Author name: ecompliance

Data Integrity

データインテグリティとは

昨今、製薬企業や医療機器企業ではデータインテグリティに関する関心が高まっている。データインテグリティを本邦では「データの完全性」と訳しているケースが多い。しかしながら筆者はこの訳に違和感を感じている。 データインテグリティを構成する要素には以下の4つがある。 Complete Accurate Consistent Secure である。(図参照)まずCompleteが完全性である。つまり完全性はデータインテグリティの一つであるがすべてではないのである。次にAccurateは正確性である。データの正確性を証明するのはそう容易くはない。例えば、使用した分析機器が適切に点検、校正されていたか。試薬の有効期限が切れていなかったか、また試薬の種類や量を間違わなかったか。分析結果の転記ミスはなかったか。また計算ミスはなかったか。などである。果たしてこれらを第三者が 客観的に確認できる記録が残されているだろうか。Consistentは一貫性である。一貫性とは更新された2つのデータレコードの間における、あらゆるデータの変更や改ざんがないことである。データの再現性やトレーサビリティが重要となる。Secureはセキュリティで保護されている状態である。故意か事故かに関わらずデータが消失したり意図しない変更を加えられてはならない。 データインテグリティというとすぐにデータの不正を連想する人が多い。そうではないのである。事故であれ、故意であれ、データが意図せず変更(改ざん)されてしまっては患者の安全性が担保できないのである。つまり改ざんによってデータが変更された事象と、不注意でデータが変更されて事象では、患者に対する影響は同じなのである。実は、手順書の不備(チェックの不備)や教育訓練の不徹底などによるデータインテグリティ違反は全体の80%にものぼる。手順書の改訂やデータインテグリティに関する教育の徹底が望まれる。また​データインテグリティのセミナーなどでは、Part11を引き合いに電子記録を中心に解説されていることが多い。筆者はこれにも違和感を感じている。データインテグリティは、紙媒体にも電子記録にも等しく適用される。紙媒体のデータインテグリティ違反と電子記録のデータインテグリティ違反では、どちらも患者に対する健康被害は同じであるからである。 【関連商品】VOD 配信セミナー当社VOD配信セミナーは、視聴期間および回数制限はございません。お好きな時間に、繰り返し何度でもご視聴いただけます。・【180分で要点を学ぶ】改正GMPセミナーシリーズ データインテグリティ編・ データインテグリティSOP作成セミナー セミナービデオ資料およびセミナービデオをダウンロードするためのURLを電子メールでご案内いたします。DVDは別途郵送いたします。・【180分で要点を学ぶ】改正GMPセミナーシリーズ データインテグリティ編・データインテグリティSOP作成セミナー QMS(手順書等)ひな形販売・データインテグリティ規程・手順書 書籍・当局要求をふまえた データインテグリティ手順書作成の要点 ]]>

One Point, Pharmaceutical

供給者管理の重要性について

製薬企業や医療機器企業は規制要件を遵守する必要がある。また供給者も同様に規制要件に適合する原料・材料・資材等を製造し、供給する責任がある。しかしながら、供給者に規制要件を教育し、また要求される品質を担保させることは容易ではない。 2008 年には、ヘパリン ナトリウムの副作用により米国で 81 名が死亡した。その原因は中国の原薬製造メーカーが偽薬を混入したためである。ヘパリンナトリウムは、抗血液凝固剤として使用される。もともとは原料を牛の腸の粘膜から採取していたが、BSE問題により豚から採取することに変更となった。しかし、四川大地震により豚の価格が高騰したため、中国の原薬製造メーカがHPLCのピークがヘパリンナトリウムとよく似た物質を混入させたのである。事件発覚後、FDA は 原薬を輸出した中国の製薬会社を一度も査察していな かったことが発覚した。 それ以降、FDAは2008年に上海を拠点に中国に4ヶ所の事務所を設置した。当初はFDAから7人と中国人8名の計15名で中国の製薬企業の監視を始めた。またインドに関しても同様の監視を行っている。現在では、米国外では珍しい非通知査察(事前の予告をしないで査察が実施される)が実施されている。 日経ビジネスONLINEに興味深い記事が掲載されていたので、以下、引用し一部変更して紹介したい。 「供給者管理に関しては、アップル社の取り組みが参考になる。アップル社のホームページには「サプライヤー責任」と題して取り組みを公開している。供給者の責任は「説明責任」「労働者の権利と人権」「従業員の支援」「環境、健康と安全」「報告書」の5つのパートで構成されている。 アップル社は供給者への監査を通じてサプライヤーの管理状況の掌握に取り組んでいる。注目すべきは、同時に行っている教育プログラムに代表されるサプライヤーへの支援だ。アップルのサプライヤー責任のトップページには「説明責任」についてアップルの考え方を明らかにしている。 供給者の管理レベルを設定し、一定期間ごとに監査を行っている企業は多いだろう。しかしアップル社は、そういった管理状況の説明責任を課しているだけではなく、供給者が自ら責任を全うするために必要なスキルを獲得する「サポート」を提供している。 アップル社が供給者への教育に代表されるサポートを前面に出すのは、取り引きを行っているサプライヤー数が少なく、ほぼすべてのサプライヤーに教育が行き届いているからであろう。2016年2月に公開された「Supplier List」によると、上位200社のサプライヤーで、購入額の97%を占める集中購買を実現させている。サプライヤー監査の回数は2015年で640件を数えており、これは97%を占めるサプライヤーを年3回監査している計算になる。」 ]]>

CAPA, Medical Device

根本的原因の重要性とはCAPAの重要性

CAPA(Corrective Action and Preventive Action:是正処置・予防処置)は、医療機器業界では規制要件や国際規格であるISO-13485において実施が要求されている。一方において、製薬業界においてはCAPA要求は、GMPには記載がない。(図参照)したがって、CAPAの実施が必須であることに気付いていない製薬企業も存在している。 ISO-9001:2015においては予防処置に関する箇条がなくなったことは、本メルマガの第111号において解説した。 1970年代に日本の自動車が米国を席巻した。低価格にもかかわらず、低燃費かつ米国車に比べて故障が非常に少ない。危機感を感じた米国3大モータースは、徹底的に日本の自動車産業における品質管理を研究した。その結果「改善」という日本流の品質管理システムを見出した。「KAIZEN」という用語は、「ありがとう」「さよなら」「つなみ」などと並んで世界において通用する日本語の一つである。改善を突き詰めるとCAPAに至る。CAPAは日本式の品質管理から生まれ、米国においてシステム化された。実は「改善」という言葉はGMP省令中にも記載がある。 FDAによるとCAPAにおいて重要な事項の一つは「タイムリーな救済」である。つまりCAPAには期限管理が必要である。SOPにおいて事象の発生から調査開始まで、是正処置の決定まで、是正処置の実行までなどのように実施期限を規定しておかなければならない。ISO-13485:2016においては、CAPAにタイムフレームが要求されることとなった。 製薬企業においてCAPAが重要となるのはOOS(Out of Specification:規格外製品)の処置であろう。OOSとなった場合、製造工程におけるその根本的原因を究明し、再発を防止しなければならない。その場合、根本的原因は製造工程のみとは限らない。品質試験に原因があるかも知れない。 医療機器においては不適合製品が発見された際に、「特別採用」という処置が存在する。特別採用が実施できるのは、顧客要求基準には入っているが、自社基準(許容公差など)からはみ出ている場合等に実施することができる。しかしながら、特別採用の実施は1度しか許されない。なぜならば特別採用を連発するとモラルハザードが起きるからである。つまり「製造仕様」を遵守しなくても良いといった風潮に安易に流されてしまう。 特別採用を実施した場合、2通りの処置のいずれかを採らなければならない。 設計変更により許容公差を広げる CAPAを実施することにより工程を変更し再発を防止する ]]>

GDP関連, Pharmaceutical

日本版GDPの行方

「ハーボニー」偽造品流通事件 厚生労働省は1月17日、奈良県のある薬局チェーンで、ギリアド・サイエンシズのC型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品が見つかったと発表した。医療機関で処方され、薬局で調剤された医薬品が偽物だったというのは前代未聞である。日本では、国民皆保険制度や医薬品卸売業者を核とする強固な流通網が偽造品の流通を防いでいると思われてきた。日本の医薬品市場を守ってきた網があっけなく破られたことの衝撃は大きく、波紋が広がっている。 偽造薬の問題は世界的に広がっており、2010年のWHOのレポートによると、偽造薬の流通量は世界で750億ドル(約8兆6000億円)にも達すると推計されている。「ハーボニー」は1錠約5万5000円、1ボトル約153万4000円と非常に高額な薬剤であり偽造するには格好の標的である。そもそも偽造医薬品は偽時計や偽ブランドものバックに比べて製造原価が非常に安く、犯罪集団の利益額が大きい。世界のブラックマーケットのトップが偽造医薬品でありなんと20%を占めるとされる。高額な薬剤は今後も続々と発売されると予想されている。 JGSP(Japanese Good Supplying Practice) 日本では現在、医薬品の製造から出荷までは「GMP(Good Manufacturing Practice)」が省令として定められているが、出荷後の流通を管理する制度的な規制はない。現状では、日本医薬品卸売連合会(卸連)の自主基準「JGSP」で適正流通の管理を行っている。「JGSP」による流通管理は、卸連に加盟していない現金問屋には及ばず、それが今回、偽造品の流通を招いた面もある。 PIC/S加盟時からGDPの採用に関する議論はあったにもかかわらず、最近になって議論が本格化してきた。これまでのGDPにおける議論では『日本では偽造品の混入はまず起こらないから、GDPの三要件である「温湿度管理等の品質の確保」に重きを置くべきだ』ということがもっぱら言われていた。今般の事件を受けて『偽造品対策』が急に規制の最優先事項に上ってきたのである。 GDPとは GDPはGood Distribution Practiceの略で「実践流通規範」と訳される。 現状のGMPでは、出荷判定後、医薬品に対する品質確認が実施されていない。製薬企業が製造したままの品質で患者に届けるのがその目的である。 輸送・保管過程における医薬品の品質を確保することを目的とした基準(適正な物流に関する基準)である。物流過程には様々な問題があり、医薬品の品質を維持する為には、適正に管理することが重要になってきている。 医薬品によっては温度管理範囲を逸脱すると変質により使用不可になるものがある。 (温度感受性、厳格な温度管理)特に夏季配送時における積み下ろし時の温度上昇の影響などが懸念される。また日本からオーストラリアに医薬品を輸出する場合などのように真夏から真冬に季節が反転することもある。この場合温度変化は40℃を超えることがある。 それらCold

CAPA, Pharmaceutical

根本的原因の重要性とは

原因の究明と再発防止が最重要 1985年(昭和60年)8月12日に日本航空123便 ボーイング747SR100型機 (JA8119) 羽田空港18:00発 伊丹空港行が、離陸12分後から32分間の迷走飛行の末、群馬県多野郡上野村の山中に墜落した。乗員・乗客あわせて524名中520名もの尊い命が奪われた。旅客機の単独事故としては、世界でも最大の犠牲者数を出した事故である。墜落の原因はボーイング社による後部圧力隔壁の修理ミスとされている。 米国では故意か重大な過失がない場合、刑事責任を問わない。また米国では「司法取引」といわれる制度もある。事故の原因の犯人捜しを行った場合、多くの証拠書類は秘匿され、また関係者の証言を得ることは困難になるであろう。事故が起きたことは非常に残念ではあるが、重要なことは悲惨な事故を2度と繰り返さないことである。そのためには、徹底的な「根本的原因」の追及が必要である。根本的原因が見付からなければ、事故は再発するのである。 根本的原因の考え方と是正処置実施 是正処置には必ず根本的原因(Root Cause)の除去がある。発見された不適合事項に対して是正処置を実施する上で、最初に検討しなければならないことは、発生した不適合の原因を究明し、根本的原因を特定することである。しかし、根本的原因を特定するといっても、そう簡単ではない。筆者がコンサルテーションを実施する中で、CAPAに関する実習を実施することがあるが、多くの実習者は根本的原因の抽出ができない。多くの場合、根本的原因を人や製品固有の問題としているケースが見られる。 教育訓練が不足していた 理解(認識)不足であった ~と思っていた ~が出来ていなかった これらは原因ではあるが、根本的原因ではない。根本的原因を抽出する際の一番多い間違いである。是正処置は、個人的なもの(人の規律・注意力・自覚などの人為的要素)や製品単独なものに終わってしまっては、また再発するおそれがある。 “教育訓練を徹底させた”などという是正処置はあり得ない。 なぜならば、教育を受けたり厳重注意を受けた者はミスを繰り返さないかもしれない。しかしながら、企業における組織では常に要員は交代する。交代した場合、前例は生かされず同じミスを繰り返す(つまり再発する)可能性があるからである。 是正処置の考え方と実施 根本的原因として、仕組み的な欠陥・弱点・不備・矛盾・曖昧さを追求しなければならない。是正処置(再発防止)の核心は、仕組み(QMS)的な欠陥・弱点・不備・矛盾・曖昧さに対して対処すること。組織のノウハウとしてシステムに組み込むことによって、再発防止がなされるのである。人間の本質は怠惰・怠慢である。規律や注意力に依存するシステムはいつまでも同じクオリティを持続できず、どこかで誰かが同じような問題を再発させる。再発しないようにチェックがなされる仕組み(システム)をつくることが必要となる。重要なことは、顧客苦情、不適合、ミス、ロスなどを未然に防ぐように、確実に仕組み(QMS)に組み込む方法を構築することである。 根本的原因を見極める

One Point, Pharmaceutical

力量について

厚生労働省が発出している規制要件では、要員の「教育訓練」を求めている。ここで注意が必要なのは、「教育」と「訓練」は異なるということである。英語では教育は「Education」であり、訓練は「Training」である。自動車免許の取得を考えてみよう。教習所において学科教習を受けるが、これが「教育」に相当する。しかしながら学科教習のみでは、自動車の運転は不可能である。次に大切なことは路上教習であるが、これが「訓練」に相当する。訓練では、上長や先輩社員が実際の業務をやってみせて、やらせてみるといったことを実施する。OJT(On the Job Training)とも呼ばれる。 筆者が多く監査をする中で発見する事項として、「教育」の記録はあるが、「訓練」の記録がほとんど作成されていないということである。 さらに、各要員の力量表(スキルマップ)を作成してくことが必要である。力量表の目的は、各企業においてどのような力量を持った者がどの部門に配置されているか、また将来のトレーニングニーズを把握するために重要である。 ところで「力量」とは「スキル」のことであると誤解していることが多い。ISO-19011によれば、力量の定義は以下のとおりである。 3.14 力量(competence) 意図した結果を達成するために知識及び技能を適用する能力。 すなわち「知識」も持っているだけではダメで、「技能」も持っていなければならない。さらに「知識」と「技能」を駆使して「意図した結果を達成」しなければならないのである。単なる物知りでは力量があるとは言えない。 力量表では、各部門で要求される力量を複数列記し、各項目に対して以下のように5段階で評価することが多い。 レベル1:完全に理解し指導する能力があるレベル2:一人で担当する能力があるレベル3:助手として担当する能力があるレベル4:指導されて担当する能力があるレベル5:担当していない 必ずしも、すべての要員が全ての項目に対してレベル5を目指す必要はない。部門の中でスキルセットを集めればよい訳である。 ]]>

Data Integrity, ERES, Medical Device, Part11, Pharmaceutical

タイプライターイクスキューズについて

先日、ベルギーの製薬企業を監査する機会があった。多くのプロセスは適切に管理されており、特に問題は無いように思えた。 しかしながら、QCラボにおける試験成績書や試験報告書などを作成するために使用したExcelシートは、紙媒体に印刷後に削除しているとのことであった。その根拠として、GAMP5の付属資料「S3_スプレッドシートを含むエンドユーザアプリケーション」 2.1章   スプレッドシートの一時的な使用において、Excelを削除して良い旨の記載がるためである。これは間違っている。あくまでもExcelを電卓代わりに一時的に計算に使用した時の話なのである。 Part11が発行された際に米国において、製薬業界から以下のような主張があった。『真の記録は紙の記録である。我々はコンピュータを単に記録を作成するために使っているに過ぎない。』 上記の製薬企業の主張は、コンピュータをタイプライターとして使用しているのであって、Part11の対象ではないというものである。この説明をもじって「タイプライター・エクスキューズ」と呼ばれる。FDAの見解は以下のとおりである。『たとえば電子記録が作成されない場合のように、コンピュータが本当にタイプライターのように使用されている時のみ、Part 11は適用されない。』  タイプライターとコンピュータシステムの大きな違いは、タイプライターは「One Time Printing」(つまり1度しか印刷できない)のに対して、コンピュータは何度でも同じ記録を印刷できることにある。その場合、1度目の印刷と2度目の印刷の間に電子記録の改ざんを行うことができ、印刷後バックデートでサインが可能となってしまうのである 。 Part11の座長であったPaul Motiseは、講演で以下のように述べた。『プリントアウトを本質的に信頼することはできない。なぜならプリントアウトにはデータの再構築または生データから再現するために必要なメタデータ情報を含んでいないからである。』 FDAによると、電子記録(Excel)は、紙媒体に印刷したからと言って、削除しては削除してはならない。その理由は、印刷した紙媒体ともとのExcelファイルの内容が一致していることを証明しなければならないためである。Excelファイルを削除した場合、企業は不正を行っていないことを証明することはできなくなる。 規制当局は基本的には紙媒体に印刷した記録は信用しないため、電子記録を調査するのである。その目的は改ざんの発見である。 21 CFR Part 11の11.10 (c)にこういう記載がある。「記録の保管期間を通じて記録の正確で容易な検索を可能とするような記録の保護」つまり電子記録は保管が義務付けられている期間は廃棄することができない。またFDAの査察に対してすみやかに電子記録を検索し提示することができなければならないのである。さらに11.10 (e)にはこういう記載がある。「監査証跡は、少なくとも当該電子記録に要求される期間と同じ期間保管することが必要で、FDAのチェックとコピーができるようになっていなければならない。」つまり電子記録に加えて、監査証跡もFDAが調査することがあるので、廃棄してはならないのである。

CAPA

予防処置はリスク管理であることについて

製薬企業および医療機器企業において、CAPA(是正処置・予防処置)を導入することは至上命題である。 医療機器業界においては、ISO-13485およびQMS省令などでCAPAが要求されており、程度の差こそあれども、どの企業もインプリメントは終えているはずだ。 しかしである。製薬企業ではまだCAPAを導入していない企業が多くある。というよりもCAPA自体を知らない企業も存在する。その理由は、GMP省令などの本邦の規制要件でCAPAが要求されていないためである。米国では、cGMPには直接記載がないものの、2006年に発行された「cGMPの品質システムからのアプローチ」と呼ばれるガイダンスにおいて、CAPAを要求している。また欧州においても、PIC/S GMPでCAPAが明確に要求されている。本邦において、唯一記載があるのは、2010年に課長通知として発出されたICH-Q10「医薬品品質システム」のみである。(下図参照) 筆者がコンサルテーションを実施する中で、是正処置は分かるが予防処置がよく分からないという声を耳にすることが多い。 ISO-9001:2008においては、予防処置とは「起こり得る不適合またはその他の望ましくない起こり得る状況の原因を除去するための処置」と定義されていた。ここで、「起こり得る不適合」とはまだ起きていない問題のことであり、つまり「リスク」のことである。つまり「予防処置」とは「リスク管理」のことなのである。そこでISO-9001:2015においては、予防処置という箇条がなくなった。その代わりに各箇条に「リスク管理」としてばらまかれている。つまり、予防処置は特定の組織や手順書で対応するものではなく、各組織が各手順書においてリスク管理として実施しなければならないということである。 製薬業界や医療機器業界のように、大きなリスクを持つ製品を製造する企業においては、今後、リスク管理の重要性はますます高まってくるものと思われる。 ]]>

FDA, FDA, Pharmaceutical

Form FDA 483について

FDA査察が実施され、査察官から指摘事項がある場合は、査察の最後の講評時(クローズアウトミーティング)に、「Form FDA 483」を企業に対して発行する。連邦食品医薬品化粧品法 704(b)項に「査察官は指摘事項を文書で製造所に提示すること」と記載されているためである。Form FDA 483は一般には公開されない。ただし情報公開法に基づき、有償で公開請求はできる。またWarning Letterで483の内容に言及することが多い。講評時の意見を査察官が考慮し、FDA Form 483の最終版を作成してくれるので、すでに改善した事項があれば説明すると良い。誤解や説明の間違いを正す機会でもある。 最近筆者がつくづく感じることは、FDA査察官のレベルが落ちたことである。海外査察を強化するため、査察官を急激に増やしたためと思われる。FDA Form 483には「最終的な評価はFDAコンプライアンス部門で実施されるので、FDA Form 483は査察時の指摘事項としての報告である。」と記載されている。 ところで意外と知られていないのが、Form FDA 483は、査察官がツールを使って作成しているということである。483作成ツールでは、根拠となるCFRの条文と、指摘事項などが選択肢で選べるようになっている。査察官ごとの受け止め方や指摘の内容により、企業間での不公平を減少させることがその目的であろう。また、一般に備考欄には企業が各指摘について、改善を約束するか、改善済かなどを記載する。(下図参照) また、最近ではForm FDA 483は、手書きの署名ではなく、電子署名で署名がなされる。電子化が進んでいる。

One Point, Pharmaceutical

ソフトウェアのカテゴリ分類について (本稿は106号からの続編です。)

昨今では、ソフトウェアを個別開発する事例は少ない。多くの場合、ユーザニーズに合った市販のパッケージソフトウェア(COTS: Commercial Off the Shelf)を購入し、構成設定やカスタマイズを行うことによって、ユーザ要求に適合させることになる。市販パッケージを導入する場合、一般にユーザとサプライヤが要件定義において、ユーザの要求する機能要件が以下のいずれであるかを決定する。1) パッケージの機能のまま利用する機能2) 構成設定(パラメータの設定)により変更する機能3) カスタマイズ(又は外部開発)により変更する機能4) 利用しない機能 上図は、パッケージソフトウェアの機能を展開したものである。 パッケージ製品を変更せずにそのまま利用する機能に緑のチェックを入れる。 パッケージ製品を構成設定して利用する機能に赤のチェックを入れる。 パッケージ製品をカスタマイズして利用する機能に黄色のマークを入れる。 パッケージ製品の機能を使用しない場合は、赤の斜線を入れる。 いったいこれは何をしたかお分かりだろうか。緑のチェックを入れた機能はカテゴリ3であり、赤のチェックを入れた機能はカテゴリ4であり、黄色のマークを入れた機能はカテゴリ5である。つまり機能毎にカテゴリ分類を行ったのである。このように、多くの場合、市販パッケージを利用するとカテゴリ3~5が混在することになる。2)に該当する機能については、機能仕様書および構成設定仕様書を作成することになる。また3)に該当する機能は、機能仕様書および設計仕様書を作成することになる。 繰り返しになるが、ITアプリケーションにおいて、カテゴリーは混在するのである。したがって、カテゴリ分類は意味をなさない。カテゴリ分類が有効なのは、構造設備や分析機器なのである。ソフトウェアのバリデーションを実施する際に重要なことは、カテゴリ分類ではなく、リスクベースドアプローチをとることである。カテゴリ3であっても、抗がん剤や向精神薬などのリスクの高い医薬品を製造するならば、それなりのバリデーション 活動を要する。カテゴリ5であっても、ビタミン剤や栄養剤を製造するならば、バリデーションの程度は低くて済むであろう。読者諸氏もカテゴリ分類の呪縛から解かれることを願ってやまない。 ]]>

Scroll to Top