電子文書法とは
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(電子文書法。以下e-文書法)は、2004年11月19日に成立し、2005年4月1日に施行された。この法律により、電子文書がこれまでの「共有情報」という位置付けから「裁判で使える証拠」とできるようになった。 民間への紙による文書保存義務について、医療機関のカルテなど、原則全て電子保存を容認(運転免許証、損益計算書や貸借対照表、高額の領収書などは除く)している。 画期的なことは、電子署名法では初めから電子文書として作成された文書(電子文書)を対象としていたのに対し、e-文書法では、紙の文書をスキャナで読み取った画像データも一定の技術要件を満たせば原本と見なすことを認めたことである。 例えば領収書を電子保管するための要件(国税庁)は、 電子化装置はカラースキャナで、解像度は200~300dpiであることカラースキャナーを義務つけるのは修正インクなどで改ざんされた場合でも、判別できるようにするためで、解像度が200~300dpiは、4ポイントの字が読める程度である。 特定認証局から発行された電子署名とタイム・スタンプ・電子証明書をつけること 閲覧性・検索性が確保できていること ファイル形式はPDFまたはTIFFであること などの条件がある。 電子データの作成・保存における課題として「真正性」「見読性」「保存性」「機密性」「検索性」などの確保がある。 電子データの作成・保存における課題として「見読性」「完全性」「機密性」「検索性」などの確保が挙げられるが、電子文書法が対象とする文書にはさまざまなものが含まれ、それぞれ内容・性格が異なるため、見読性や完全性などを確保するための要件は必ずしも共通しない。 内 容 見読性 作成・保存した文書を表示・印刷でき、内容が確認できる 完全性 文書の作成者・作成時期、紙文書などと電子化した文書が同一であることが確認できる(真正性) 保存義務期間中に文書が改ざん・消去されないこと、改ざんされたことが確認できる(真正性) 保存義務期間中に文書が消失、破損しない(保存性) 機密性 […]







