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電子文書法とは

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」は、2004年11月19日に成立し、2005年4月1日に施行されました。この法律により、電子文書がこれまでの「共有情報」という位置付けから「裁判で使える証拠」とできるようになりました。民間への紙による文書保存義務について、医療機関のカルテなど、原則全て電子保存を容認(運転免許証、損益計算書や貸借対照表、高額の領収書などは除く)しています。画期的なことは、電子署名法では初めから電子文書として作成された文書(電子文書)を対象としていたのに対し、電子文書法では、紙の文書をスキャナで読み取った画像データも一定の技術要件を満たせば原本と見なすことを認めたことです。例えば領収書を電子保管するための要件(国税庁)は、1.電子化装置はカラースキャナ(修正インクなどで改ざんされた場合でも、判別できるようにするため)で、 解像度は200~300dpi:4ポイントの字が読める程度)であること2.特定認証局から発行された電子署名とタイムスタンプ・電子証明書をつけること3.閲覧性・検索性が確保できていること4.ファイル形式はPDFまたはTIFFであることなどの条件があります。電子データの作成・保存における課題として「真正性」「見読性」「保存性」「機密性」「検索性」などの確保があります。それらの要件の対応方法は、対象文書によって大きく異なるため、電子保存の具体的な方法や要件については、電子文書法では規定せず、文書内容の重要性や消失・改ざん・漏えいなどが発生した場合の影響の大きさなどによって、各省庁が省令によって定めています。厚生労働省では、平成17年3月25日に「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」(厚生労働省令第44号)が出されました。一般に電子文書の真正性を確保するためには、電子署名およびタイムスタンプを付与することが必要ですが、日本版ER/ES指針では、強制していないようです。 ]]>

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保存とは

日本版ER/ES指針の理解で、間違いが多いのは、保存という言葉の定義です。電磁的記録による保存とは、紙媒体に替って、フロッピーディスクやCD-R等の電磁的記録媒体によって資料等を保存することをさします。ただし、多くの場合はハードディスク上に保存されることが多いと思います。ソフトウェアの保存ボタンを押すことと混同してはいけません。つまり資料作成途上において、昼休みや退社時に自身のPC上に一旦セーブすることを「保存」とは言いません。紙媒体による「保存」を電子媒体に変更したからという理由で、保存のタイミングが早くも遅くもなるものではありません。紙媒体同様、承認された資料(場合によっては原資料)を、鍵のかかるキャビネットに整理して置く状態を「資料の保存」と言います。ただし電子媒体の場合、紙媒体とは異なった要件があります。特にハードディスクに保存する場合の注意が必要です。ドキュメント管理システムなどのセキュリティが確保され、万が一の改ざんに備えて監査証跡が自動的に記録されるデータベースに、ストア(チェックイン)しなければならないでしょう。もしネットワーク上のファイルサービスや自身のPCのハードディスク上に置いておくと、紙に例えれば、机の上に書類を放置しておくことと同じといえます。電磁的記録の利用に当たっては、紙媒体での品質および品質保証のレベルを劣化させないような配慮が必要になります。 ]]>

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保存性とは

資料を保存する場合、紙媒体では半永久的に保存を行うことができます。これに対してハードディスクやFD、CD-ROMなどでは、経年劣化が問題となります。どんなに品質が高いものでも、その保証期間(寿命)は10年程度が限度でしょう。保証期間を過ぎた場合、保存した電磁的記録や電子署名が消失・変質したり、正しく読み出せなくなる場合があります。例えメディアの保証期間が長いとしても、読み出すためのドライブが製造中止になるなどの問題がともないます。資料の保存期間中、電磁的記録媒体の特性に応じた頻度で新たな媒体へ記録を複写(マイグレーション)することが必要になります。長期間に渡って保存性を確保するということは、かなり面倒くさい作業をともなうのです。日本版ER/ES指針では、保存性の要件として「保存期間内において、真正性及び見読性が確保された状態で電磁的記録が保存できること。」と記載されています。「真正性が確保された状態」とは、セキュリティで保護されており、監査証跡がともに保存されており、それらのバックアップが作成されている状態のことです。また「見読性が確保された状態」とは、電磁的記録を読み出せる仕組みがあり、マスター(辞書)がともに保存されている状態のことです。ちなみに「保存」と「バックアップ」はその目的も方法も異なりますので、混同しないように注意してください。「保存」は常に検索・読み出しが可能な状態でなければなりません。したがってマグネチックテープなどはバックアップには利用できますが、保存には向きません。 ]]>

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見読性とは

見読(けんどく)性という用語も日常生活では全く使用しないでしょう。見読性とは何かというと、電磁的記録(電子記録)は、紙の記録と違って、直接人の目で読むことができません。したがって紙媒体で保存する場合に比べて、電磁的記録で保存する場合は、何らかの方法で人が読める形で出力できる方策をあわせ備えておかなければなりません。日本版ER/ES指針が求めているのは、以下の3つの形式で出力できることです。 ディスプレイ装置への表示ができること 紙への印刷ができること 電磁的認録媒体へのコピーができることここで注意が必要なことは、例えディスプレイや紙に出力したとしても、0や1といったコンピュータの管理する記号で表示したのでは意味がわかりません。FDAは、見読性に相当する用語として、Legibleという用語をあてています。その要件は「データを見て適切なアクションが起こせるよう、判別できること」です。すなわち、「男」「女」や「入院」「外来」というように、意味がわかるように出力しなければならないということです。もうひとつ、よくある誤解は「3.電磁的認録媒体へのコピー」です。この電磁的認録媒体へのコピーを、データベースのダンプと理解している人がいますが、間違いです。規制当局が求めているのは、紙に出力するのと同様のフォーマットでCD-Rなどに出力することです。つまりpdf等でコピーするということです。もちろんExcelやWordなどのフォーマットでも良いでしょう。SASも認められるかも知れません。見読性は、かならずそれらの電磁的記録を表示する方策が伴わないといけないからです。上記のようなフォーマットであれば、規制当局が電磁的記録を持ち帰った際に「データを見て適切なアクションが起こせるよう、判別できる」でしょう。 ]]>

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真正性とは

日本版ER/ES指針では、電磁的記録および電子記録の信頼性を確保するために「真正性」「見読性」「保存性」の3つの要件を定めています。真正(しんせい)という言葉は、例のライブドアの偽メール事件で有名になりました。「そのメールは真正なものですか?」という質問がありました。つまり真正とは「本物」ということです。偽メール事件のように電子メールやワープロなどで作成した文書は、手書きのように筆跡が残りません。誰が作成しても同じように見えます。つまり電子化することによって作成者が不明確になるのです。そのために、日本版ER/ES指針では、電磁的記録の真正性を求めています。真正な記録とは、次のことを立証できるものです。a) 記録が主張しているとおりのものであること。(本物)b) それを作成又は送付したと主張するものが、作成又は送付していること。c) 主張された時間に作成し、送付していること。日本版ER/ES指針では、以下の3つを真正性の要件としています。(1) セキュリティ(2) 監査証跡(作成記録、変更記録)(3) バックアップこのうちバックアップがなぜ真正性の要件なのかは不明です。おそらく電磁的記録が「信頼できる」という記載を受けたものではないでしょうか。災害などで電磁的記録が消失してしまうようでは、信頼できないでしょうから。 ]]>

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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年3月25日厚生労働省令第44号)

厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年三月二十五日厚生労働省令第四十四号) *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年三月二十五日厚生労働省令第四十四号) 最終改正:平成18年3月31日厚生労働省令第92号 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項 、第四条第一項 及び第三項 、第五条第一項 、第六条第一項 並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十六年政令第八号))第二条第一項 並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。 (趣旨)第一条民間事業者等が、厚生労働省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 (定義)第二条この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (法第三条第一項 の主務省令で定める保存)第三条法第三条第一項 の主務省令で定める保存は、別表第一の一から三までの表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存とする。 (電磁的記録による保存)第四条民間事業者等が、法第三条第一項 の規定に基づき、別表第一の一及び二の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合並びに別表第一の四の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。  一  作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法  二  書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 2  民間事業者等が、法第三条第一項 の規定に基づき、別表第一の三の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項第二号に掲げる方法により行わなければならない。 3  民間事業者等が、第一項各号の規定に基づき別表第一の一の表に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。 4  民間事業者等が、第一項各号又は第二項の規定に基づき別表第一の二若しくは四又は三の表に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。  一  必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにすること。  二  電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。  三  電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することができる措置を講じていること。

One Point, Pharmaceutical

URSとPQ

そもそもURSではCSVの作法を気にすることなく、ユーザの「思いの丈」を記載すればいいと思っています。システム担当者は、いわばそのユーザの「思いの丈」をシステムで実現するのが仕事です。これまでも解説を行ってきましたとおり、ICHなどの定義によると、バリデーションの定義はこうです。「電子データ処理システムが、完全性、正確性、信頼性及び意図された性能についての利用者の要件を満たしていることを保証し、文書化すること。」つまりバリデーションのゴールのひとつは、利用者(ユーザ)の要求(=URS)をシステムが満たすことです。ここでいう”性能”とは英語に訳すと”Performance”です。PQ(Perfomance Qualification)の目的は、このユーザが要求する性能(Perfomance)をシステムが出せるかどうかを検証(Qualification)することです。ただし誤解していけないのは、ここでいうPerfomanceは、コンピュータの性能ではなく、業務が遂行できる能力と解釈しなければなりません。このように、URSはPQの元になります。したがってURSに記載するユーザの要件は箇条書きにし、それぞれが識別できるように個別のIDを付与する必要があります。そうしなければ、URSとPQとのトレーサビリティ・マトリックスが書けないことになります。 ]]>

CSV, Pharmaceutical

CSVにおける信頼性保証とは

米国では、80年代に医療機器のソフトウェアの不具合により、患者の死傷事故が発生しました。それ以降、FDAはヘルスケア企業が製造する製品だけではなく、使用するソフトウェアに関しても品質保証を行うことを求めてきまし。つまりシステムの開発・導入時においてもIndependentなQA部門が品質保証を行うことを要求しているのです。これが現在のCSVの元になる考え方です。日本ではこういう考え方はまだ浸透していません。多くの企業におけるQAは業務プロセスに注力していて、システムのQAを実施できる部門やスキルを持った人の養成が遅れています。さて、それではシステムの信頼性保証はどうあるべきでしょうか。例えばバリデションマスタープランの承認、PQ計画書・報告書の承認、バリデーション報告書の承認など、プロジェクト期間中のオンゴーイングなレビュや助言がそれに相当します。その際に重要なことは、文書中の誤字や整合性を指摘するのではなく、第三者による再現性を判定することです。バリデーションチームによって作業が行われている記録や文書を照査し、もし自分が行ったとしても同様の結果や判定が得られただろうかという点を検討しなければなりません。再現性というのは「たまたまやったらたまたまうまくいきました。」というような偶然性ではないこと-つまり誰がやっても同じ品質結果(基準)が得られるということを第三者的に保証することです。牛肉などで有名になった「トレーサビリティ」は信頼性保証の最低限の要求事項です。 ]]>

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