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コンピュータシステム導入

FDA対応PLM*1 構築の留意点

多くのベンダーから、PLMシステムが販売されている。どのベンダーも医療機器業界とFDA対応をうたっているようだ。しかしながら、実際にデモをみたり、プレゼンテーションを受けてみても、本当にFDA対応ができているシステムというのは、皆無のようである。またベンダーには、FDA対応のためのスキルを持った要員がいないことがほとんどで、逆に医療機器メーカからノウハウの提供を受けたいと願っているところばかりである。 ではいったいFDA対応のPLMシステムとはどういうものであろうか。 グランドデザインの重要性 FDA規制対応が必要な医療機器業界では、一般製造業と違って、CAPA、DHF、DMR、DHR、MDR、QSRの構築が必須である。 “15分ルール” 「査察官の要求に対し、15分以内に適確な資料等を提示しなければならない。」という暗黙のルールのこと。(実際に明文化されているわけではない。) もし資料の提示に15分以上かかる場合は、“査察コーディネータ”は、いつまでに(例:本日の午後、明日の朝など)資料を提示できるかを説明し、次の質問に移ってもらうように要請しなければならない。 15分以上、査察官を待たせるということは、「査察妨害」ととらえられる可能性がある。 待たされた査察官は、本来指摘に及ばない事項に関しても、言及することになりかねない。 紙ベースで査察に対応する場合、15 分以内に適切な記録を探し出すためには、すべての文書・記録を査察が行われている部屋の近くに配置しておかなければならない。その上で、各部署の担当者が即座に適切な文書・記録を探し出し、届けられなければならない。 文書・記録は、出来る限り電子化されていることが望ましいが、その場合は電子記録の信頼性も問われることになる。つまりPart11 対応が重要となるのである。 CAPA 非常に高い確率で調査されるのは、CAPA である。日本の企業では、CAPA が紙ベースやExcel などで管理されていることが多い。 また苦情管理のみ対象としている企業も多い。近年は、CAPA システムの構築がほぼ当たり前となりつつあり、FDAの指摘(483 […]

FDA, 最新の483フォーム&ワーニングレター研究

ソフトウェアに関するワーニングレター

イーコンプライアンス ソフトウェアバリデーションに関するワーニングレター *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 SAN UP S.A.(2013年11月25日) コンピュータ・ソフトウエアがバリデートできていない 医療機器製造をバリデートするコンピュータがバリデーションできていない 21 CFR 820.70(i)に要求されるとおりに、既定プロトコールに従った意図する使用に対してコンピュータ・ソフトウエアがバリデートできていない。 例えば、貴社は標準作業手順書、フォームおよび他の記録を作成し、保管し、広めるために【redacted】を使用している。貴社はまた、機器履歴簿(DHR)および他の品質システムデータの作成、保管のためにも【redacted】を使用している。査察の間、貴社は、貴社の製造機器に用いられているソフトウエアはないため、2011年3月14日付の“Validacion del software utilizado en el sistema de calidad, GC-E-07-49,

薬機法

医療機器の特性を踏まえた規制の構築

2014年11月25日から、薬事法が一部改正される。 これにより、現在の「薬事法」という名称から、「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」 (医薬品医療機器等法)という名称に変更される。 この法律の施行に向けて、新法の「施行令」、「施行規則」、「新QMS省令」、製造販売業者の許可基準たる「体制省令」、新法下におけるQMS調査の単位となる「製品群区分省令」などがまとめて公布された。 さらに各種運用通知等の検討も進められている。 改正法では、医療機器の「機械器具等」の範疇に、「ソフトウェア(プログラム)」が追加されるなど医療機器に関して大きな変更がなされた。 そのため、「体制省令」に基づく組織体制の整備をはじめ、新QMS省令に準拠した手順書類の確立、また製造業の登録や、既存品目の新法移行手続き(記載整備)、そして新法下における更新QMS調査に向けた準備など、医療機器の製造販売業者、製造業者には各種の対応が求められることになった。 改正法の施行に伴い、製造販売業の許可要件であるGQP省令が抜本的に見直され、QMS省令に包括される。つまり、これまでのQMS省令は、製造業者にのみ適用されてきたが、新QMS省令は製造販売業者にも適用されることとなった。 薬事法改正(医薬品医療機器等法) 医薬品、医療機器等の安全かつ迅速な提供の確保を図るため、①添付文書の届出義務の創設②医療機器の登録認証機関による認証範囲の拡大③再生医療等製品の条件及び期限付承認制度の創設等を内容とする改正法案を、平成25年5月24日に第183回通常国会に提出し、継続審議となったが、平成26年11月20日の臨時国会で成立、11月27日公布された。【施行日:公布日から1年以内の政令で定める日】           ↓ 2014年11月25日より改正法の施行が決定した。 医薬品医療機器等法の概要 1.医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化(1) 薬事法の目的に、保健衛生上の危害の発生・拡大防止のため必要な規制を行うことを明示する。(2) 医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に係る責務を関係者に課す。(3) 医薬品等の製造販売業者は、最新の知見に基づき添付文書を作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。併せて、迅速な情報提供を行う観点から、届け出た添付文書を直ちにウェブサイトに掲載することとする。 2.医療機器の特性を踏まえた規制の構築(1) 医療機器の製造販売業・製造業について、医薬品等と章を区分して規定する。(2) 医療機器の民間の第三者機関による認証制度を、基準を定めて高度管理医療機器にも拡大する。(3)

薬機法

整備省令による新たな規制体系

2014年11月25日から、薬事法が一部改正された。 これにより、現在の「薬事法」という名称から、「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」 (薬機法)という名称に変更された。 この法律の施行に向けて、新法の「施行令」、「施行規則」、「新QMS省令」、製造販売業者の許可基準たる「体制省令」、新法下におけるQMS調査の単位となる「製品群区分省令」などがまとめて公布された。 さらに各種運用通知等も発出された。 改正法では、医療機器の「機械器具等」の範疇に、「ソフトウェア(プログラム)」が追加されるなど医療機器に関して大きな変更がなされた。 そのため、「体制省令」に基づく組織体制の整備をはじめ、新QMS省令に準拠した手順書類の確立、また製造業の登録や、既存品目の新法移行手続き(記載整備)、そして新法下における更新QMS調査に向けた準備など、医療機器の製造販売業者、製造業者には各種の対応が求められることになった。 改正法の施行に伴い、製造販売業の許可要件であるGQP省令が抜本的に見直され、QMS省令に包括される。つまり、これまでのQMS省令は、製造業者にのみ適用されてきたが、新QMS省令は製造販売業者にも適用されることとなった。 施行日は、政令により平成26年11月25日と決定した。 平成25年11月27日に公布された「薬事法等の一部を改正する法律」の主な変更点は以下のとおり ★ 医薬品と医療機器が別章立てに★ 認証制度の拡大(高度管理医療機器にも認証制度が導入される)★ 単体プログラムが新たに医療機器になる★ 「設計を行う者」が製造業者となる★ 製造業(外国製造業の認定制度)の登録制への移行★ 「製造」の概念の明確化★ 製造販売業がQMSの対象となる 整備省令による新たな規制体系 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準への適合性に係る調査(「QMS適合性調査」)は、従前の製造所ごとの調査に代わり、製品に係る製造販売業者及び全ての登録製造所を含む品質管理監督システムごとに調査を行う新たな規制体系が適用されることとなった。 「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年11月27日、平成25年法律第84号。「改正法」) 「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」(平成26年政令第269号) 「薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(平成26年7月30日、平成26年厚生労働省令第87号。「整備省令」) 整備省令により改正された省令 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) 薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号) 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号) (改正後:医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令)

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医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン(案)

ウェブセミナー 法、省令関連 医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります 1. 総則 1.1 目的 このガイドラインは、「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」(平成4年2月21日薬監第11号:平成17年3月30日付薬食監麻発第0330001号により廃止)に代わるものとして、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第179号。以下「GMP省令」という。)の適用を受ける医薬品又は医薬部外品を製造販売する製造販売業者又は製造する製造業者等(以下「製造販売業者等」という。)が、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第136号。以下「GQP省令」という。)及びGMP省令に基づく業務を行うためのコンピュータ化システムについて、これを開発する際に必要な事項、これを検証するバリデーションに関する事項及び運用管理に関する遵守事項(バリデートされた状態の維持や廃棄に関する事項等)を定め、GQP省令及びGMP省令の適正な実施の確保を図ることを目的とする。このガイドラインにおいては、コンピュータ化システムの開発から、検証、運用管理及び廃棄までの流れを総合してコンピュータ化システムのライフサイクルという。ライフサイクル全体の構成を別紙1「コンピュータ化システムのライフサイクルモデル」に示す。また、このガイドラインに示した管理方法は標準的な例を示したものであり、これに代わる方法で、それが同等又はそれ以上の目的を達成できるものである場合には、その方法を用いても差し支えない。 1.2 コンピュータ化システムの取扱い このガイドラインは、GQP省令及びGMP省令に関連するシステム並びに相互に連携したコンピュータ化システムを対象として取り扱うこととしているため、GQP省令やGMP省令における組織・役割に応じた表現を用いていないが、バリデーションや変更・逸脱の管理など、GMP省令においては品質部門等の承認が必要であり、GQP省令においては品質保証部門による管理体制の中で進めなければならない。従って、製造販売業者等において組織の形態や該当するシステムの範囲を考慮して各々の組織・役割に応じた責任と権限を3.に規定する「コンピュータ化システムの開発、検証及び運用の手順等に関する文書」の中に明確にすることが必要である。また、このガイドラインの対象となるコンピュータ化システムは「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署名利用のための指針」(平成17年4月1日薬食発第0401022号)及び「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品,医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃について」 (平成17年3月30日薬食監麻発第0330001号)第3章第3 35.「その他(電磁的記録等について)」の要件を備える必要がある。なお、このガイドラインの施行日以前に開発又は運用が開始されているシステムであって、「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」に示された方法又はそれに代わる適切な方法で開発、検証及び運用等が行われていないシステムについては、回顧的なバリデーション等により、当該システムの適格性を確認する必要がある。 1.3 カテゴリ分類 このガイドラインの適用を受けるコンピュータ化システムについては、開発、検証及び運用の各段階において実施する内容を決定(「4.3システムアセスメント」を参照)するために、システムを構成するソフトウェアの種類に応じて、あらかじめソフトウェアカテゴリを決定するものとする。カテゴリ分類の基準及びカテゴリ毎の一般的対応の例を別紙2「カテゴリ分類表」に示した。 2. 適用の範囲 このガイドラインは、GQP省令及びGMP省令が適用される業務に、コンピュータ化システムを使用する製造販売業者等に適用する。このガイドラインの対象となるコンピュータ化システムの例として、以下が考えられる。(1) 医薬品、医薬部外品の市場への出荷の可否の決定に係るシステム及び市場への出荷に係る記録を作成、保存管理するためのシステム(2)

FDA, FDA

CFR(Code of Federal Regulations)とは

FDAについて研究するページです。*万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 CFRは、Code of Federal Regulations(連邦行政規則集)の略であり、米国には50ものCFRが存在する。CFRの第1巻は「President」であり、第2巻は「Financial」である。21巻が「Food and Drug」であり、FDAが受け持っている。また21 CFRにはPart(章)が1から1,499まで用意されており、それぞれカテゴリによって区別されている。 CFR制定のステップ 米国では、政府が何を考え、何をしようとしているのかを、常に国民が知る権利を持っている。そのため、FDAは「規則(regulation)」の立案等に際して、連邦広報(Federal Register:FR)という日本における「官報」に相当するものを用いて、広く国民に知らせなければならない義務がある。規制当局が規則を施行させるまでには、以下のような段階を踏まなければならない。 第一段階:「規則制定の事前通告」を行う第二段階:「規則案の通告」とパブリックコメントの募集を行う最終段階:「最終規則の公示」とパブリックコメントに対する回答、規則の施行日を通告 21 CFR Part 11を例にとってみると、1992年に第一段階である「規則制定の事前通告」がFRに掲載された。その後、第二段階として1994年8月31日のFRに「21 CFR Part11電子記録・電子署名」の規則案(Draft Rule)を発表した。同時に90日間、パブリックコメントの募集を行った。 規則案をFRに公示しても、案に対する業界からの反対が多くて最終規則にまで至らないか、ボツになるか、規則がいつまでも実現しないことがよくある。最終段階である「最終規則の公示」では、「21

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構造設備のCSV実施方法

コンピュータ化システムの4つの種類 コンピュータ化システムは、大きく分類して4種類のカテゴリに分けられる。(図1参照)1) プロセスコントロール(構造設備)2) ITアプリケーション3) ラボ(分析機器、Excel)4) インフラストラクチャ 一般に、GMP関連業務においては、上記の4システムがすべて使用される。それに対して、GLP関連業務では、主にラボとITアプリケーションが使用され、GCP・GVP・GQP関連業務では、ITアプリケーションが使用される。上記4種類のシステムは、それぞれに特徴が異なり、またバリデーションの実施方法が異なる。しかしながら、どのカテゴリにも精通した専門家はほとんどいないのが現状である。 プロセスコントロール(構造設備) 構造設備は、工場のラインに設置され、実際に原薬や製品(製剤)を生産するシステムである。例えば、原薬工場における反応槽、発酵槽や、製剤工場における造粒機、打錠機、凍結乾燥機、秤量機、高圧蒸気滅菌器、コーティング機、PTP分包機、充填機などが相当する。また、製造用水製造システムや空調などの支援設備(ユーティリティシステム)も構造設備に含まれる。構造設備の品質は、製品の品質に大きく影響する。したがって、バリデーションは重要である。「原薬GMPのガイドライン」では、プロセスバリデーションを始める前に、重要な装置及び付帯設備の適格性評価を完了することとなっている。構造設備の特徴は、その品質が直感的に把握できることにある。すなわち、あらかじめ実際に製品を生産し、生産された製品の品質を目視チェックや分析することによって検証ができるのである。構造設備では、PLC、ファームウェアなどの比較的小さなプログラムで制御していることが多い。多くの構造設備は、カテゴリ3である。ただし、複雑またはユーザが変更したPLCは、カテゴリ5に分類されるが、カテゴリ3と5の境界は曖昧である。一般に1つの構造設備は、1つの機能しかもたない。例えば、造粒機は造粒する機能、打錠機は打錠する機能である。したがって、多くの場合、構造設備では、機能仕様書は作成しない。(というよりも作成できない。)構造設備を対象とするバリデーションを「適格性評価」と呼び、DQ(設計時適格性評価)、IQ(設備据付時適格性評価)、OQ(運転時適格性評価)、PQ(性能適格性評価)から構成される。適格性評価は、製品品質に直接影響する要因についてのみ、設計段階でDQを、製作・施工段階でIQを、試験・検査・試運転段階でOQとPQを行うことである。昨今は、SCADAやDCSのように、ネットワーク化され、ITアプリケーションにより中央で集中管理されている構造設備も利用されている。 旧ガイドラインではファームウェアやPLCは対象となっていなかった 平成4年2月21日に厚生省(当時)から発出された、薬監第11号「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドライン」(以下、旧ガイドライン)の「第2.適用範囲」には、以下の記載があった。 このガイドラインは、医薬品GMPが適用される製造所のうち、次のいずれかに該当するシステムを使用する製造所に適用する。ただし、使用目的が限定され、そのためのプログラムがハードウェア(コンピュータにより制御される機器及び設備を含む。以下同じ。)の提供業者によって汎用機能として固定され、パラメーターを設定することによって機能が実現されるシステムを除くものとする。 この記述を読むと、旧ガイドラインでは、打錠機などの出来合いの構造設備(カテゴリ3)は除外されていたことがわかる。またファームウェアやPLC なども適用されていなかった。新ガイドラインでは、カテゴリ3 に分類される構造設備や、それらに搭載されているPLC、ファームウェアも適用対象になったことに留意する必要がある。図に示すとおり、新ガイドラインの別紙2にカテゴリ分類表が添付されている。 カテゴリ2は使用しないと明記されているが、これがGAMP 4では、ファームウェアやPLCであった。実は、ファームウェアやPLCはCSV対象から外れたのではなくて、カテゴリ3の上段に移動された。ここには「製造設備、分析機器、製造支援システム等に搭載されるシステム」とある。例えば、シーケンサー等がそれに相当するが、ファームウェアやPLCによって動作している。 GMPにおけるハードとソフト GMPを語る上でははずせない要素・考え方として「ハード」と「ソフト」がある。「GMPハード」と「GMPソフト」の両者によりGMPの目的を達成するのである。GMPハードとは、設備のことであり、例えば以下のような要件である。 間違いを防ぐことのできる設備・環境の製造所であること

FDA, FDA

FDC法とは

FDAについて研究するページです。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 連邦食品・医薬品・化粧品法Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 1938年成立・食品は食べて安全であり、衛生的条件でつくられていること・医薬品と医療機器はその目的の用途に対して安全かつ有効であること・化粧品は安全であり、適切な成分からつくられること・表示と包装は真実な情報を与えるもので、虚偽のものであってはならないこと FDAはFederal Food Drug and Cosmetic Act(FDC法)を根拠に活動。米国では、司法・立法・行政の三権が完全に独立しており、行政府が法律案や改正案を提出することはできない。 その権利は議会にあり、FDAが法律を改正しなければならないと考えた場合は、議員に委ねなければならない。 FDAがFDC法のもとに告発した事案は、裁判所がその審判を行う。 CFR等の規則は、あくまでも法律ではないので刑事訴追はできない。連邦法は、州際取引の際に適用することができる。つまり州をまたがらない取引である場合には、連邦法は適用できず、州法が適用される。 ]]>

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コンピュータ化システムの種類と特徴

実はどこにも明記されていないことであるが、新ガイドラインの対象となるコンピュータ化システムは、大きく分類して以下の4 種類のカテゴリに分けられる。 プロセスコントロール(構造設備) ラボ ITアプリケーション インフラストラクチャ 上記4 種類のシステムは、それぞれバリデーションの実施 方法が異なる。しかしながら、どのカテゴリにも精通した専門家はほとんどいないのが現状である。新ガイドラインを見ても、どことなく構造設備に偏った要件になっていると感じる。 構造設備のバリデーション 構造設備の特徴は、その品質が直感的に把握できることにある。すなわちプロセスバリデーションを実施し、実際に生産された製品の品質を確認することによって検証ができるのである。多くの構造設備はカテゴリ3(使用目的が限定され、そのためのプログラムがハードウェアの提供業者によって汎用機能として固定され、パラメーターを設定することによって機能が実現されるシステム)である。また構造設備では、PLC、ファームウェアなどの比較的小さなプログラムで制御していることが多い。したがって、ほとんどの場合、供給者にIQ、OQ を実施させることになる。ただし、複雑またはユーザが変更したPLC は、カテゴリ5に分類されるが、カテゴリ3 と5 の境界は曖昧である。昨今は、SCADA やDCS のように、IT システムにより中央で集中管理されている構造設備も利用されている。一般に構造設備では、適格性検証(Qualification:DQ、IQ、OQ、PQ)を行う。一般に1つの構造設備は、1 つの機能しかもたない。例えば、造粒機は造粒する機能、打錠機は打錠する機能である。したがって、そのような構造設備では、機能仕様書は作成しない。(というよりも作成できない。)新ガイドラインでも、機能仕様書に関して詳細に記載がない所以である。筆者はこれまで多くのサプライヤと仕事をしてきたが、機能仕様書の書き方を知らない業者がほとんどであった。一般に機能仕様書は、IT システムのような比較的複雑な機能を持つシステムに関して作成する。

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