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Quality Risk Management

品質リスクについて

ウェブセミナー 「GMP施行通知」改定のインパクト 「GMP施行通知」改定のインパクトを研究するページです。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 ICH-Q9において、リスクは「危害の発生の確率とそれが発生したときの重大性の組合せ」との定義されている。これは国際規格であるISOとIECの共通規格としてGuide 51で定義されているものをそのまま採用している。われわれは普段の生活の中で常にこの掛け算を実施している。例えば出張で飛行機を利用しようとしよう。誰もが飛行機が墜落をすれば破局的である(重大性=大)ということが理解している。しかしながらおそらく飛行機が墜落することがない(発生確率=極少)と考えている。このように我々は常に頭の中で重大性と発生確率をかけてリスクを判断している。医薬品におけるリスクにおいて重要な事は、リスクとは必ず患者や消費者への健康被害を対象としなければならない。製品品質に何らかの結果が生じた医薬品が患者に服薬された際にどのような健康被害生じるかを管理する必要がある。また大事なことは、リスクは決して試すことができないということである。例えば製品に異物を混入させてどの様な健康被害が生じるかを実験するといったことが許されないのである。理解しておかなければならないことは、構造設備は必ず故障するのである。また人は必ず失敗するのである。品質リスクマネジメントにおいて重要なことは、構造設備が故障する確率を下げることである。 また万が一故障した場合にそれを発見する確率を高めることである。同様に、ヒューマンエラーを起こす確率を下げること及び発見確率を高めなければならない。筆者は、長年にわたって製薬企業や医療機器企業においてリスクマネジメントに関するコンサルテーションを実施してきた経験を持つ。多くの企業ではリスクマネジメントの本質を理解していないことが多い。 PMDAのホームページに「医薬品製造所における品質マネジメントシステムの活用及び医薬品品質システムの取り組みに関する研究」における成果物が公開されている。これらは『本研究は、医薬品品質システム及びその活動の実現のための重要な要素である品質リスクマネジメントの考え方を国内の製造所に広く導入する仕組みを提案することを目的とした』ものであるという。この中で、品質リスクマネジメントの活用を促進させるためのツールとしてリスクアセスメントシートがある。その内容をみて筆者は驚愕した。 このリスクアセスメントシートには、数多くのリスク事例が掲載されている。しかしである。多くがリスクマネジメントにとって不適切であると言わざるを得ない。例えば「ユーザー要求仕様書(URS)を作成していない」や、「 DQを実施していない」などが例として挙げられている。 これらはいわば不作為である。ユーザー要求仕様書を作成することやDQを実施することは必須である。それらが実施されていないことをリスクとすることは極めて不適切である。規制要件やSOPを遵守し作業を実施することは当然のことである。 またこのリスクアセスメントシートには、重大性、発生確率、検出確率を記載する欄がない。本来リスクアセスメントシートには、当該の構造設備においてどのような故障や操作上のミスが発生するかを列挙なければならない。そのような故障やミスが発生した場合に製品の品質にどのような影響が生じるかを推定する。またその結果、品質に欠陥をもった医薬品が出荷され、患者が服薬した際にどのような健康被害が生じるのかを評価しなければならない。品質リスクマネジメントの本質を理解し、適切な実施例を示すことが望まれる。 データインテグリティに関する規程・手順書 イーコンプレスでは「データインテグリティ規程・手順書」の販売を開始いたしました。 データインテグリティ規程・手順書  55,000円(税込) 【目次】 目次 データインテグリティ規程 1. 目的2. 適用範囲3. 用語の定義4. […]

GMP省令改正(2021年)関連

品質マニュアルとは

品質マニュアルについて FDAは1978年以来、cGMPを品質マネジメントの国際規格であるISO-9001に整合させてきた。FDAが2006年9月に発行した「医薬品cGMPにおける品質システムからのアプローチ(Quality Systems Approach to Pharmaceutical CGMP Regulations)は、ISO-9001が標準とする品質システム(QS:品質管理システム(QMS)と同義)をもとにcGMPとの整合や、医薬品製造における品質システムの在り方を解説している。これまで医薬品業界では、QMS(品質管理システム)を構築してこなかった。ICH-Q10はまさしくISO-9001の概念に則って、医薬品企業全体における品質システムの構築を要求している。 一般にQMS文書体系は、以下のような構造となる。一番上位文書は品質マニュアルである。 品質マニュアルでは、GMPだけではなく、探索、非臨床試験(GLP他)、臨床試験(GCP)、製造(GMP)、配送(GDP)を含めた医薬品企業全体の品質保証に関して網羅していなければならない。 通常、品質マニュアルは経営者が作成する。経営者は規制要件を遵守し、各プロセスにおける品質管理、品質保証の仕組みについて品質マニュアルにその方針を記載するのである。なぜ同じ規制要件を参照していながら、各社によって品質マニュアルが異なるかというと、製造販売している製品が異なるためである。製品が異なればリスクが異なる。品質マニュアルは当該医薬品のリスクに応じて適切なレベルで作成しなければならない。いたずらに厳しいものにしてしうとコンプライアンスコストを過剰にかけてしまい、コストは薬価に乗り、結果的に患者負担となってしまうためである。またプロセスが異なってもリスクが異なる。医薬品企業においては、製造のみを実施している場合がある(製造業)。またさらに外資系企業の場合は、二次包装のみ実施していることもある。総合的に研究開発から製造・配送まで実施している企業も多い。品質マニュアルはそれらプロセスを網羅し、リスクに応じた品質管理・品質保証の仕組み(品質システム)が記載されていなければならない。 品質マニュアルに従って、規程、手順書、様式等が作成される。このような文書体系のことをQMSと呼ぶ。多くの場合、これまで医薬品業界では品質マニュアルはなく、手順書と様式のみで活動をしてきた。これでは、適正な品質管理・品質保証が実施できないのである。 PMDAのホームページには、品質マニュアルの参考例が掲載されている。この例では、医薬品製造(GMP)のみが対象とされており、また医薬品製造(GMP)全体を網羅していない。これでは品質システムを構築しようがない。品質マニュアルは、品質システム構築の拠所とならなければならないのである。 ]]>

CSV,ER/ES,DI, Pharmaceutical

医薬・医療機器業界におけるコンピュータバリデーションとは

製薬業界とIT業界で異なる定義 バリデーションという言葉に対して、理解が不十分であったり、全く間違っている場合があるので注意したい。 まず気を付けなければならないことは、製薬業界とIT業界では、「バリデーション」の定義が異なるということである。 IT業界では、一般にバリデーションは、ソフトウェアのテストのことを指す。 製薬業界では、バリデーションは、当該コンピュータ化システムが、ユーザ要件を満たしていることを検証することを指す。日本語では「妥当性の確認」という。 つまり、製薬業界では、ソフトウェアのテストを行っただけでは、バリデーションを実施したことにはならない。 「GCP運用通知」の記録の保存等 第26条第1項に係る事項に以下の要件が記載されている。 1)電子データ処理システムが、完全性、正確性、信頼性及び意図された性能についての治験依頼者の要件を満たしていることを保証し、文書化すること(すなわちバリデーションされること。)。 ここでも明らかのように、ユーザの要件を満たしていることを検証することをバリデーションと定義している。 品質の良いソフトウェアとは 品質の良いシステム(ソフトウェア)とは、当該コンピュータ化システムが、ユーザの要件を完全に満たすものである。 不具合(バグ)がないことのみではない。 カテゴリ分類とは パッケージの標準機能がそのままユーザ要件を満たしている場合、GAMPではカテゴリ3と呼ぶ。 例えば、分析機器、構造設備などである。 パッケージの標準機能を構成設定(コンフィギュレーション)して、ユーザ要件に適合させる方法を、GAMPではカテゴリ4と呼ぶ。 例えば、ドキュメント管理システムなどである。 パッケージの標準機能をカスタマイズして、ユーザ要件に適合させる方法を、GAMPではカテゴリ5と呼ぶ。 いずれのカテゴリも、その目的は、ユーザ要件にシステムを適合させることであることに注意すること。

Validation

プロセスバリデーションとは?

FDAは、1987年に発行した「Guidelines on General Principles of Process Validation」の中で、医薬におけるバリデーションとは「あらかじめ定めた仕様や品質にあった製品を継続的に生産するプロセスに対して、高度の保証を与え、文書化された証拠を確立するものである。」と定義している。 医薬品の場合、医療機器と違って製品の品質試験はその大半が破壊検査しかできない。従って必然的に抜き取り(サンプリング)検査となってしまう、しかしながらサンプリング検査には問題がある。例えば、1ロット10,000錠を製造したとしよう、そこから50錠をサンプリングして破壊検査を行い、異物が混入していないことを確認したとしても、残り9,950錠のどこかに異物が混入しているかも知れないのである。これがサンプリング検査の問題である。 そこで、規制当局は医薬品の製造においてあらかじめバリデーションしておくことを求めている。 下図において、「不安定なプロセス」は、ロット毎に品質が変動している。また最終的に変動幅が増大している。もしこれがあんパンやジャムパンなら構わないかもしれない。しかしながら医薬品においては、その種類によっては患者に多大な健康被害をもたらすことになるであろう。 そこで、毎ロットの品質を安定させる必要がある。(安定なプロセス)しかしながら、医薬品のようなプロセス産業(装置産業)においては、季節変動などの要因のため、その品質が変動する。 温度/湿度/機器の外装・結露 電力供給上の変動/振動/光 環境汚染/プロセス水の純度/人的要因 原料の銘柄違い(原料ロット切り替わりによる原液粘度変動―製品の除去率性能に影響) つまりプロセス産業はディスクリート産業と違って、季節によっては1tの原材料を投入しても、製造された製品が1.1tになったり0.9tになったりするのである。 構造設備の経年劣化によっても、製品の品質が劣化することもあり得る。 またプロセスを安定させるのみではなく、「良好な製品を首尾一貫して生産するプロセス」においては、ロット内のすべての製品が規格内(Spec Limits内)に納まらなければならない。医薬品の場合、サンプリング検査を実施し、規格外(OOS:Out of

FDA

Form FDA 483はどのように作成されるか

FDA査察が実施され、査察官から指摘事項がある場合は、査察の最後の講評時(クローズアウトミーティング)に、「Form FDA 483」を企業に対して発行する。連邦食品医薬品化粧品法 704(b)項に「査察官は指摘事項を文書で製造所に提示すること」と記載されているためである。Form FDA 483は一般には公開されない。ただし情報公開法に基づき、有償で公開請求はできる。またWarning Letterで483の内容に言及することが多い。講評時の意見を査察官が考慮し、FDA Form 483の最終版を作成してくれるので、すでに改善した事項があれば説明すると良い。誤解や説明の間違いを正す機会でもある。 最近筆者がつくづく感じることは、FDA査察官のレベルが落ちたことである。海外査察を強化するため、査察官を急激に増やしたためと思われる。FDA Form 483には「最終的な評価はFDAコンプライアンス部門で実施されるので、FDA Form 483は査察時の指摘事項としての報告である。」と記載されている。 ところで意外と知られていないのが、Form FDA 483は、査察官がツールを使って作成しているということである。483作成ツールでは、根拠となるCFRの条文と、指摘事項などが選択肢で選べるようになっている。査察官ごとの受け止め方や指摘の内容により、企業間での不公平を減少させることがその目的であろう。また、一般に備考欄には企業が各指摘について、改善を約束するか、改善済かなどを記載する。(下図参照) また、最近ではForm FDA 483は、手書きの署名ではなく、電子署名で署名がなされる。電子化が進んでいる。

FDA

FDA査察において原本の提示は必要か?

筆者はしばしばFDA査察に立会うことがある。その際に査察を受ける企業から、「FDA査察において原本を提示しなければならないか。」といった質問を多く受ける。答えはNOである。 質問者の意図は、SOPや記録の原本(つまり署名や捺印したもの)は紙媒体であるが、電子版をスクリーンで投影した場合、サインのないものになってしまうという懸念である。 多くの場合は文書(SOP)や記録は電子で作成され、印刷した後に署名または捺印をしている。したがって、ドキュメント管理システムやデータベースに保存されている電子記録には署名や捺印がないのである。 筆者が多くFDA査察に立会った経験では、原本であるかないかを問われたことは一度もない。FDA査察において肝心なことは、要求された資料を素早く提示することである。紙媒体を検索して提出するまでにFDA査察官を待たせるよりは、素早く電子で提示した方がはるかにFDA査察官の心証は良い。万が一、原本の提示を求められた際には時間がかかることを断ったうえで、検索し手提示すれば良いだろう。しかしながら、コピーの提供(つまり査察官が持ち帰る)を求められた場合には、必ず捺印または署名されたもののコピーを作成しなければならないので留意が必要である。 捺印と署名は何が異なるか? またしばしば、「捺印を手書き署名に変更した方が良いか。」といった質問を受ける。回答は出来る限り手書き署名にした方が良いであろう。 査察や監査においては、相手国の法律や慣習を尊重しなければならないといった暗黙のルールがある。FDA査察官は、けっして捺印が好ましいとは思っていない。なぜならば他人が捺印できる(すなわちなりすまし)からである。 手書き署名には優れた利点がある。それはコピーをとってもスキャンしても原本と同等と考えられるというものである。なぜならば、書体(筆記体)自体が本人性を証明するからである。私事ではあるが、筆者は外資系企業に長年勤務していた。その際に、上司のサインをFAXでもらっていたことを記憶している。また現在でも外国の企業との契約は署名したものをスキャン(pdf化)し、先方に電子メールで送付し、先方が署名したものをスキャンしたものを電子メールで送り返してもらっている。これで契約が成立している。紙原本は必要ない。 また、捺印の場合、例えば代表取締役社長が田中さんから鈴木さんに変更になっても、印鑑自体は変更しない。しかしながら、署名の場合は、必ず変更しなければならない。何故ならば署名は個人に特有であるからである。 ]]>

FDA

通訳の質について

日本の企業では、FDA査察時等に通訳を入れるのが通例である。通訳を介した場合、良い面、悪い面がある。 考える時間が稼げる。 反面、説明に時間がかかる。 一番の問題点は、慣れている通訳者でも、専門用語が多く、誤訳あるいは通訳者の勘違いにより、査察官に意図したことと異なった内容が伝えられる可能性がある。 通訳者は、リハーサルに必ず出席し、適切な訳語をあらかじめ知っておかなければならない。通訳者を介さないで、自ら英語で説明する場合も同様である。 しかしながら、最近ではプロの通訳でもその質が低下してきている。大手のエージェントから派遣されてきた通訳者でっても、しばしば会議通訳者のレベルではあない人を見かける。このような傾向は、以前からあったが、最近とくに増えてきている印象を受ける。おそらく以下のような要因ではないかと推察する。 通訳派遣会社が通訳者の実力を把握していない上に、仕事により、どの程度の力量が要求されているのかを理解していない。 通訳派遣会社によっては、自社のマージンを優先して、実力とは関係なく通訳料の安い人達を使う。 以前は通訳派遣会社に登録するには、優秀な先輩の推薦がほぼ必須だったが、最近では通訳者本人の自己申告やアピールにより、簡単に登録できてしまう。 力量不足の通訳者による悪影響は、査察にのみに起こっている訳ではなく、様々な会議でも見られる。たとえば、機構相談(薬事戦略相談や治験デザイン相談)で、通訳者が未熟なために、会議が成立せず、やり直しになるという事態も発生している。 通訳者はいわば頸動脈のようなものである。こちらの主張が正しく伝わらなければ査察官は納得してくれない。逆も真である。ミス訳で誤解を与えてしまった場合、それを挽回することは至難の業である。 FDA査察等で安心して通訳を任せることができる通訳者は数が限られている。事前の入念な査察準備と並行して優秀な通訳者の確保も重要といえる。 ]]>

FDA

FDA査察対応のコツ

先日、元FDA査察官で現在はコンサルタントのRobert C. Fish氏の講演を聞く機会があった。彼の講演内容は、筆者がこれまでこのメルマガなどで記載していたことと非常に酷似しており、関心が深かった。 Fish氏によると、FDA査察官は、Life Science関連の学位を持っている人が多いという。業界出身者も一部に入るらしい。FDA査察官は査察官としての教育・訓練を受けている。 FDAのCompliance Programには、以下のような査察官への指示が記載されている。・何を探すか・どのように記録を評価するか・どんなサンプルを集めるか・ 不適合発見時、どんな行政措置を採るべきか? Foreign Drug Inspection Compliance Programは、FDAのHPから入手可能で、以下を目的として作成されている。・商業生産の準備状況について・申請資料の信頼性について・データインテグリティに関する調査について・CP7356.022 Drug Manufacturing Inspection近年FDAはデータインテグリティについて多くの問題を発見している。 FDA Form-484は、査察官がサンプルを持ち帰るときに発行する。製剤のサンプルを採取した時等に発行される。偽造品が市中に出回っている場合に、科学分析・照合のために製薬会社から採取することもあるため、サンプルを取られたからと言って必ずしも警戒する必要はない。 FDA査察では、以下のような準備をするべきである。1)    Compliance

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