FDA対応PLM*1 構築の留意点
多くのベンダーから、PLMシステムが販売されている。どのベンダーも医療機器業界とFDA対応をうたっているようだ。しかしながら、実際にデモをみたり、プレゼンテーションを受けてみても、本当にFDA対応ができているシステムというのは、皆無のようである。またベンダーには、FDA対応のためのスキルを持った要員がいないことがほとんどで、逆に医療機器メーカからノウハウの提供を受けたいと願っているところばかりである。 ではいったいFDA対応のPLMシステムとはどういうものであろうか。 グランドデザインの重要性 FDA規制対応が必要な医療機器業界では、一般製造業と違って、CAPA、DHF、DMR、DHR、MDR、QSRの構築が必須である。 “15分ルール” 「査察官の要求に対し、15分以内に適確な資料等を提示しなければならない。」という暗黙のルールのこと。(実際に明文化されているわけではない。) もし資料の提示に15分以上かかる場合は、“査察コーディネータ”は、いつまでに(例:本日の午後、明日の朝など)資料を提示できるかを説明し、次の質問に移ってもらうように要請しなければならない。 15分以上、査察官を待たせるということは、「査察妨害」ととらえられる可能性がある。 待たされた査察官は、本来指摘に及ばない事項に関しても、言及することになりかねない。 紙ベースで査察に対応する場合、15 分以内に適切な記録を探し出すためには、すべての文書・記録を査察が行われている部屋の近くに配置しておかなければならない。その上で、各部署の担当者が即座に適切な文書・記録を探し出し、届けられなければならない。 文書・記録は、出来る限り電子化されていることが望ましいが、その場合は電子記録の信頼性も問われることになる。つまりPart11 対応が重要となるのである。 CAPA 非常に高い確率で調査されるのは、CAPA である。日本の企業では、CAPA が紙ベースやExcel などで管理されていることが多い。 また苦情管理のみ対象としている企業も多い。近年は、CAPA システムの構築がほぼ当たり前となりつつあり、FDAの指摘(483 […]







