、ビジランス、経済事業者(Economic operators)および機器の登録に関わる要求事項は、2021年5月26日から MDRの要求事項が適用される。 NBによるMDR認証が必要となるクラスI(計測、滅菌、再使用可能な外科用器具・機器)、IIa、IIb、III 機器は、NBによる審査が実施され、MDR認証書が発行される。 しかしながら、MDRは行政側の準備が整っていない面もある。たとえば、経済事業者の情報、UDI情報、安全性情報等を登録するためのデータベースであるEUDAMEDはまだ完全稼働していない。 MDCGは、MDCG 2021-1 「EUDAMEDが完全に機能するまでの、調和のとれた管理慣行と代替技術ソリューションに関するガイダンス」(Guidance on harmonised administrative practices and alternative technical solutions until EUDAMED is fully functional)を発出した。EUDAMEDが稼働するまでの代替プロセスが解説されている。  

適用日(DoA)以降の必須事項

製造業者(医療機器とは限らない)は2021年5月26日以降は、品目認証の有効期間に関わらず、下記の項目に留意してMDRを遵守しなければならない。
・ QMSにMDRの要求事項を取り入れること。(Article10 第9項)
・PMSおよびビジランスはMDRの要求を満たすこと。
認証書が有効な期間であっても、適用日(2021年5月26日)以降は、市場調査、市販後調査(PMS)、市販後監視(Vigilance)、事業者および機器の登録の要求事項についてはMDRに規定に従わなければならない。(Article 120 第3項)
・規制遵守責任者(PRRC)を設置すること。
製造業者は、必要な資格を満たす規制遵守責任者を任命しなければならない。
lEU域外の製造業者は、欧州代理人に規制遵守責任者を任命させなければならない。
・クラスI機器で第三者認証機関(NB)の関与を必要としない機器は、完全にMDRを遵守すること。
なお、クラスIm、Is、IrについてはArticle120の経過規定が適用される。
・埋込機器またはクラスIII機器は、UDIの規則を遵守すること。

クラスI機器に関する留意事項

・クラスIm(計測機能)、Is(滅菌医療機器)、Ir(再使用医療機器)については経過規定が適用される。(MDR Article120)
・NBによる認証が不要な(認証書がない: Im、Is、Ir を除く) クラスI機器
– 2021年5月26日より前に市場に出荷(Placing on the market)した機器は、2025年5月26日まで市場で入手可能(Making available on the market)または使用開始(Putting Into service)しても良い。
– 2021年5月26日以降は、市場に出荷できない。
– 2021年5月26日以降に初めて市場に出荷するクラス I機器はMDRを遵守しなければならない。
・MDRからNB関与となるクラスI機器(Ir:再使用可能な外科用器具)は、 2021年5月26日までにMDDへの適合宣言書が作成されていれば2024年5月26日まで市場に出荷(Placing on the market)または使用開始(Putting Into service)しても良い。

UDI(Unique Device Identification)について

・UDIおよびEUDAMEDは医療機器の市販後の透明性、国際的な規制の観点からMDRにおいて導入される要求事項である。
・市販後、医療機関を含む市場でのトレーサビリティ・トラッキングを強化するため、機器ごとにUDI 番号およびバーコード等を貼付することが、MDRの要件として追加されている。
・正式なUDIに関わるコードを発行する機関は欧州委員会によって指定される。 正式なコード発行機関が指定されるまでは、2019年5月26日からGS1コード、医療産業ビジネス協議会(HIBC)、血液関係製品自動化・共有化国際協議会(ICCBBA)のいずれかの機関より発行されたコードが使用可能としている(Article 123(3)(i))。
・ UDIはEUDAMEDに登録する必要がある。(登録はEUDAMEDの進展次第)
・埋込機器の場合、UDIの適用に関わらず、Article 18に適合するインプラントカードを必要とする。

お役立ち動画  

https://www.youtube.com/watch?v=NK8HI7QBOsM&t=9s

関連商品

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/O063.html” title=”【VOD】MDR(欧州医療機器規則)施行直前セミナー” content=”いよいよ5月26日にMDR(欧州医療機器規則)が完全施行されます。
品目認証の有効期間に関わらず、5月26日以降はPMSおよびビジランスはMDRの要求を満たす必要があります。
また、クラスⅠ機器でNBの関与を必要としない機器に関しては、2021年5月26日からMDRを遵守する必要があります。

しかしながら、MDRは行政側の準備が整っていない面もあります。
たとえば、経済事業者の情報、UDI情報、安全性情報等を登録するためのデータベースであるEUDAMEDはまだ完全稼働していません。
この点に関しては、MDCGがMDCG 2021-1「EUDAMEDが完全に機能するまでの、調和のとれた管理慣行と代替技術ソリューションに関するガイダンス」(Guidance on harmonised administrative practices and alternative technical solutions until EUDAMED is fully functional)を発出しています。
EUDAMEDが稼働するまでの代替プロセスが解説されています。

本セミナーでは、MDR完全施行に伴い、医療機器企業が準備しなければならない事項を分かりやすく解説します。”]

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/EL-080.html” title=”【セミナービデオ】MDR(欧州医療機器規則)施行直前セミナー” content=”いよいよ5月26日にMDR(欧州医療機器規則)が完全施行されます。
品目認証の有効期間に関わらず、5月26日以降はPMSおよびビジランスはMDRの要求を満たす必要があります。
また、クラスⅠ機器でNBの関与を必要としない機器に関しては、2021年5月26日からMDRを遵守する必要があります。

しかしながら、MDRは行政側の準備が整っていない面もあります。
たとえば、経済事業者の情報、UDI情報、安全性情報等を登録するためのデータベースであるEUDAMEDはまだ完全稼働していません。
この点に関しては、MDCGがMDCG 2021-1「EUDAMEDが完全に機能するまでの、調和のとれた管理慣行と代替技術ソリューションに関するガイダンス」(Guidance on harmonised administrative practices and alternative technical solutions until EUDAMED is fully functional)を発出しています。
EUDAMEDが稼働するまでの代替プロセスが解説されています。

本セミナーでは、MDR完全施行に伴い、医療機器企業が準備しなければならない事項を分かりやすく解説します。”]

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/L_MDR.html” title=”【VOD】欧州医療機器規則MDR(Medical Device Regulation)セミナー” content=”2017年5月5日に、医療機器指令 Medical Device Directive (93/42/EEC)が改正され 「欧州医療機器規則 (MDR:Medical Device Regulation)」 が公示されました。
20日後の2017年5月25日より施行され、2020年5月25日までの3年間が移行措置期間とされています。Manufacturer は、この移行期間中に技術文書を改訂し、新しい要求事項に対応しなければなりません。

MDRは、従来のMDDと能動埋め込み型医療機器指令 Active Implantable Medical Device Directive (90/385/EEC)を統合し置き換えるものです。
MDDからMDRへの改正内容は多岐に渡り、また上市済の製品の対策も必要となるため、強制化に間に合うように計画的に対策を進める必要があります。

MDRは、日本や米国の法規制を参考にして作成され、世界で最も厳しい規制となりました。
しかしながらMDRは条文が難解で非常にわかりにくいのが難点です。
いったい何が要求されどのように対応したら良いのでしょうか?

MDRは、技術文書について、従来よりも踏み込んだ精査を求めています。
また臨床評価と市販後臨床フォローアップについてより厳しい要求事項となりました。

本セミナーでは、MDRの要点をわかりやすく解説し、MDDからの変更点を明らかにします。また優先すべき事項、対応のための問題点・リスクを解説します。”]

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/EL-028.html” title=”【セミナービデオ】欧州医療機器規則MDR(Medical Device Regulation)セミナー” content=”2017年5月5日に、医療機器指令 Medical Device Directive (93/42/EEC)が改正され 「欧州医療機器規則 (MDR:Medical Device Regulation)」 が公示されました。
20日後の2017年5月25日より施行され、2020年5月25日までの3年間が移行措置期間とされています。Manufacturer は、この移行期間中に技術文書を改訂し、新しい要求事項に対応しなければなりません。

MDRは、従来のMDDと能動埋め込み型医療機器指令 Active Implantable Medical Device Directive (90/385/EEC)を統合し置き換えるものです。
MDDからMDRへの改正内容は多岐に渡り、また上市済の製品の対策も必要となるため、強制化に間に合うように計画的に対策を進める必要があります。

MDRは、日本や米国の法規制を参考にして作成され、世界で最も厳しい規制となりました。
しかしながらMDRは条文が難解で非常にわかりにくいのが難点です。
いったい何が要求されどのように対応したら良いのでしょうか?

MDRは、技術文書について、従来よりも踏み込んだ精査を求めています。
また臨床評価と市販後臨床フォローアップについてより厳しい要求事項となりました。

本セミナーでは、MDRの要点をわかりやすく解説し、MDDからの変更点を明らかにします。また優先すべき事項、対応のための問題点・リスクを解説します。”]

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/200716-P.html” title=”【VOD】欧州医療機器規則(MDR)におけるPMS・ビジランス対応セミナー” content=”コロナ禍によりMDR(Medical Device Regulation:欧州医療機器規則)の完全施行が2021年5月まで延期となりました。
日本の企業はMDRの全貌を適切に理解していないと思われ、対応が後手に回っていると思われます。
MDRは、FDAや日本の規制要件、および医薬品の規制要件などを参考に構築されており、いわば世界一厳しい医療機器規制要件となりました。
とりわけ、市販後監視(PMS)およびビジランスシステムに関しては難解であり、適切に理解している企業は稀であると言っても過言ではないでしょう。
本邦においては、QMS省令とGVP省令は明確に区別されていますが、MDRにおいては、PMS、ビジランスの要求事項もQMSに取り入れて構築する必要があります。
また当該QMSは欧州の手順のみを記載すれば良いのではなく、日本や米国など欧州圏外のPMSやビジランスの手順をすべて含めることとされています。
また市販後監視に関わる技術文書の要求事項が新設され、市販後監視計画書なども技術文書として管理・維持することが求められています。

本セミナーでは、医薬品GVPを熟知した講師が、欧州医療機器規則におけるPMSおよびビジランスに関して分かりやすく解説を行います。”]

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/EL-039.html” title=”【セミナービデオ】欧州医療機器規則(MDR)におけるPMS・ビジランス対応セミナー” content=”コロナ禍によりMDR(Medical Device Regulation:欧州医療機器規則)の完全施行が2021年5月まで延期となりました。
日本の企業はMDRの全貌を適切に理解していないと思われ、対応が後手に回っていると思われます。
MDRは、FDAや日本の規制要件、および医薬品の規制要件などを参考に構築されており、いわば世界一厳しい医療機器規制要件となりました。
とりわけ、市販後監視(PMS)およびビジランスシステムに関しては難解であり、適切に理解している企業は稀であると言っても過言ではないでしょう。
本邦においては、QMS省令とGVP省令は明確に区別されていますが、MDRにおいては、PMS、ビジランスの要求事項もQMSに取り入れて構築する必要があります。
また当該QMSは欧州の手順のみを記載すれば良いのではなく、日本や米国など欧州圏外のPMSやビジランスの手順をすべて含めることとされています。
また市販後監視に関わる技術文書の要求事項が新設され、市販後監視計画書なども技術文書として管理・維持することが求められています。

本セミナーでは、医薬品GVPを熟知した講師が、欧州医療機器規則におけるPMSおよびビジランスに関して分かりやすく解説を行います。”]

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/200729-P.html” title=”【VOD】欧州医療機器規則(MDR)における臨床評価セミナー” content=”コロナ禍によりMDR(Medical Device Regulation:欧州医療機器規則)の完全施行が2021年5月まで延期となりました。
日本の企業はMDRの全貌を適切に理解していないと思われ、対応が後手に回っていると思われます。
MDRは、FDAや日本の規制要件、および医薬品の規制要件などを参考に構築されており、いわば世界一厳しい医療機器規制要件となりました。
とりわけ、MDRでは臨床評価要求事項(臨床的な安全評価・有効性評価)が厳格化されました。

臨床評価はMDD(Annex X)でも要求されていましたが、MDRにおいても臨床評価を実施し、臨床評価報告書を作成する必要があります。
臨床評価は機器クラスや新規性とは関係なく、全ての機器に必要であり、日本の要求と異なることの1つです。
実施のための詳細は臨床評価ガイダンス(MEDDEV 2.7/1 revision 4)に記載されています。
MDRの臨床評価では、ガイダンスの内容の大項目の一部を含めた上で、さらに要件の追加および変更を行っています。

臨床データと臨床評価報告書(CER)は精査し、また、これらを繰り返し更新することも要求されます。
製造業者は、MDR Article 61およびAnnex XIVにPart A(臨床評価関連のAnnex)に基づいて臨床評価と市販後臨床フォローアップ(PMCF)を実施しなければなりません。
製造業者は臨床評価レベルの適切性について正当化することが求められます。
臨床評価は下記に基づく必要があります。
a)科学的文献(Scientific Literature)
b)臨床試験(Clinical Investigation)
c)他のオプションとなる治療法の考慮(Other treatment)

当然のことながら、認証機関の審査する技術資料の1つとして臨床評価が含まれます。

臨床評価コンサルテーションも導入され、リスクの高い医療機器について、臨床評価の審査に行政当局が介入することになりました。
それに伴い、臨床試験実施可否判断基準も厳格化されました。
MDRにおいてはリスクの高い医療機器は、臨床試験が原則的に必須です。
リスクの高い医療機器は、他社の医療機器との同等性を示す場合、その医療機器の技術文書へのフルアクセスの契約があることが条件となりますが、事実上は難しいでしょう。
埋め込み機器およびクラス?機器の場合は、安全性と臨床性能のサマリー(SSCP:Summary of Safety and Clinical Performance)の作成が求められます。

臨床評価は市販後調査(Post-Market Surveillance)および市販後臨床フォローアップ(Post-Market Clinical Follow-up)とも関連します。
市販後監視で集めた情報によって臨床評価を更新することも忘れてはなりません。
PMCFのより詳細な考察や、定期的な安全性アップデート報告書(クラス?a以上の機器)の提出が求められます。

本セミナーでは、日米欧の医療機器規制要件を熟知した講師が、欧州医療機器規則における臨床評価に関して分かりやすく解説を行います。”]

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/EL-040.html” title=”【セミナービデオ】欧州医療機器規則(MDR)における臨床評価セミナー” content=”コロナ禍によりMDR(Medical Device Regulation:欧州医療機器規則)の完全施行が2021年5月まで延期となりました。
日本の企業はMDRの全貌を適切に理解していないと思われ、対応が後手に回っていると思われます。
MDRは、FDAや日本の規制要件、および医薬品の規制要件などを参考に構築されており、いわば世界一厳しい医療機器規制要件となりました。
とりわけ、MDRでは臨床評価要求事項(臨床的な安全評価・有効性評価)が厳格化されました。

臨床評価はMDD(Annex X)でも要求されていましたが、MDRにおいても臨床評価を実施し、臨床評価報告書を作成する必要があります。
臨床評価は機器クラスや新規性とは関係なく、全ての機器に必要であり、日本の要求と異なることの1つです。
実施のための詳細は臨床評価ガイダンス(MEDDEV 2.7/1 revision 4)に記載されています。
MDRの臨床評価では、ガイダンスの内容の大項目の一部を含めた上で、さらに要件の追加および変更を行っています。

臨床データと臨床評価報告書(CER)は精査し、また、これらを繰り返し更新することも要求されます。
製造業者は、MDR Article 61およびAnnex XIVにPart A(臨床評価関連のAnnex)に基づいて臨床評価と市販後臨床フォローアップ(PMCF)を実施しなければなりません。
製造業者は臨床評価レベルの適切性について正当化することが求められます。
臨床評価は下記に基づく必要があります。
a)科学的文献(Scientific Literature)
b)臨床試験(Clinical Investigation)
c)他のオプションとなる治療法の考慮(Other treatment)

当然のことながら、認証機関の審査する技術資料の1つとして臨床評価が含まれます。

臨床評価コンサルテーションも導入され、リスクの高い医療機器について、臨床評価の審査に行政当局が介入することになりました。
それに伴い、臨床試験実施可否判断基準も厳格化されました。
MDRにおいてはリスクの高い医療機器は、臨床試験が原則的に必須です。
リスクの高い医療機器は、他社の医療機器との同等性を示す場合、その医療機器の技術文書へのフルアクセスの契約があることが条件となりますが、事実上は難しいでしょう。
埋め込み機器およびクラス?機器の場合は、安全性と臨床性能のサマリー(SSCP:Summary of Safety and Clinical Performance)の作成が求められます。

臨床評価は市販後調査(Post-Market Surveillance)および市販後臨床フォローアップ(Post-Market Clinical Follow-up)とも関連します。
市販後監視で集めた情報によって臨床評価を更新することも忘れてはなりません。
PMCFのより詳細な考察や、定期的な安全性アップデート報告書(クラス?a以上の機器)の提出が求められます。

本セミナーでは、日米欧の医療機器規制要件を熟知した講師が、欧州医療機器規則における臨床評価に関して分かりやすく解説を行います。”]

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/MD-QMS-169.html” title=”【MDR対応QMSひな形】サプライチェーン管理手順書” content=”MDRが完全施行された際、製造業者は欧州におけるサプライチェーンを適正に管理する必要があります。
Economic Operators(欧州指定代理人、輸入業者、販売業者等)は、製造業者と同等の厳しい規制を受けることになります。
本QMSひな形を利用することによって、欧州圏内におけるEconomic Operatorsを適正に管理し、サプライチェーンをコントロールすることが可能となります。”]

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/MD-QMS-168.html” title=”【MDR対応QMSひな形】欧州指定代理人用手順書” content=”MDRが完全施行された際、製造業者は欧州におけるサプライチェーンを適正に管理する必要があります。
Economic Operators(欧州指定代理人、輸入業者、販売業者等)は、製造業者と同等の厳しい規制を受けることになります。
本QMSひな形を利用することによって、欧州圏内におけるEconomic Operatorsを適正に管理し、サプライチェーンをコントロールすることが可能となります。”]

[blogcard url=”https://ecompliance.co.jp/SHOP/MD-QMS-152.html” title=”【FDA CFR 803対応】MDR手順書” content=”最近、MDR(有害事象報告)に関する指摘が多く出されるようになってきました。 FDAへの
有害事象(事故)報告は、所定の期間内に提出しなければなりません。”] ]]>

Related post

Comment

There are no comment yet.