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医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について

ウェブセミナー 法、省令関連 医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器(以下「医薬品等」という。〉の承認又は許可等並びに適合性認証機関の登録等に係る申請、届出又は報告等(以下「申請等」という。)に関する資料及び当該資料の根拠となるいわゆる原資料(以下「原資料」という。)について、今般、下記のとおり、電磁的記録により資料及び原資料を提出又は保存する場合の留意事項をとりまとめたので、御了知の上、貴管下関係業者に対し指導方ご配慮願いたい。なお、本通知の写しを、日本製薬団体連合会会長等の関係団体の長あてに送付していることを申し添える。 1. 趣旨 医薬品等の申請等に関する資料については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「e-文書法」という。)により電磁的記録による申請や保存が認められている。また、厚生労働省に提出する資料については、「個別症例安全性報告を伝送するためのデータ項目及びメッセージ仕様について」(平成13年3月30日付医薬安発第39号・医薬審発第334号厚生労働省医薬局安全対策課長・審査管理課長通知)及び「「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について」の一部改正について」(平成16年5月27日付薬食審査発第0527001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)において電磁的記録による提出様式が定められているところである。上記の法令及び通知により、医薬品等の申請等においても、申請者等が提出する資料については電磁的記録により対応することが可能であるが、薬事法の趣旨を踏まえ、電磁的記録による申請資料等の信頼性を確保するため、今般、電磁的記録により資料及び原資料を提出又は保存する場合等の留意事項を定めることとしたものであること。 2. 電磁的記録及び電子署名を利用する際の要件 薬事法の申請等に係る資料及び原資料を作成する際に、電磁的記録及び電子署名を利用する場合には、別紙の指針に基づいて利用すること。 3. 適用範囲 別紙の指針は、以下の場合に適用すること。(1)薬事法及び関連法令に基づいて、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の承認又は許可等並びに適合性認証機関の登録等に係る申請、届出又は報告等にあたって提出する資料として電磁的記録又は電子署名を利用する場合(2)原資料、その他薬事法及び関連法令により保存が義務づけられている資料として電磁的記録及び電子署名を利用する場合なお、薬事法及び関連法令に基づいて、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の承認又は許可等並びに適合性認証機関の登録等に係る申請、届出又は報告等にあたって提出する資料、原資料、その他薬事法及び関連法令により保保存が義務づけられている資料を紙媒体で作成する際に電磁的記録及び電子署名を利用する場合にあっても、可能な限り本指針に基づくことが望ましいこと。 4. 適用期日 本指針は、原則として平成17年4月1日以降に提出又は保管される資料について適用することとすること。 5. 指針の見直し 本指針は、技術的な進歩及び海外の規制状況等の変化を考慮して、必要に応じて見直すこととすること […]

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医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について(平成17年4月1日)

ウェブセミナー法、省令関連 医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器(以下「医薬品等」という。〉の承認又は許可等並びに適合性認証機関の登録等に係る申請、届出又は報告等(以下「申請等」という。)に関する資料及び当該資料の根拠となるいわゆる原資料(以下「原資料」という。)について、今般、下記のとおり、電磁的記録により資料及び原資料を提出又は保存する場合の留意事項をとりまとめたので、御了知の上、貴管下関係業者に対し指導方ご配慮願いたい。なお、本通知の写しを、日本製薬団体連合会会長等の関係団体の長あてに送付していることを申し添える。 1. 趣旨 医薬品等の申請等に関する資料については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「e-文書法」という。)により電磁的記録による申請や保存が認められている。また、厚生労働省に提出する資料については、「個別症例安全性報告を伝送するためのデータ項目及びメッセージ仕様について」(平成13年3月30日付医薬安発第39号・医薬審発第334号厚生労働省医薬局安全対策課長・審査管理課長通知)及び「「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について」の一部改正について」(平成16年5月27日付薬食審査発第0527001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)において電磁的記録による提出様式が定められているところである。上記の法令及び通知により、医薬品等の申請等においても、申請者等が提出する資料については電磁的記録により対応することが可能であるが、薬事法の趣旨を踏まえ、電磁的記録による申請資料等の信頼性を確保するため、今般、電磁的記録により資料及び原資料を提出又は保存する場合等の留意事項を定めることとしたものであること。 2. 電磁的記録及び電子署名を利用する際の要件 薬事法の申請等に係る資料及び原資料を作成する際に、電磁的記録及び電子署名を利用する場合には、別紙の指針に基づいて利用すること。 3. 適用範囲 別紙の指針は、以下の場合に適用すること。(1)薬事法及び関連法令に基づいて、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の承認又は許可等並びに適合性認証機関の登録等に係る申請、届出又は報告等にあたって提出する資料として電磁的記録又は電子署名を利用する場合(2)原資料、その他薬事法及び関連法令により保存が義務づけられている資料として電磁的記録及び電子署名を利用する場合なお、薬事法及び関連法令に基づいて、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の承認又は許可等並びに適合性認証機関の登録等に係る申請、届出又は報告等にあたって提出する資料、原資料、その他薬事法及び関連法令により保保存が義務づけられている資料を紙媒体で作成する際に電磁的記録及び電子署名を利用する場合にあっても、可能な限り本指針に基づくことが望ましいこと。 4. 適用期日 本指針は、原則として平成17年4月1日以降に提出又は保管される資料について適用することとすること。 5. 指針の見直し 本指針は、技術的な進歩及び海外の規制状況等の変化を考慮して、必要に応じて見直すこととすること 別紙医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署名利用のための指針

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ER/ES指針

ウェブセミナー ER/ES指針の考察 ER/ES指針を研究するページです。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 1.通知文 平成17年4月1日に、「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び 電子署名の利用について」(薬食発第0401022号)という通知が厚生労働省医薬食品局長から出された。本章では、通知文の理解を試みたい。 薬食発第0401022号平成17年4月1日各都道府県知事殿厚生労働省医薬食品局長 医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器(以下「医薬品等」という。〉の承認又は許可等並びに適合性認証機関の登録等に係る申請、届出又は報告等(以下「申請等」という。)に関する資料及び当該資料の根拠となるいわゆる原資料(以下「原資料」という。)について、今般、下記のとおり、電磁的記録により資料及び原資料を提出又は保存する場合の留意事項をとりまとめたので、御了知の上、貴管下関係業者に対し指導方ご配慮願いたい。なお、本通知の写しを、日本製薬団体連合会会長等の関係団体の長あてに送付していることを申し添える。 1.1.趣旨 1. 趣旨医薬品等の申請等に関する資料については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「e-文書法」という。)により電磁的記録による申請や保存が認められている。また、厚生労働省に提出する資料については、「個別症例安全性報告を伝送するためのデータ項目及びメッセージ仕様について」(平成13年3月30日付医薬安発第39号・医薬審発第334号厚生労働省医薬局安全対策課長・審査管理課長通知)及び「「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について」の一部改正について」(平成16年5月27日付薬食審査発第0527001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)において電磁的記録による提出様式が定められているところである。 上記の法令及び通知により、医薬品等の申請等においても、申請者等が提出する資料については電磁的記録により対応することが可能であるが、薬事法の趣旨を踏まえ、電磁的記録による申請資料等の信頼性を確保するため、今般、電磁的記録により資料及び原資料を提出又は保存する場合等の留意事項を定めることとしたものであること。 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(電子文書法。以下e-文書法)は、 2004年11月19日に成立し、2005年4月1日に施行された。(e-文書法とは参照) 1.2.電磁的記録及び電子署名を利用する際の要件 2. 電磁的記録及び電子署名を利用する際の要件薬事法の申請等に係る資料及び原資料を作成する際に、電磁的記録及び電子署名を利用する場合には、別紙の指針に基づいて利用すること。 1.3 適用範囲 3. 適用範囲別紙の指針は、以下の場合に適用すること。

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厚労省ER/ES指針対応ポリシー(抜粋)

ウェブセミナー 厚労省ER/ES指針関連 厚労省ER/ES指針対応ポリシーについて研究するページです。 *本文書は、あくまでもサンプル(抜粋)であり、厚労省ER/ES指針に完全対応したものではありません。必要な事項のうち、いくつかは割愛し、掲載していることをご了承ください。 1. 目的 本文書の目的は、○○製薬株式会社(以下「当社」という)における、「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署名利用のための指針」(薬食発第0401022号、平成17年4月1日)(以下「ER/ES指針」という)に従った電磁的記録と電子署名の使用に関する方針を定め、規制当局が要求する品質を確保することである。 2. 背景 当社において、電磁的記録は多様なビジネスプロセスに使用され、品質と作業効率の維持や向上、書類の減少を図っている。電磁的記録や電子署名が紙の記録や紙に実行された手書き署名と同等の効力を持つために、それらの完全性、正確性、機密性を確保しなければならない。 3. 適用範囲 本ポリシーの適用範囲を以下とする。 薬事法及び関連法令(以下、薬事法等)に基づいて、医薬品の申請、届出、報告(以下、申請等)にあたって電磁的記録をもちいて提出する場合。 薬事法等により保存が義務づけられている資料および原資料等(以下、資料等)を、電磁的記録により保存する場合。 上記(1)(2)の資料等を紙媒体で作成する過程において、電磁的記録を利用する場合。 上記(1)~(3)の資料等を作成する過程において、電子署名を利用する場合。 なお、ファックスのような電子的手段で伝送した記録書類には適用しない。また、ワードプロセッサ等を用いて作成したのち印刷、承認、維持している記録書類にも適用しない。 4. 基本ルール 電磁的記録や電子署名を改竄したり、捏造したりしないこと。

Pharmaceutical, 法・省令関連

薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行 に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS) に係る省令及び告示の制定及び改廃について(平成17年3月30日、薬食監麻発第0330001号)

薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行 に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS) に係る省令及び告示の制定及び改廃について(平成17年3月30日、薬食監麻発第0330001号) ]]>

ERES, Part11

電子文書法とは

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(電子文書法。以下e-文書法)は、2004年11月19日に成立し、2005年4月1日に施行された。この法律により、電子文書がこれまでの「共有情報」という位置付けから「裁判で使える証拠」とできるようになった。 民間への紙による文書保存義務について、医療機関のカルテなど、原則全て電子保存を容認(運転免許証、損益計算書や貸借対照表、高額の領収書などは除く)している。 画期的なことは、電子署名法では初めから電子文書として作成された文書(電子文書)を対象としていたのに対し、e-文書法では、紙の文書をスキャナで読み取った画像データも一定の技術要件を満たせば原本と見なすことを認めたことである。 例えば領収書を電子保管するための要件(国税庁)は、 電子化装置はカラースキャナで、解像度は200~300dpiであることカラースキャナーを義務つけるのは修正インクなどで改ざんされた場合でも、判別できるようにするためで、解像度が200~300dpiは、4ポイントの字が読める程度である。 特定認証局から発行された電子署名とタイム・スタンプ・電子証明書をつけること 閲覧性・検索性が確保できていること ファイル形式はPDFまたはTIFFであること などの条件がある。 電子データの作成・保存における課題として「真正性」「見読性」「保存性」「機密性」「検索性」などの確保がある。 電子データの作成・保存における課題として「見読性」「完全性」「機密性」「検索性」などの確保が挙げられるが、電子文書法が対象とする文書にはさまざまなものが含まれ、それぞれ内容・性格が異なるため、見読性や完全性などを確保するための要件は必ずしも共通しない。   内 容 見読性 作成・保存した文書を表示・印刷でき、内容が確認できる 完全性 文書の作成者・作成時期、紙文書などと電子化した文書が同一であることが確認できる(真正性) 保存義務期間中に文書が改ざん・消去されないこと、改ざんされたことが確認できる(真正性) 保存義務期間中に文書が消失、破損しない(保存性) 機密性

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厚生労働省令第44号の理解

ウェブセミナー 厚労省ER/ES指針関連 厚生労働省令第44号について研究するページです。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 1. はじめに 医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署名利用のための指針(以下、厚労省ER/ES指針)を理解するためには、 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年5月31日法律第102号)。以下「電子署名法」、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」)、 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 (平成17年3月25日厚生労働省令第44号、以下「省令」)をまず理解する必要がある。 2.厚生労働省令第44号の別表 厚生労働省令第44号には、別表第1~第4まである。別表第1 保存 1-4別表第2 作成別表第3 縦覧別表第4 交付 3. 厚生労働省令第44号の理解 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号) 第三条第一項 、 <第四条第一項 及び 第三項、 第五条第一項、 第六条第一項 並びに民間事業者等が行う書面の保存等における 情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十六年政令第八号)第二条第一項 並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。 電子文書法により、主務省令により定めることになっており、本厚生労働省令第44号が制定された。 (趣旨)第一条  民間事業者等が、厚生労働省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、 他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 厚生労働省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合に適用される。

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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)

ウェブセミナー 法、省令関連 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律について。 *万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 公布:平成16年12月1日法律第149号施行:平成17年4月1日 (目的)第一条この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。     イ 国の機関     ロ 地方公共団体及びその機関     ハ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第二号ニからチまでに掲げるもの  二 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。  三 書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。  四 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。  五 保存 民間事業者等が書面又は電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、又は常備することをいう。ただし、訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条において「裁判手続等」という。)において行うものを除く。  六 作成 民間事業者等が書面又は電磁的記録を作成し、記載し、記録し、又は調製することをいう。ただし、裁判手続等において行うものを除く。  七 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面に記載することをいう。  八 縦覧等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧若しくは閲覧に供し、又は謄写をさせることをいう。ただし、裁判手続等において行うものを除く。  九 交付等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。ただし、裁判手続等において行うもの及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第六号に掲げる申請等として行うものを除く。  十 保存等 保存、作成、縦覧等又は交付等をいう。 (電磁的記録による保存)第三条民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。 2 前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該保存に関する法令の規定を適用する。 (電磁的記録による作成)第四条民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。 2 前項の規定により行われた作成については、当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該作成に関する法令の規定を適用する。 3 第一項の場合において、民間事業者等は、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。 (電磁的記録による縦覧等)第五条民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。 2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面により行わなければならないとした縦覧等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。 (電磁的記録による交付等)第六条民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面の交付等に代えて電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。 2 前項の規定により行われた交付等については、当該交付等を書面により行わなければならないとした交付等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該交付等に関する法令の規定を適用する。 (条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等)第七条地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。 2 国は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)第八条この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (主務省令)第九条この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会又は船員労働委員会の所管する法令の規定に基づく保存等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則又は船員中央労働委員会規則とする。

FDA, Pharmaceutical

リスクベースアプローチ

FDAは、cGMPにおいて、リスクベースアプローチを推奨しています。これは、全ての電子システムやその機能を満遍なくバリデーションやPart11の対応範囲とするのではなく、重要度の高いものから順次対応することです。FDAが査察を実施する際に、限られた日にちでは昨今のIT時代においては、全てを調査することなど土台無理といえます。そこで、より重要度(リスク)の高いシステムの、より重要度の高い機能から調査するという方針が出されたわけです。このことはバリデーションを行う製薬会社側でも同様のことが言えます。FDAにとってみれば、バリデーション作業を1から順番に対応して、ハイリスクの機能を後回しにされるよりも、例え全てではなくともよりハイリスクなものを至急対応している方が好ましいということです。したがって、バリデーションやPart11対応を行う際には、まずリスク調査を十分に行ってから開始することが望まれます。 ]]>

FDA, Part11, Pharmaceutical

Part11のゆくえ!?

当社のホームページでもお知らせしましたように、FDAが6/11に開催を予定していたPart11 Public Meetingが中止となりました。中止の理由は、たてまえ上、故レーガン元大統領の国葬により政府機関が臨時休暇とされたためです。しかしながら、再開催を予定していないことからもわかるように、実際には開催したとしても更に混乱を増すばかりであると推察できます。Part11を改定し、本格的に実施したいFDAに対して、全面的にPart11廃止を要求する業界側とでは、全く意見が対立しています。このままでは、公開討論を行っても収集がつかないのは明らかでしょう。いったいFDAの意図はどこにあるのか、またPublic Meetingに何を求めて、どこにゴールをおいているのかがよくわかりません。一方、”日本版Part11″である「医薬品等の承認又は許可に係る申請に関する電磁的記録・電子署名利用のための指針」は、本家のPart11がこんな状態ですから、なかなか出せないのが実情でしょう。ところが、eCTDは来年4月から受付が開始されることになりましたから、その前提となる”日本版Part11″はそれまでに発行しなければなりません。今後、日米両国における電子記録に関する規制要件がどの方向へ向かうのかは、混迷を極めるように思われます。 ]]>

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